配偶者控除について教えてください。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??

退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。

これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
補足について

ご主人の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄を見てください。
「有」になっていたら、間違った処理がされているわけです。
ご主人が、会社に年末調整のやり直しをしてもらうか、自分で確定申告するかです。


〉夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
まだ税務署だって知りませんから。
分かった場合、ペナルティをくらうのはご主人の勤め先ですから、とっとと訂正すべきですね。

〉夫は年末調整しました。
年末調整をするのは勤め先です。
ご主人は「勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出した」だけです。

〉妻の収入欄には103万以下で記入してしまったのですが・・・
どの書類のどの欄に?

「所得」を書く欄に収入を書く人多いですね。会社の人も分かってるだろうけど。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。

在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。

240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。

とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。

今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。

住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。

退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。

任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。

後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。


年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。

保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
雇用保険、失業保険について。

友人なのですが
5間働いていた会社を解雇されることになったそうです。
話を聞いてて驚いたのですが、どうらや雇用保険に加入されてなかったようなのです。
雇用保険に入ってないと失業保険ももらえませんよね?
ネットで調べたところ2年前まで遡って加入出来るというのを見たのですが
その場合、雇用保険料の支払い金額はどの様な感じになるのでしょうか?
一括でまとめて払うのでしょうか?
給料30万前後だといくら払うことになりますか?

質問ばかりですいません。
ご存知の方教えて下さい。
>雇用保険に入ってないと失業保険ももらえませんよね?

そうです。

>ネットで調べたところ2年前まで遡って加入出来るというのを見たのですが

誤解の無いように言っておくと、それは例えばうっかりのミスで手続がされていなかった場合で、会社も手続に積極的の場合にそういうことができると言うことです・
会社が保険料の会社分をケチって違法と知りながらとぼけていて、その事実が発覚した後も金が無いから保険料の会社負担分は払えないと開き直るような会社では無理だと言うことです。
そういう会社の首根っこを捕まえて手続をさせて、保険料の会社負担分を吐き出させると言うことをやってくれるわけではありません。

>その場合、雇用保険料の支払い金額はどの様な感じになるのでしょうか?
一括でまとめて払うのでしょうか?

それは会社との話し合い。

>給料30万前後だといくら払うことになりますか?

平成24度から労働者負担率は総支給額の0.5%、それ以前は0.6%でした。
2年で約4万ぐらいでしょうか。
契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。


状況は以下です。

・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上

・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無

・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった


離職票にはこう記載されています。

はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)


その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。

質問です。

①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく

特定理由離職者に
なります。

特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職

で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。

この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。

質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。

この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。

3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)

その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
年末調整と扶養、失業保険について
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
ご主人の年末調整の際に、貴女が扶養家族であるとして
書類の提出をすれば、所得税が還付されます。ただし、
貴女の年収が103万円を超えていたらNGです。

貴女が自分自身で申告をしたら、1円も返っては来ませ
んね。あくまでも書類上で扶養という事にするだけです。

ご主人に関して年末調整すれば良いです。貴女がどこか
に書類を提出する必要は有りません。
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