傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
9月からパートの仕事をしています。
そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?
夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。
ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。
なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。
2.社会保険制度について
こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。
ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。
現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、
すぐに職業訓練校に入校しました。
一年間の延長だそうです。
質問
3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
3か月の失業保険がある状態で、
すぐに職業訓練校に入校しました。
一年間の延長だそうです。
質問
3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
★補足拝見
・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定
ですね。
職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。
「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?
また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?
給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…
・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。
・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。
とゆうことになりますね。
………………………………
ちょっとよくわからないのですが、
公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?
失業保険の給付日数が90日ですね。
要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、
とゆうことです。
仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。
そうゆうご質問でよろしいでしょうか。
できれば、
・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日
などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。
ご参考までに。
・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定
ですね。
職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。
「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?
また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?
給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…
・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。
・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。
とゆうことになりますね。
………………………………
ちょっとよくわからないのですが、
公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?
失業保険の給付日数が90日ですね。
要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、
とゆうことです。
仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。
そうゆうご質問でよろしいでしょうか。
できれば、
・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日
などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。
ご参考までに。
失業保険受給の手続きに、行く予定ですが、(勤続15年で会社都合)
最近、失業給付法が改正されたのでしょうか?
受給説明会に出席して、失業認定日からお金を振り込んでもらうまでの
プロセスを教えて下さい。
そろそろ離職票が送られて来ますので
最近、失業給付法が改正されたのでしょうか?
受給説明会に出席して、失業認定日からお金を振り込んでもらうまでの
プロセスを教えて下さい。
そろそろ離職票が送られて来ますので
貴方は、離職理由をご自分で会社都合としていますが、
雇用保険で給付制限が無く受給出来るのは、
あくまで職安が特定受給資格者と判断した人のみですよ、
それを前提として、貴方が特定受給資格者としてお答えします、
離職したら離職票を職安に提出して求職の申し込みをすると
その日に受給資格の決定があります、
ここで特定受給資格者になるかならないかが決まります、
翌日から待期期間7間を経過した日に説明会があります、
説明会から2,3週間後に1回目の失業認定日があり、
その日から4,5日後に所定の基本手当てが振り込まれます、
2回目以降は28日ごとに振り込まれることになってます
職業訓練校は一般常識の試験があるだけですよ
雇用保険で給付制限が無く受給出来るのは、
あくまで職安が特定受給資格者と判断した人のみですよ、
それを前提として、貴方が特定受給資格者としてお答えします、
離職したら離職票を職安に提出して求職の申し込みをすると
その日に受給資格の決定があります、
ここで特定受給資格者になるかならないかが決まります、
翌日から待期期間7間を経過した日に説明会があります、
説明会から2,3週間後に1回目の失業認定日があり、
その日から4,5日後に所定の基本手当てが振り込まれます、
2回目以降は28日ごとに振り込まれることになってます
職業訓練校は一般常識の試験があるだけですよ
失業保険給付資格について 教えて下さい。
昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。( 年間 60万円 )
現在働いてます。
毎月の総支給額は‥源泉で所得税引かれて 手取りは 約22万位/月です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。
会社の業績都合で 11月20日で 退職になります。
退職金の支給は無しと説明されました。
私の場合‥失業保険は 受給できますでしょうか。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
お願いします。
一度質問をして回答頂いたのですが‥
質問内容に不備が有りましたので
再び質問させて頂きます。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
+頼みます。
昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。( 年間 60万円 )
現在働いてます。
毎月の総支給額は‥源泉で所得税引かれて 手取りは 約22万位/月です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。
会社の業績都合で 11月20日で 退職になります。
退職金の支給は無しと説明されました。
私の場合‥失業保険は 受給できますでしょうか。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
お願いします。
一度質問をして回答頂いたのですが‥
質問内容に不備が有りましたので
再び質問させて頂きます。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
+頼みます。
雇用保険の被保険者であった期間(いわゆる加入期間)が6年で、被保険者期間も12ヶ月(解雇の場合は6ヶ月)以上あるのなら、基本手当の受給要件は満たしていますから、離職後、ハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受けた場合には、基本手当を受けることができます。老齢厚生年金を受給していることは、基本手当の受給に直接の影響はありません。
会社都合による解雇で特定受給資格者として認められた場合、60歳以上65歳未満で算定基礎期間が5年以上10年未満の人の所定給付日数は180日です。基本手当の日額は概ね4500円前後でしょう。(手取り金額だけでは、正確な日額はわかりません)
ただし、基本手当の支給を受けている間、原則として「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止されます。正確には、休職の申し込みをした翌月から、基本手当を受け終わった月(又は受給期間が経過した月)まで停止されます。
基本手当の給付制限期間がある場合は、この間は年金の支給調整が行われますが、あなたの場合は会社都合による解雇のようですから、この支給調整もありません。(つまり、年金の支給が停止されます)
会社都合による解雇で特定受給資格者として認められた場合、60歳以上65歳未満で算定基礎期間が5年以上10年未満の人の所定給付日数は180日です。基本手当の日額は概ね4500円前後でしょう。(手取り金額だけでは、正確な日額はわかりません)
ただし、基本手当の支給を受けている間、原則として「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止されます。正確には、休職の申し込みをした翌月から、基本手当を受け終わった月(又は受給期間が経過した月)まで停止されます。
基本手当の給付制限期間がある場合は、この間は年金の支給調整が行われますが、あなたの場合は会社都合による解雇のようですから、この支給調整もありません。(つまり、年金の支給が停止されます)
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