前の職場が厚生年金や健康保険は加入してもらっていたのに雇用保険だけ未加入でした。失業した時、ハローワークで失業保険の適用が受けられない臨時採用といわれ、仕方なく就活していました。
面接を受けた会社から採用時には雇用保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要と言われたのですが、そのようなものは雇用保険に加入してなかったためありません。それって8年近く働いていたのに仕事をしていなかったということになるのですか?
面接を受けた会社から採用時には雇用保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要と言われたのですが、そのようなものは雇用保険に加入してなかったためありません。それって8年近く働いていたのに仕事をしていなかったということになるのですか?
はじめまして。
仕事をしていなかったと言うのは言い過ぎと思います。
雇用保険は加入の義務付け(6ケ月以上、雇用見込みに限り)ですから、前の会社で本来加入しなければいけないです。
また、遡り加入する事が出来ますので、労基署に相談し違法性を訴え、会社との仲介を依頼する事もできます。
雇用保険は被保険者証がなくても入れます。
記録もハローワークに行けば見せてくれます。
いずれにしろハロワ、労基署に行く事をお勧めします。
仕事をしていなかったと言うのは言い過ぎと思います。
雇用保険は加入の義務付け(6ケ月以上、雇用見込みに限り)ですから、前の会社で本来加入しなければいけないです。
また、遡り加入する事が出来ますので、労基署に相談し違法性を訴え、会社との仲介を依頼する事もできます。
雇用保険は被保険者証がなくても入れます。
記録もハローワークに行けば見せてくれます。
いずれにしろハロワ、労基署に行く事をお勧めします。
失業保険について
私は平成23年3月に大学を卒業し
平成23年6月1日より正社員として
働き始めましたが、平成24年5月21日に自己都合により退職しました。
この場合、失業保険はでるのでし
ょうか?
ハローワークに相談したところ、微妙なところだけど、もらえらるかもしれないと言われました。その時は時間がなく、ハローワーク中でも担当部署に行って話を聞くことができなかったのですが、気になっています。
どなたか、詳しい方の回答をお待ちしています。
どうぞよろしくお願いします。
私は平成23年3月に大学を卒業し
平成23年6月1日より正社員として
働き始めましたが、平成24年5月21日に自己都合により退職しました。
この場合、失業保険はでるのでし
ょうか?
ハローワークに相談したところ、微妙なところだけど、もらえらるかもしれないと言われました。その時は時間がなく、ハローワーク中でも担当部署に行って話を聞くことができなかったのですが、気になっています。
どなたか、詳しい方の回答をお待ちしています。
どうぞよろしくお願いします。
雇用保険被保険者期間が問題になります。
自己都合だと12ヶ月以上必要になります。
昨年6月1日から被保険者なら今年の5月31日までで12ヶ月です。
5月21日離職なら難しいと思います。
自己都合だと12ヶ月以上必要になります。
昨年6月1日から被保険者なら今年の5月31日までで12ヶ月です。
5月21日離職なら難しいと思います。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
派遣の失業保険について【急いでます><】
私は4年ほど同じ派遣会社から派遣先を紹介してもらってお仕事してきました。
今年の3月末に長く務めた派遣先を契約満了で離職し、
また同じ派遣会社の紹介で4月から新しい派遣先で就業しておりました。
それが、11月末で契約満了(一ヵ月更新、三ヵ月更新を2回)で離職しました。
契約更新無しの旨を終了一ヵ月前(つまり10月末)に連絡があり、
それからお仕事をいくつか紹介してもらい面接なども受け今に至りますが一向に決まりません。
失業保険をいただいて、正社員を目指そうと思っています。
■ここで質問です■
① すぐに失業保険は受け取れますか?
(12月は働いていないため、来月以降の生活が心配なので…)
② 特定理由離職者には該当しますか?
③ 派遣会社から、前職を離職後、一ヵ月以内に仕事が決まらなければ
退職するかどうか連絡が来るそうなのですが、それを待ってからの退職なら会社都合ですか?
それを待たずに自分から退職すると、自己都合でしょうか?
※すぐ失業保険がもらえるのなら、今の派遣会社を退職しようと思います。
すぐもらえないのなら、今の派遣会社での実績(派遣先からの評価など)があるため、
仕事を紹介しやすいそうなので辞めたくないです。
ご回答よろしくお願いいたします!!
私は4年ほど同じ派遣会社から派遣先を紹介してもらってお仕事してきました。
今年の3月末に長く務めた派遣先を契約満了で離職し、
また同じ派遣会社の紹介で4月から新しい派遣先で就業しておりました。
それが、11月末で契約満了(一ヵ月更新、三ヵ月更新を2回)で離職しました。
契約更新無しの旨を終了一ヵ月前(つまり10月末)に連絡があり、
それからお仕事をいくつか紹介してもらい面接なども受け今に至りますが一向に決まりません。
失業保険をいただいて、正社員を目指そうと思っています。
■ここで質問です■
① すぐに失業保険は受け取れますか?
(12月は働いていないため、来月以降の生活が心配なので…)
② 特定理由離職者には該当しますか?
③ 派遣会社から、前職を離職後、一ヵ月以内に仕事が決まらなければ
退職するかどうか連絡が来るそうなのですが、それを待ってからの退職なら会社都合ですか?
それを待たずに自分から退職すると、自己都合でしょうか?
※すぐ失業保険がもらえるのなら、今の派遣会社を退職しようと思います。
すぐもらえないのなら、今の派遣会社での実績(派遣先からの評価など)があるため、
仕事を紹介しやすいそうなので辞めたくないです。
ご回答よろしくお願いいたします!!
〉派遣先を契約満了で離職し
あなたは派遣会社の従業員ですから、派遣会社との契約が終了しない限り「離職」していません。
※ある派遣先への派遣が終了しても、間なしに次の派遣が始まったのなら「離職」ではありません。
1.給付制限はつきませんが、あなたのイメージする「すぐに」はどの程度でしょう?
実際に支給されるのは、職安で手続きした後、早くても1ヶ月程度は後です(もっと早い場合は日数が少ないから額が少ない)。
2.次の派遣先の紹介を希望したが期間満了時までに決まらなかったのなら「特定理由離職者」です。
3.「期間満了後1ヶ月云々」という誤解が延々と続いていますねえ。
・期間満了の時点で雇用保険は脱退です。
・ただし、同じ派遣会社で次の派遣先の指示待ちをするときは、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入する扱いにできます。
受給資格の有無とか、特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の区分とか、そういう話ではないです。
※そもそも「自己都合と会社都合の二種」というのが間違い。
あなたは派遣会社の従業員ですから、派遣会社との契約が終了しない限り「離職」していません。
※ある派遣先への派遣が終了しても、間なしに次の派遣が始まったのなら「離職」ではありません。
1.給付制限はつきませんが、あなたのイメージする「すぐに」はどの程度でしょう?
実際に支給されるのは、職安で手続きした後、早くても1ヶ月程度は後です(もっと早い場合は日数が少ないから額が少ない)。
2.次の派遣先の紹介を希望したが期間満了時までに決まらなかったのなら「特定理由離職者」です。
3.「期間満了後1ヶ月云々」という誤解が延々と続いていますねえ。
・期間満了の時点で雇用保険は脱退です。
・ただし、同じ派遣会社で次の派遣先の指示待ちをするときは、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入する扱いにできます。
受給資格の有無とか、特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の区分とか、そういう話ではないです。
※そもそも「自己都合と会社都合の二種」というのが間違い。
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