退職後の健康保険等の手続きについて。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
今妊娠3ヶ月のものです。
今仕事をしているのですが、
退職しようかと考えています。
ただ、現状産休をとるのと
辞めて失業保険をもらうのではどちらが得でしょうか?
分かる方がい
らっしゃいましたらおしえて下さい。
宜しくお願いしますm(_ _)m
今仕事をしているのですが、
退職しようかと考えています。
ただ、現状産休をとるのと
辞めて失業保険をもらうのではどちらが得でしょうか?
分かる方がい
らっしゃいましたらおしえて下さい。
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険は受給することができませんが、健康保険の制度から出産手当金が受けられます。
ただし、1年以上の被保険者期間と退職後6ヶ月以内の分娩の場合といった条件があります。産前42日、産後56日の98日間給料の約6割が支給されます、(社会保険時代の記憶ですので現在は変わっているかも・・・)
妊娠3ヶ月であれば、もうしばらく在職し、この出産手当金の受給資格を得ることが一番有利ではないかと考えます。
また、育児休業中(子の誕生日から最長3歳まで)保険料が免除されます。あなたを雇用している会社の分の保険料も免除されますので、会社の理解が得られるのであれば在職されていたほうがよいと思います。
現在は事務を辞めてしまったため、制度の認識が古いかもわかりませんので詳しくは健康保険協会に聞いてみてください。
ただし、1年以上の被保険者期間と退職後6ヶ月以内の分娩の場合といった条件があります。産前42日、産後56日の98日間給料の約6割が支給されます、(社会保険時代の記憶ですので現在は変わっているかも・・・)
妊娠3ヶ月であれば、もうしばらく在職し、この出産手当金の受給資格を得ることが一番有利ではないかと考えます。
また、育児休業中(子の誕生日から最長3歳まで)保険料が免除されます。あなたを雇用している会社の分の保険料も免除されますので、会社の理解が得られるのであれば在職されていたほうがよいと思います。
現在は事務を辞めてしまったため、制度の認識が古いかもわかりませんので詳しくは健康保険協会に聞いてみてください。
10月10日結婚、10月31日退職。11月から夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
すぐ働いて稼いだほうがいいのか、失業保険をもらったほうが得なのか、、、
どちらがお金をたくさん取得できますか?
失業保険は日額4500円くらいもらえる見込みです。
すぐ働いて稼いだほうがいいのか、失業保険をもらったほうが得なのか、、、
どちらがお金をたくさん取得できますか?
失業保険は日額4500円くらいもらえる見込みです。
失業手当そのものが、すぐ働くための活動をする人のためですので、再就職する気持ちがあるのであれば手続きをしたらいいと思います。扶養になりたいのであれば手当てを受けている間はなれませんので、給付を受けている間は国保等に加入となります。給付制限中のあつかいは会社によって異なりますので、ご主人の会社にそのあたりの手続きや規定を確認してもらってください。国保、年金の自己負担とご自身の失業手当とどちらが得かは自分で計算が出来ると思いますが。
寿退社しましたが、結婚破談。「休職期間の理由」で悩んでいます。
私は今年の4月に12年務めていた会社を寿退社いたしました。
ですが事情があり、8月頃婚約解消になりました。
結婚したら彼の仕事を手伝う事になっていたので、会社を退職しましたが、また仕事を探す事になりました。
年齢は今年で31歳、前職は一般事務の仕事をしていました。パソコンはエクセル・ワードがある程度できる位で特にスキルがないので、状況はかなり厳しいとわかってはいますが、できれば正社員で就職を考えています。
8月にハローワークに行き、失業保険の手続きは済ませましたが、体調を崩してしまった事もあり、これから就職活動をします。
そこで今悩んでいるのが「前社の退職理由」と「この半年間無職だった理由」を面接の時になんと説明したらいいか、です。
真実の理由を告げれば、面接官の心証も悪くなりそうですし、かといって何か他に理由を・・・と考えてはいるのですが、どうしても思いつきません。
他にも私と同じ悩みを持つ方がいないかと探してみたところ
「婚約者が死んだことにする」や「親が病気で介護する為」など理由があったのですが・・・
できればこれ意外の理由で、何か良いお考えがあれば、教えて頂きたいのです。
長文で申し訳ありません。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
私は今年の4月に12年務めていた会社を寿退社いたしました。
ですが事情があり、8月頃婚約解消になりました。
結婚したら彼の仕事を手伝う事になっていたので、会社を退職しましたが、また仕事を探す事になりました。
年齢は今年で31歳、前職は一般事務の仕事をしていました。パソコンはエクセル・ワードがある程度できる位で特にスキルがないので、状況はかなり厳しいとわかってはいますが、できれば正社員で就職を考えています。
8月にハローワークに行き、失業保険の手続きは済ませましたが、体調を崩してしまった事もあり、これから就職活動をします。
そこで今悩んでいるのが「前社の退職理由」と「この半年間無職だった理由」を面接の時になんと説明したらいいか、です。
真実の理由を告げれば、面接官の心証も悪くなりそうですし、かといって何か他に理由を・・・と考えてはいるのですが、どうしても思いつきません。
他にも私と同じ悩みを持つ方がいないかと探してみたところ
「婚約者が死んだことにする」や「親が病気で介護する為」など理由があったのですが・・・
できればこれ意外の理由で、何か良いお考えがあれば、教えて頂きたいのです。
長文で申し訳ありません。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
真実の理由は直接面接官の心証を害するものにはなりませんが、質問者さんの表情が暗くなることで面接の場の雰囲気が悩み相談と化しそうで、そのことが懸念材料には違いないです。
ですので、「慶事の予定で準備のため退職しましたが、肝心の予定が消えました」とあっけらかんと申し立てることに抵抗があれば、
*「一度息抜きをしてみたい衝動に駆られた」
*「前職の業績が振るわなくなり、退職勧奨一歩手前の状態になったので自ら身を引いた」
などを創作のうえ、細かい場面設定を考えておくことになります(突っ込まれるでしょうから)。
表情を暗くしないことが一番のポイントです。先方は退職理由の説明をおおよそ額面通りに受け取ってくれず、突っ込んで真相を質そうとして来ますから、そこで動揺が表情に出たら万事休します・・・
…ご健闘を&ぐっどらっく★
ですので、「慶事の予定で準備のため退職しましたが、肝心の予定が消えました」とあっけらかんと申し立てることに抵抗があれば、
*「一度息抜きをしてみたい衝動に駆られた」
*「前職の業績が振るわなくなり、退職勧奨一歩手前の状態になったので自ら身を引いた」
などを創作のうえ、細かい場面設定を考えておくことになります(突っ込まれるでしょうから)。
表情を暗くしないことが一番のポイントです。先方は退職理由の説明をおおよそ額面通りに受け取ってくれず、突っ込んで真相を質そうとして来ますから、そこで動揺が表情に出たら万事休します・・・
…ご健闘を&ぐっどらっく★
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
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