妊娠を期に退職し失業保険の延長申請も手続き済みです。産後3ヶ月経ちそろそろ失業保険をもらいながら職探しをしようと検討中です。失業保険受給の手続きの際、子供連れでは駄目でしょうか?
家族に子供をみていてもらうことが出来ないので・・・。職が見つかってから保育園を決めるのでは働ける状態とは認められないのでしょうか?
家族に子供をみていてもらうことが出来ないので・・・。職が見つかってから保育園を決めるのでは働ける状態とは認められないのでしょうか?
去年、私も出産で延長申請してあった失業保険の受給手続きに行き、受給を完了しました。
最初の手続きの時に、説明会のようなものがあるのですが、それが確か1~2時間ほどかかったような気がします。
さすがに子連れは居なかったですし、私も夫に有給休暇(午後半休)をとってもらい説明会に行ってきました。
それ以後は1ヶ月に一度だけ、決められた時間に面接に行けば良いので、
私は子供を連れて行ってましたよ。
ただ、面接などの際に、担当者に保育園などについて聞かれれば、「子供は仕事が決まれば保育園に預けます」と主張しました。
それで問題なかったですよ。
最初の手続きの時に、説明会のようなものがあるのですが、それが確か1~2時間ほどかかったような気がします。
さすがに子連れは居なかったですし、私も夫に有給休暇(午後半休)をとってもらい説明会に行ってきました。
それ以後は1ヶ月に一度だけ、決められた時間に面接に行けば良いので、
私は子供を連れて行ってましたよ。
ただ、面接などの際に、担当者に保育園などについて聞かれれば、「子供は仕事が決まれば保育園に預けます」と主張しました。
それで問題なかったですよ。
社会保険任意継続か国保加入か メリットデメリットについて
今、会社都合で退職し求職中です。しばらくは失業保険をもらって生活する予定です。
その間の保険について質問します。
社会保険任意継続か国保で迷っています。保険料を試算してもらったら社保より国保が1万程度安いです。役所の方も4月からはあまり社保のメリットはなくなるとおっしゃってました。
それぞれのメリットデメリットがありましたら教えてください。
今、会社都合で退職し求職中です。しばらくは失業保険をもらって生活する予定です。
その間の保険について質問します。
社会保険任意継続か国保で迷っています。保険料を試算してもらったら社保より国保が1万程度安いです。役所の方も4月からはあまり社保のメリットはなくなるとおっしゃってました。
それぞれのメリットデメリットがありましたら教えてください。
社会保険の任意継続も国民健康保険も、医療機関での自己負担割合、高額療養費の自己負担限度額など、全て同様です。異なるのは、亡くなられた時に、社会保険は埋葬料が給付されますが、国保には葬祭費の給付しかなく額も1~3万円です。
健康保険からの給付が変わらないのであれば、保険料の比較で選択をすれば良いと思います。
各種手続きの際、国保は役所で出来ますが、任意継続は社会保険事務所まで出向く事になります。任意継続の保険料は、毎月払いか1年分の一括払いの選択ですが、国民健康保険料は役所が決めている納期に納めますので、1年12か月分を6~8回くらいで納めます。
健康保険からの給付が変わらないのであれば、保険料の比較で選択をすれば良いと思います。
各種手続きの際、国保は役所で出来ますが、任意継続は社会保険事務所まで出向く事になります。任意継続の保険料は、毎月払いか1年分の一括払いの選択ですが、国民健康保険料は役所が決めている納期に納めますので、1年12か月分を6~8回くらいで納めます。
2月に入籍し、自己都合退職します。失業保険の待機中保険と年金は扶養に入りますが、「税法上」の扶養にも入ると考えてよいのでしょうか?夫の会社では税法上の扶養の有無によって家族手当の有無が変わるようですが、今後就職して扶養を外れて働く予定でも、現時点では無収入なので税法上の扶養家族とみなされるのでしょうか?
税法上の扶養家族かどうかを判断するのは12月31日の時点でのみ行います。
その年の1月1日から12月31日まででいくらの収入があったか(実績)で行います。
社会保険上の扶養の判定が毎月の収入で行うのとは違います。
ですから、旦那さんの会社の規定次第です。
「税法上の扶養」と言っていても、103万円/12 で毎月判断するのかも知れませんし、昨年の扶養の有無で判断されるのかも知れません。
または、月の収入が多くても、後で無収入になる予定があれば支給してくれるのかも知れません。(そして、年末になって実は扶養にならなかった場合には返却?)
その年の1月1日から12月31日まででいくらの収入があったか(実績)で行います。
社会保険上の扶養の判定が毎月の収入で行うのとは違います。
ですから、旦那さんの会社の規定次第です。
「税法上の扶養」と言っていても、103万円/12 で毎月判断するのかも知れませんし、昨年の扶養の有無で判断されるのかも知れません。
または、月の収入が多くても、後で無収入になる予定があれば支給してくれるのかも知れません。(そして、年末になって実は扶養にならなかった場合には返却?)
失業保険について
現在失業中で、来年に親の扶養で保険に入るつもりなので、今健康保険にはどこにも入っていません。
失業保険をもらうために国民健康保険に加入していないともらえませんか?
現在失業中で、来年に親の扶養で保険に入るつもりなので、今健康保険にはどこにも入っていません。
失業保険をもらうために国民健康保険に加入していないともらえませんか?
日本は国民皆保険制度ですから国民健康保険には入らなくてはなりませんが雇用保険とは直接関係はありません。
失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。
*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。
*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。
〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。
※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。
逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。
〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?
パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?
〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。
税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。
健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。
〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。
※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。
逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。
〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?
パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?
〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。
税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。
健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
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