派遣の失業と社会健康保険の任意継続について質問です。
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大手派遣会社A社から派遣されています。
フルタイムで長期同一企業にて稼働していました。
契約は三カ月更新を繰り返し、およそ7年半務めてまいりましたが、
このたび雇い止めとなり3月末で契約終了となります。

派遣元であるA社に次を何件か紹介してもらっていますが、
こちらが提示している条件と合わないものが多く悩んでます。
好条件のものは顔合わせまでいっても企業より見送りとか・・・(TT)

このままだと4月から無職になってしまうので焦っています。
焦って探してもよくないので失業保険という手も考えたのですが…

【質問1 (失業保険について)】
離職票は紹介された案件を断っているので「自己都合」扱いになるのでしょうか?
紹介された案件は、時給・勤務地・勤務時間、全てにおいて
条件が合わないものばかりなので見送りさせてもらってます。

「会社都合」が認められるのであれば、
離職票をすぐに出してもらってA社とは手を切り、ハローワークで職を探すか、
最近登録した別の派遣会社B社から仕事を紹介してもらおうかと思います。
この場合、再就職手当又は就業手当が貰えますでしょうか?
(失業申請後7日待機後に職探し)

引き続きA社からだと何も貰えませんよね・・・。
A社より前に稼働していたC社からの紹介の場合もダメなんでしょうか?

【質問2 (健康保険について)】
4月になったら保険証を返還しなくてはならないのですが・・・・
昨年度ガッツリ働いていたので国民健康保険は高くなるため、
任意継続をしようかと思っています。
・・・が、もし、上記の離職理由が「会社都合」となる場合、
国民健康保険料の何割か免除になるのでしょうか?
どちらの方が得なんだろう・・・・・。

ちなみに月額報酬は平均26万位です。
派遣の場合は派遣先がなくなってから1か月以内の猶予期間があります。
その間に派遣元が次を紹介できなければ会社都合となります。絶対派遣は会社都合が認められないというわけではありません。
紹介があるのに断ると自己都合となりますが、その希望と合わないというのが会社都合となるかどうかはハローワークでの判断となりますので、仕事が決まらずに離職票をもらう事になったら内容をきちんと確認し、ハロワで紹介の状況をきちんと説明できるよう自分でもどういう所を紹介されて、どういう理由で断ったのかなどを記録しておいてください。
自分で希望してもう紹介はいいから離職票をくださいということになると自己都合となってしまう可能性が高いです。

再就職手当も会社都合なのかどうかでいろいろ条件が変わります。同じ派遣元なら再就職手当の対象にはならないでしょう。
また、違う派遣元でも会社都合でないなら、1か月の縛りがあったりもします。

会社都合なら国保料の免除が受けられるとはお思いますが、
いずれにせよ、最終的には離職票をもってハロワで相談する以外にありません。
失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?

母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。

どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。

1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)


【傷病手当金の受給手続の流れ】

①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。

退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。

それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。

会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
失業保険と扶養についての質問です。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
失業手当の資格は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。

よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。

ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。

対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。

一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。

次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。

参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?

当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。

しかし、それを望んだのはあなたでは?
失業保険の受給について
妻(23歳)が妊娠し退職(8月)にします(出産予定は11月)
(本当は出産予定42日前に退職する予定でしたが、体調が悪く、まわりに迷惑をかける為、退職します)
パート3年勤務、時給790円、8時間労働、月~金の平日勤務

健康保険について、一番手っ取り早い、夫の健康保険組合に扶養として加入しようと思いましたが。
少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます。
役所やワローワークに直接確認すべきなのですが、何をどうしてよいのかわからなくアドバイスをお願い致します。

※妻は妊娠中です
①失業保険受給額はどのくらい(月ベースと総額)
②最大受給期間
③健康保険組合に加入のまま、失業保険の受給が可能か
④国民健康保険に加入し、ハローワークへ手続後、どのくらいの頻度でワローワークへ通うのか

保険組合によって違うと思いますが、代表的な意見が頂ければと思います。

宜しくお願い致します。
私も妊娠で退職しましたが、今はハローワークも厳しく
なっていて、出産後も働く意志があり、預ける所(保育所等)が
決まっていないと受給されないそうです。

奥様が出産後も働くなら受給されるとは思いますが
そのまま専業主婦になる予定でしたら、もらえないと思いますよ。
私もそれであきらめました。。。

ちなみに、出産だと辞めてすぐは働けないのがわかっているので
すぐにはもらえないと思います。
1年くらい受給の申請を延長できるので、ハローワークに電話して
書類を取り寄せた方がいいですよ。
失業保険受給についてお尋ねします。23年8月に病気のため入院。アルバイトでしたが雇用保険はかけてあり、2年程勤めました。長期の治療になるため、11月に退職。(離職票には自己都合と記載あり)24年3月、完治。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
11日以上働いた日を1ヶ月としてカウントされます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。

また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。

税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
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