住民税について詳しい方、教えて下さい。
私は、去年(平成24年)の1月末で退職をしました。
1月分でもらった月収は22万で、退職金が30万ほどでした。
二月からは、失業保険の給付
がはじまりました。
前職がドクターストップで辞職したため、給付は早かったです。
四ヶ月コースの職業訓練校も通い、二月?八月末までで、計100万くらいの給付がありました。
9月からパートで就職をし、9月?12末までは、計44万くらいです。(税金とか引かれる前で)
今年の6月頃に、住民税の請求が一年分くると思うのですが、一年辺りどれくらいかかるでしょうか?
移住地によって異なると思いますが、愛知県の町民です。
役場に問い合わせれば、すでに次請求される住民税額は教えていただけるのでしょうか?
長文にて失礼いたしました。
私は、去年(平成24年)の1月末で退職をしました。
1月分でもらった月収は22万で、退職金が30万ほどでした。
二月からは、失業保険の給付
がはじまりました。
前職がドクターストップで辞職したため、給付は早かったです。
四ヶ月コースの職業訓練校も通い、二月?八月末までで、計100万くらいの給付がありました。
9月からパートで就職をし、9月?12末までは、計44万くらいです。(税金とか引かれる前で)
今年の6月頃に、住民税の請求が一年分くると思うのですが、一年辺りどれくらいかかるでしょうか?
移住地によって異なると思いますが、愛知県の町民です。
役場に問い合わせれば、すでに次請求される住民税額は教えていただけるのでしょうか?
長文にて失礼いたしました。
平成24年は、在職中の1月の給与額22万円と9月~12月のパート収入が44万円。
22万円+44万円-65万円=1万円が所得金額です。
1万円-基礎控除33万円だと、住民税は課税計算上非課税です。通知書も来ない、所得証明書が必要なとき、役所に行って貰うと、非課税だと判ります。
22万円+44万円-65万円=1万円が所得金額です。
1万円-基礎控除33万円だと、住民税は課税計算上非課税です。通知書も来ない、所得証明書が必要なとき、役所に行って貰うと、非課税だと判ります。
失業保険について質問です。
現在アルバイトをしています。
1日 3時間59分 (4時間未満)
収入 3960円
週 3、4回
失業保険を受けようと思っており
1日 3時間59分なら働いてもよい。
給付金も支払われます。
っとハローワークの方から
説明を受けました。
減額などされますか?
正直月8万円程度の支給では
生活ができません。
詳しいかた
教えていただけませんか?
現在アルバイトをしています。
1日 3時間59分 (4時間未満)
収入 3960円
週 3、4回
失業保険を受けようと思っており
1日 3時間59分なら働いてもよい。
給付金も支払われます。
っとハローワークの方から
説明を受けました。
減額などされますか?
正直月8万円程度の支給では
生活ができません。
詳しいかた
教えていただけませんか?
sm_com24さん
現在アルバイトをしているが雇用保険の申請はしていなくて、これから受給を予定していると言うことですね。
それで、週20時間未満のアルバイトをしていて受給申請後は受給金額は減額されるかということですね。
週20時間未満ならアルバイトをしていても受給はできますが、申請後7日間の待期期間があります。
その間はできませんからアルバイトを休むか、辞めるかしなくてはいけません。
待期期間が終わったあとは可能ですが条件によって金額の減額もあります。
明細は以下の通りです。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
※控除額の1289円は現在変更になっているかもしれませんが大きな変更ではないと思います。
それから3400円という給付額は雇用保険の基本手当ですか?
それなら雇用保険は28日分支給ですから80000円ではなくて95200円になりませんか。
現在アルバイトをしているが雇用保険の申請はしていなくて、これから受給を予定していると言うことですね。
それで、週20時間未満のアルバイトをしていて受給申請後は受給金額は減額されるかということですね。
週20時間未満ならアルバイトをしていても受給はできますが、申請後7日間の待期期間があります。
その間はできませんからアルバイトを休むか、辞めるかしなくてはいけません。
待期期間が終わったあとは可能ですが条件によって金額の減額もあります。
明細は以下の通りです。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
※控除額の1289円は現在変更になっているかもしれませんが大きな変更ではないと思います。
それから3400円という給付額は雇用保険の基本手当ですか?
それなら雇用保険は28日分支給ですから80000円ではなくて95200円になりませんか。
離職証明書を貰えるでしょうか?
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険に加入していなければ離職証明書はもらえませんが、退職時等の証明で事業所から証明書を発行してもらう事が出来ます。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金および退職の事由(解雇の場合は解雇事由)の5つで、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとされ、その中で労働者が希望(請求)しない事項については記載してはならないことになっています。(労働基準法第22条)
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
失業保険と扶養に関しての質問です。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。
まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。
まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
失業給付金受給期間中に限り「被扶養者」資格を得ることができませんが、その他の期間は「被扶養者」とすることができます。
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