「職業訓練」受講の為、認定日を延ばす方法を知りたいです。現在2010年11月25日です。次の認定日が2010年12月16日で最終認定日が2011年1月13日です。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
ほんとにわかりづらいし。あなたは勘違いをしていませんか。失業保険料?雇用保険料を納付しているの?では無いですよね。 今現在、あなたは雇用保険給付の基本手当を受給しているんですよね。認定日の変更はありえません。最初に戻ります。離職し待機日数を経過し現在、雇用保険給付基本手当を受給しているわけですよね。その間何度と無くハローワークに足を運んでいらっしゃると思いますが職業訓練の相談がなさいましたか。雇用保険給付の延長を望んでいるようですのでポリテクセンターのアビリティコースだと推測します。1月開講というコースであれば7月か10月に同じコースが開始されて居ませんか?。通常6ヶ月修了で4月と10月が開講受講者が多いと1月と7月に追加募集があるんですが(地方により異なりますが)何を言いたいかわかりますか。逆算するとあなたが離職されたのは6月ではありませんか、現在まで最低1回は応募のチャンスがあったと思いますがいかがでしょうか。それをハローワークでどう判断するかです。「就職意識が低い」と判断されれば受講認定は得られません。「アルバイト」云々よりまずはハローワークに事情を説明し勘違いしていたのなら率直に認め配慮していただくことです。アドバイスいただけると思います。くれぐれも注意して下さい。職業訓練は雇用保険給付の延長を受ける為ではありません。再就職の為のスキルアップを目指すものです。それが無ければ「不正受給」です。
健康保険税についてお聞きします。昨年は失業保険をもらって生活していて健康保険は、前年度の社会保険の継続として支払ってきましたが、今年については国民健康保険に加入します。その際は、失業保険で支給された額が収入とみなされその金額によって保険税が決定されるのでしょうか?それとも収入なしとみなされるのですか?
失業保険は非課税扱いですので住民税の課税対象にはならないと思います。
国保は住民税額により保険料が決められるので一度役所に行って相談した方がいいですよ。
「保険税」・・税金ではありません。
失業保険のもらい方
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。

退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。

失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?

ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く

というようなことが書いてありました。


就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。

かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
雇用保険加入期間にもよりますが・・・
例をとってご回答します。5月31日退職として、会社は翌6月1日より10日以内(土日含まず)雇用保険喪失届をHWに提出し受理されると退職者に送ってきます。それを持って管轄のHWで手続きをします。そして約1週間後くらいに説明会があります。質問者さんの年齢が不明なのでどのくらいの日数もらえるかは定かではありませんが、たとえば180日給付日数があったとしたら来年の5月31日までに受給できます。退職後、すぐに1ヶ月海外に行き帰ってからHWに行くことも可能です。その場合7月1日にHWに行ったとして待機期間は3ヶ月と7日ですので10月半ばより受給開始ですから来年5月31日までは受給できます。もしアルバイトなどして受け取れない日があったりすると来年5月31日で残りの日数があったとしても切り捨てられるというシステムですのでこの例でいけば180日までは可能です(バイトせず)ただし、それ以上の日数があると切り捨てられることになります。
失業保険期間中
お金をもらえるんですよね?
金額は決まっているのですか?

もらっている期間中にバイトとか働いてもいいのでしょうか?
金額はあなたの退職前の給与で決まります。
貰っている期間中にバイトなどをして収入があった時は申告する必要があります。収入や働いていた日数によっては受給できないこともあります。申告せずに後でばれた場合確か3倍返しだったと思います。
健康保険料について教えて下さい。
私は去年の3月末でリストラになり4月以降の健康保険の支払いを前会社の保険組合の任意継続被保険者で標準報酬月額360千円の月々約25000円を支払っていましたが、
その組合から来期は健康保険料率の引き上げにより28000円になると通知が来ました。
標準報酬月額360千円をキープして現在の保険組合に加入し続けるメリットは何があるのでしょうか?ちなみに現在の状況は以下の通りです。また、この状況で国民健康保険に変更すると月々の額はいくら位になりそうでしょうか?

年収 確定申告にて120万円くらい
(4月以降は失業保険を12月まで約19万円くらい支給)
仕事 現在はアルバイト
健康 歯医者に通っているがあと1ヶ月くらいで終了
未婚、一人暮らし

その他不明な点がありましたら答えられる範囲内で追加します。

以上、宜しくお願いします。
国民健康保険料(または保険税)は、同じ収入でも市区町村により数倍の違いがあります。お住まいの市区町村はどこでしょうか?
それが分かれば、自治体のホームページ等を検索して、保険料率等の情報があればこの場でもある程度試算はできます。
今月会社都合による退職をし、その翌日から再就職しました。

3ヶ月間は試用期間なのですが仮に3か月後に解雇となった場合、失業保険はいつから受給できますか?

あと現職試用期間中の給
料は前職の半分くらいなのですが、受給の金額はどう変動しますか?

本当に悩んでいます。

よろしくお願いいたします。
3ヶ月の試用期間中が雇用保険加入だとすれば、雇用保険の受給の対象期間はその3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の期間の総収入の平均になりますので受給金額が少なくなりますね。
雇用保険未加入の場合は前職の直前の勤務期間6ヶ月の平均になります。
どちらの場合でも雇用保険の受給は申請して1ヶ月くらいで受給になります。
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