失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
転職して2ヶ月間働いた会社は雇用保険加入ということで回答します。
その2ヶ月間と前職の休養3ヶ月を除いた勤務年数(雇用保険期間)が雇用保険の対象期間になります。
つまり、2ヶ月間と3年間の通算が可能です。
ただし、基本手当の計算は2ヶ月と前職4ヶ月の計6ヶ月で計算されます。
ですから平均賃金が落ちてしまいますがそれは仕方がありません。逆の場合もありえますから。
計算の仕方は(30万円×4ヶ月)+(20万円×2ヶ月)=160万円
160万円÷180日=8888円平均賃金⇒これの50%~80%の範囲内です。
自動計算サイトで計算すると5523円が基本手当日額になります。
退職理由は最後の会社の理由が優先で、自己都合退職なら支給日数は90日です。
「補足」
過去6ヶ月の支給総額で計算しますが手取ではなくてあくまでも総額です(賞与は除きます)
「補足ー2」
5日間は関係ありません。期間の計算は月ごとではなく、退職日から1ヶ月ごと遡っていって1ヶ月と計算します。
その中で11日未満の出勤日があればそれは1ヶ月とは計算しません。
休養の3ヶ月は出勤していませんから期間から除かれます。
失業保険について
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日の雇用保険法改正で次のように決定されました。

「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。

要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
失業保険について。

先日質問したのですが、失業保険というのはやはり無職でないともらえないのでしょうか?
今契約社員ではありますが働いていて収入があります。


それから扶養を抜けるのが恐らく12月くらいになると思うのですが、健康保険、年金は1年分払うのでしょうか?
それとも扶養範囲を超えた時点の月から払うのでしょうか?

どなたかわかる方よろしくお願いいたします!!m(__)m
雇用保険の基本手当は働く意志と体力・時間があって、でも仕事がない人に給付されます。

「働いていて収入がある」人は、失業状態とは言えませんので、受給できません。

契約社員との事ですが、雇用保険に加入していれば前職分の加入期間に通算・追加しているところです。


月々10万そこそこで、たまたま11万の月があった、という事なら被扶養者のままで大丈夫ですが、交通費を含む月収がコンスタントに108,333円を超えるなら、その月から扶養を外れて国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
職域で健康保険・厚生年金に加入できればそのほうがずっといいです。
扶養範囲を超えた時点の月から加入・保険料を払います。
喧嘩による退社
私はどちらかと言うと我慢するタイプですが、今の会社で上司のいじめやパワハラにあい、いつ我慢が爆発してしまうか分りません。この間も、「辞めてもらうから」と言われて、悔しくて、今迄の溜めてた文句を言って、いっその事辞めようかと思いましたが、我慢しました。でも精神的に疲れてきたので、次にいじめにあったら、会社での不正行為など、全部言ってやろうと思っています。会社には、それ以降行かないつもりでいますが、会社都合での退社で手続きをしてもらおうと思うので、退職届は書くつもりはありません。それに自己都合より、会社都合の方が失業保険を多くもらえるって聞いたので。でも、こんな辞め方をして、会社側で、失業保険の手続きなどしてもらえるか心配です。 一回位は荷物を置きにそっと行くつもりでいますが、今の私の様な状況で辞めた方いましたら、会社でどんな扱いをしてくれたか教えて下さい。
懲戒解雇なら自己都合と同じ扱いになりますよ。

退職届けを出さないと無断欠勤扱いになるんじゃないですかね。
失業保険について
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。

4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。

そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。

私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。

●そこで質問です。

・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?

・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?

・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?

・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。


本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。

何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
働いていたときに給与がわからないし、勤務年数や年齢、退職理由などがわかりませんのではっきりとはいえないのですが。

たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。

バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。

いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。

失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。

離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
失業保険について

1月末づけで失業し、
給付の待機期間が5月で終わって
6月から失業保険を頂く予定なのですが、

待機期間中はアルバイトなどを
しても給付に影響ないと言われたので
5
月いっぱい派遣スタッフをやりました。
するとその派遣スタッフの会社が雇用保険に加入できるとのことで、
相談した結果雇用保険に加入することになりました。
派遣の契約は5月末で満了です。
離職票も発行してくださるそうです。


ここで質問です。

この場合待機期間終了前に再就職…契約満了(会社都合)で1週間待機したのちに保険が降りることになるのか、(労働契約の扱いはアルバイトでなく派遣社員です。雇いいれ通知も貰いました)

それともこの就労は待機期間中に行ったものとして保険給付申し込み時に申請し、その査定を踏まえた上での失業保険額を頂くことになるんでしょうか。
ちなみに10万くらい稼ぎました。
待機期間中ではありましたが、これだともう貰えないんでしょうか…

またどちらにせよ、まずどの課に相談すべきなんでしょうか?
(以前あてずっぽで電話かけて訪ねたらうちじゃないうちじゃないとたらい回しにされたので(>_<)

よろしくお願いします。
待機期間の満了前の再就職は、認められません。
待機期間中、仕事をしていない状態であるのが前提です。

給付制限が始まった時点であれば、問題ですが、初回認定日に申告が必要です。

行った日数と10万貰った分は申告必要です。
どちらにせよ、失業給付は、受けられません。
前の会社と派遣会社の離職票をもらい、再手続になります。
関連する情報

一覧

ホーム