来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
失業保険について伺いたいのですが、
詳しい方回答お願い致します。
雇用保険に半年加入していて、退職理由が会社都合で、離職票の欄に会社側から、事業の縮小の所に印が付いていたのですが、これは、ハローワークに持っていけば、給付はされるのでしょうか?
後、何を持参すればよいのでしょうか?
詳しい方回答お願い致します。
雇用保険に半年加入していて、退職理由が会社都合で、離職票の欄に会社側から、事業の縮小の所に印が付いていたのですが、これは、ハローワークに持っていけば、給付はされるのでしょうか?
後、何を持参すればよいのでしょうか?
半年というのは加入期間としてはギリギリで、最終的には離職票を持ってハロワての判断となります。多分大丈夫だろうと思いますが、相談に行って下さい。
合併前の会社の離職票のみ貰えないが失業保険は貰えるか。
この前会社をクビになりました。
その会社は今年から吸収合併されております。
以下、入社時の会社を「A社」
今年から転籍となった会社を「B社」と表記します。
転籍した現在の会社である「B社」の離職票は会社都合ですぐに貰えたのですが、
「A社」の離職票は貰えませんでした。(忘れていたとの事)
ハローワークに失業保険給付の申請にいった所、受付はして貰えたのですが、
次回の雇用保険説明会までに「A社」の離職票を持ってくる様に言われました。
そこで会社に再三、「A社」の離職票を請求したますが中々手続きしてくれません。
「A社」の離職票自体をまだ取りにいってないとの事です。
同じ時期にクビになった人は「A社」「B社」両方の離職票をすぐ貰えたとの事なので、
めんどくさいのか、いやがらせかと思います。
で、このまま雇用保険説明会の日までに間に合わない場合でも、
とりあえず失業保険は支払って貰えるのでしょうか?
それとも失業保険は「A社」の離職票がそろうまで貰えないのでしょうか?
貰えない場合、既に認定日などを書いたしおりを貰いましたが、
認定日なども離職票が揃うまで遅れてくるのでしょうか。
ハローワークから会社に行政指導してもらうなども考えてますが、
このままでは雇用保険説明会までに「A社」の離職票が届かない可能性が高くなってきたので、
どうかお知恵を貸して下さい!
この前会社をクビになりました。
その会社は今年から吸収合併されております。
以下、入社時の会社を「A社」
今年から転籍となった会社を「B社」と表記します。
転籍した現在の会社である「B社」の離職票は会社都合ですぐに貰えたのですが、
「A社」の離職票は貰えませんでした。(忘れていたとの事)
ハローワークに失業保険給付の申請にいった所、受付はして貰えたのですが、
次回の雇用保険説明会までに「A社」の離職票を持ってくる様に言われました。
そこで会社に再三、「A社」の離職票を請求したますが中々手続きしてくれません。
「A社」の離職票自体をまだ取りにいってないとの事です。
同じ時期にクビになった人は「A社」「B社」両方の離職票をすぐ貰えたとの事なので、
めんどくさいのか、いやがらせかと思います。
で、このまま雇用保険説明会の日までに間に合わない場合でも、
とりあえず失業保険は支払って貰えるのでしょうか?
それとも失業保険は「A社」の離職票がそろうまで貰えないのでしょうか?
貰えない場合、既に認定日などを書いたしおりを貰いましたが、
認定日なども離職票が揃うまで遅れてくるのでしょうか。
ハローワークから会社に行政指導してもらうなども考えてますが、
このままでは雇用保険説明会までに「A社」の離職票が届かない可能性が高くなってきたので、
どうかお知恵を貸して下さい!
どんな場合でも会社は離職証明書を
出さなければなりません!
たとえ説明会が始まったとしても
貴方が悪い訳ではありません!
ハローワークからの知恵を借りて下さい!
貴方自身も請求はしてください!
出さなければなりません!
たとえ説明会が始まったとしても
貴方が悪い訳ではありません!
ハローワークからの知恵を借りて下さい!
貴方自身も請求はしてください!
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
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