すごく悩んでいます。私の住んでいるアパートには旦那の兄嫁の母親(70歳)も別々世代ですが住んでいます。
最初[2年前]は美人で優しそうだなと思いましたが実は旦那のお母さんに私の事を告げ口したり私は今、心が疲れて仕事をやめて失業保険をもらいながら新しい仕事を探していますが会うと『 今日は休み?仕事は?行ってるの?』とか聞いてきて、うっとうしいと思うし、たまたま電話に出なかっただけですが『どうして電話に出てくれないの?』て怒られて温泉に誘われたのですが生理だから、お断りしたのですが怒っていました旦那が実家に用事があったから行ったら『あんたの、奥さん仕事やめて毎日、家におるらしいね?働かなあかんよ?Aさんのお母さん(兄嫁の母親)から聞いた』って旦那から聞いてよけいに嫌になりました。だから最近は、その人の顔を見ると体が勝手に拒否をして逃げたり避けてしまいます。最近のパターンが分かったんですが何か悪口を言ったあと私の家に、ごはん作ったから食べてとか貰い物やけど…てお菓子持ってきたりとか考えすぎかも知れないけど監視されてるみたいで嫌いになってしまいました。どうしたらいいでしょうか
どうしても近くにいすぎると親切でやってくれていることもうっとうしかったり、監視されているようだったりと感じてしまいますよね。私は二世帯同居していますが、最初は好きだった主人の両親に同じようなかんじで苦手になってしまいました。来月家をでることにしました。一回苦手意識を持つと改善するのは難しいと思います。そうするとイライラしながら変わらない生活をする・引っ越しするってなっちゃいますよね。一番はご主人に間に入ってもらうのがいいと思います。一度真剣にご相談されたらと思います。あんまり干渉されたら疲れちゃいますよね。
失業保険を支給される前に求職活動?をするためにハローワークに行かなければいけませんが、これは具体的にどういった事をするのでしょうか?


セミナーや講習を除いたハローワークの中で行うことです。
コンピュータでただ求人を探すだけでは実績にはならないと聞きましたが・・・。
本音ではまだ就職はしたくないのですが、職員の方と面接するだけでも実績になるのでしょうか??

よろしくお願いします。
ハローワークのPCで検索をして印鑑をもらうことで実績になるところもありますがそうでないところもあって全国一律ではありません。
PCで検索して候補企業をプリントアウトして担当官に相談したり、紹介状を書いてもらうことは全国一律求職活動です。
そのほか、新聞求人折込の会社に電話して応募を申し込むこともいいです。その場合は会社名、電話、担当者を申告書に書けるように確認してください。
また、インターネットでの応募も相手が受け付けましたという画面があればそれをコピーすれば証拠になりますから有効だと思います。
ただこれも全国一律とはいかなっかもしれません。
要は、活動した証拠があればいいと思います。
本音はまだ就職したくないことを分からないように活動実績を作ることが必要です。
「補足」
もし面接に行った場合はわざと落ちればいいのです。
また、PCで検索した企業を担当に持って行って何だかんだと質問したあと「合わないのでやっぱりやめにします」でも実績になります。就職について何でも相談すれば実績です。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
失業保険・雇用保険について質問です。



離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?


通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。

週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。

できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。

>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11

そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。

11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
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