失業保険について教えて下さい。
主人の会社が倒産し失業となりました。失業保険をもらっている間にアルバイトを数時間するとします。
しかし、その職業上バイト代をその月に貰えず2ヶ月後に頂く形となる場合はどうなってしまうんでしょうか?普通ならバイト時間、収入を記載するようになると思うんですが・・・。
その場合でも給付金は差し引かれてしまうんでしょうか?
説明不足で申し訳ありませんが分かる方アドバイス頂けないでしょうか?
主人の会社が倒産し失業となりました。失業保険をもらっている間にアルバイトを数時間するとします。
しかし、その職業上バイト代をその月に貰えず2ヶ月後に頂く形となる場合はどうなってしまうんでしょうか?普通ならバイト時間、収入を記載するようになると思うんですが・・・。
その場合でも給付金は差し引かれてしまうんでしょうか?
説明不足で申し訳ありませんが分かる方アドバイス頂けないでしょうか?
収入があれば、その分は差し引かれてしまいます。
いつ手元に届くかは問題ではありません。
賃金の発生しない、いわゆる“手伝い”であっても報告するよう、求職申込日に説明を受けておられると思いますよ。
冊子にも記載されていますので、今一度ご確認を。
いつ手元に届くかは問題ではありません。
賃金の発生しない、いわゆる“手伝い”であっても報告するよう、求職申込日に説明を受けておられると思いますよ。
冊子にも記載されていますので、今一度ご確認を。
失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
>この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険の申請の件ですが、
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
私の場合、結婚を機に退職しましたけど、新居から遠くて通えない(通常2時間以上であればOK)と窓口で言ったら、待機期間がなくなりました。
すぐもらえないと思っていたので、嬉しかったです。
すぐもらえないと思っていたので、嬉しかったです。
この場合、失業保険もらえないのでしょうか??
昨年末に3年間勤めた会社を退職し、かねてからの夢であった世界一周旅行に5月より行こうと考えております。
しかし、貯金も余り無いのでギリギリまで派遣などで短期で働こうと思っています。
ハローワークに行き、失業保険の手続きはしたのですが、よくよく考えるとアルバイトも多日数働くとダメな事になってるし、就職手当ても1年間の契約ではないとダメになっています。
私は失業保険は一切貰えませんか?
3年間働いていたので少し空しいです。来年海外から帰ってきて、どこかに就職して、その会社を退職した時に今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
昨年末に3年間勤めた会社を退職し、かねてからの夢であった世界一周旅行に5月より行こうと考えております。
しかし、貯金も余り無いのでギリギリまで派遣などで短期で働こうと思っています。
ハローワークに行き、失業保険の手続きはしたのですが、よくよく考えるとアルバイトも多日数働くとダメな事になってるし、就職手当ても1年間の契約ではないとダメになっています。
私は失業保険は一切貰えませんか?
3年間働いていたので少し空しいです。来年海外から帰ってきて、どこかに就職して、その会社を退職した時に今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
「明日にでも再就職したいが、かなっていない」状態が「失業」です。
あなたは「失業」していません。
〉今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
あなたの考える「上乗せ」とは?
手当額は、離職前6ヶ月間の賃金によります。
あなたは「失業」していません。
〉今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
あなたの考える「上乗せ」とは?
手当額は、離職前6ヶ月間の賃金によります。
約3年半勤めた会社を育児休暇終了と共に、退職します。
退職理由は育児と家庭の両立は今の会社では労働時間的に厳しいからです。
こういった場合、失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
退職理由は育児と家庭の両立は今の会社では労働時間的に厳しいからです。
こういった場合、失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
〉約3年半勤めた会社を
前に加入していたことがあったら、それも通算されることがあるんですが。それを考慮しないのなら。
90日ですね。
特定理由離職者になったとしても、所定給付日数が多くなる条件には該当しないでしょうし。
前に加入していたことがあったら、それも通算されることがあるんですが。それを考慮しないのなら。
90日ですね。
特定理由離職者になったとしても、所定給付日数が多くなる条件には該当しないでしょうし。
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