法律関係に詳しい方、回答よろしくお願い致します。
質問内容ですが、私はアルバイトとしてアパレルのお店に勤務しておりました。少ない週でも1週間に37時間程度働いていました。
先日、急に
会社が倒産し、一ヶ月半近く分の給与は遅れて支払われることになり、無職となってしまいました。
そこで、失業保険を頂こうとおもっていたのですが、雇用保険には未加入でした。よく確認していなかった私も悪いのですが、このような場合、会社として雇用保険に加入させる義務はなかったのでしょうか?
このようなケースでなんらかの救済措置を受けることは可能でしょうか?よろしくお願い致します。
週20時間以上で31日以上雇用の場合は会社は雇用保険に加入する義務があります。
もし、あなたが6ヶ月以上勤務していたら(月間11日以上働いていたことが条件)遡って加入することができます。
ただし、6ヶ月以下なら雇用保険をもらえる資格がありませんから失業給付の申請はできません。加入は貴方が個人で加入できませんので会社が手続きをすることになります。
とりあえず会社に話してみて、ダメなようならハローワークに相談してみてくください。
倒産してしまっているのなら難しいような気もしますが、HWから確認の電話が行くはずです。
「補足」
6ヶ月まるまるないとダメです。1日かけてもダメです。
失業保険について質問です。

3月いっぱいで退職しますが、引き継ぎ等で3ヶ月ほど、パートとして働いてほしいと職場に言われています。退職理由は自己都合で生活環境が変わり今の勤務時間だと
無理という理由です。
パートとして働くのは構わないのですが、3ヶ月後、仕事を探す時に失業保険がもらえなくなってしまうのか心配で、パートとして働かず、次の仕事を探した方が良いのかと思っていますが、5年勤めた職場なので困らせたくもありません。
パートとして働き週20時間を超える場合もらえなくなってしまうのでしょうか?
3月一杯で一旦退職して再度パートとして採用されるわけですね。
週20時間以上になると雇用保険の加入対象になりますから後で雇用保険を申請する場合にはその3ヶ月の賃金と以前の賃金3ヶ月の6ヶ月が計算基礎になります。もし、パートの賃金がずっと低ければ受給する基本手当も低くなります。
パートをしても問題ありませんが週20時間未満にして雇用保険未加入にしてもらった方がいいと思います。
もし、同等の賃金なら問題はありません。
「補足」
雇用保険に加入しないのなら、正社員の勤務の時の賃金が計算基礎になります。
ただ、注意することは自己都合退職なら給付制限が3ヶ月ありますから90日の受給として全部貰い終わるまでに7ヶ月くらいかかりますからパートは5ヶ月以内にしないと退職から1年以内の規定がありますので期限切れになる可能性があります。
念のため申し添えます。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?

あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??

2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
そのアルバイトの条件であると雇用保険の適用になるのでまともな事業主なら雇用保険の加入をしますから、加入している間は求職者給付は支給されませんし、手続きもできないです。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。

体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。

国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。

1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
受けとれません。離職してから1年以内の期限があります。妊娠・出産や疾病などでその期間に受給できない場合は、受給期間の延長申請で最大3年間の延長も可能ですが、あなたの場合は当時の話で受給資格そのものがないということですので、元々受けることが出来なかったんだと思います。いくら過去に10年近く掛けてたとしても、生命保険とは違います。経済的に困窮している場合、基金訓練と言って1ヵ月に10万円を受けながら職業訓練を受ける方法とか、貸付とか・・・それぞれ条件がありますが職安窓口に相談したらよいかと思います。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。

家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。

これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?

分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。

相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)

など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
関連する情報

一覧

ホーム