失業保険についての質問です。
派遣会社A社で1年6ヶ月就業し、今年2月で期間満了で終了いたしました。3月は紹介を待って過しましたが、仕事に就けなかったので、4月に離職票が発行され届きました。
そして4月
失業保険についての質問です。
派遣会社A社で1年6ヶ月就業し、今年2月で期間満了で終了いたしました。3月は紹介を待って過しましたが、仕事に就けなかったので、4月に離職票が発行され届きました。
そして4月に入ってっから失業保険の手続きをしました。
しかし、7日間の待機期間中に、派遣会社B社から来年3月末までの仕事を紹介され、就業することになりました。
4月14日から就業の為、雇用保険は1年未満しか掛けられません。

この場合というのは、2年間で12ヶ月の雇用保険を掛けているので失業保険はもらえると思うのですが、どうなのでしょうか??

職安の人には、「もらえない」といわれたのですが(><)失業保険手続き中で、受給資格も貰っていないのに、前職の失業保険は消滅するのでしょうか?

詳しい方、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用保険受給資格者証に「受給期間満了年月日」というものがあります。
その満了期限前に、もし離職した場合、受給資格が復活すると聞いたことがあります。

しかし、今回のように、再就職をし、1年間働いたのなら、期間の満了日が来ると思われるので、前職の失業保険は消滅します。

また、雇用保険1年未満では、失業保険がでないです。
2007年10月から、法律が変わったそうで、以前は保険加入半年以上なら、失業保険もらえましたが。。。

また、再就職手当もありますが、今回の場合、それも該当しないので、なにもありませんね~。残念ですが仕方の無い事です。
失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?


また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
以下が必要な書類になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

短期間働いたのは、雇用保険に加入してでしょうか?
それならば、短期間働いた会社の離職票も必要になります。
受給期間は短期間働いた会社を退職してから1年となります。

雇用保険に加入せずということでしたら。
前の会社を退職した時から1年ですので、それがいつなのか?が問題になってくるかと。
申請にいってから待機期間(7日)、自己都合退職ならば(3カ月)を経て多くの場合は90日支給となりますので、それだけの日数が退職後1年以内に収まりますか?

仮に、退職後半年経ってから、申請に行くとなると場合によっては全額支給(1年を超えた分は支給されない)はされない可能性があります。
正社員として働いていた職場を自己都合で辞め、
その1ヶ月後にパートとして働き始めた場合、
通常は失業保険は給付されないと思いますが、
ハローワークで失業保険の打ち切り???
のような申請をすると失業保険の一部が支給されるような
噂を聞いたのですが本当でしょうか?
どんな制度なんでしょう?
ハローワークに届けているものと思います。
1)ハローワークに届けてから7日間は待機期間で、この間に就職すると何ももらえません。
2)待機を過ぎて1ヶ月以内は、ハローワークを通して就職した時だけ「再就職手当て」がもらえます。
3)1ヶ月を過ぎて就職した時は、就職日の前日までに再就職手当てをもらう手続きが必要です。
4)再就職手当てをもらうには、就職先に条件が付きます。
5)再就職手当ては、残っている失業手当の1/3です。

「噂」と書かれているということは、まだ退職していないと思います。不明な点は、ハローワークに問い合わせてから行動してください。
なぜ?
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。

賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日

どうしてダメなのか教えて下さい。
私も詳しくは無いのでもしかしたらですが…

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…

ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。

平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
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