失業保険について質問です。
派遣社員として昨年の10月から働いていますが、現在妊娠6ヶ月です。7月末まで働く予定ですが、退職、出産後失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?
出産後、落ち着いてから保育園が見つかれば、また仕事をしたいと考えていますが、(7月末までの場合)雇用保険を支払った時期が1年未満となります。通常は、1年間雇用保険を支払っていないといけないと聞きました。妊婦は特定受給者になり、1年未満でも失業保険を受給する資格があるのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
残念ですが、妊娠による退職では特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
自己都合退職と言う事になるので、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。

1年以上の被保険者期間があれば、受給延長手続きも出来るのですが、受給資格が無い為、無理です。
うつ病が完治し失業保険の給付中に
妊娠した場合、もう一度受給延長の手続きをすることはできるのでしょうか。

現在、うつ病で傷病手当金をもらってます。
失業保険の受給延長手続きをする予定です。

よろしくお願いします。
受給延長は1度だけのこと。
うつで働けないから、「失業手当」でなく傷病手当をいただいているのでしょう!
そこへ妊娠・・・。

まずは、ハローワークへ相談しなさい。
ここで聞いたって、確実な回答が出るとは限りませんよ!
失業手当の関連サイトを見ても、受給延長のに更に延長は書かれてません。
まず、無理だと思った方が良い。
失業保険延長手続きについて

現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。

私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。

今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。

保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。

ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)

療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。

失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。

失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。

諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開

って感じでどうでしょう?

③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。

なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
育児休業給付金について教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
妊娠おめでとうございます。

>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。

確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。

で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。

なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。

なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。

育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・

11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。

で、チケットの有効期限は2年です。

つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。

なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。

ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
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