公共職業訓練+アルバイト。最も合理的な方法
現在、職業訓練に通っている輩です。

9~16時、月~金まで学校。
来年の3月まで学校があります。
実務経験をつけたいので帰宅後などにアルバイトをしたいのですが、身内の知人が代表をしている会社(学校科目に関連あり)(10名程度の会社)に面接を受けに行きます。

おそらく採用されると思うのですが、



質問
1、『月に14日未満』で『週に20時間未満』を超える労働の場合、失業保険的(受給額)に不利になるんでしょうか?越えなければ、アルバイト代満額と失業保険満額をもらえるのでしょうか?


2、アルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。と聞いた事があるんですが、という事は堂々とアルバイトをして、キチンと申告した方がいいでしょうか?アルバイト代はもらって、失業保険はズレて遅れて満額もらえる。失業保険の総額は変わらないという事ですよね?


3、また上記の場合、失業保険の支給が3カ月ズレたとします。その3カ月の間に就職を決めた場合、就職先の給料と、3カ月分の雇用保険は同時にもらえるのでしょうか?


4、アルバイト先に現金支給をして頂いた場合、アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?どこかで足がついてしまうのでしょうか?




学校で勉強もしたいし、アルバイト先で仕事もしたい。
同時にもらえるものはもらいたい。両方の金額が満額もらえないとした場合、最も合理的なところで折り合いをつけたいです。

アドバイスお願いいたします。
>4、アルバイト先に現金支給をして頂いた場合、
>アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?
>どこかで足がついてしまうのでしょうか?


一般のまともな会社は誰を雇用していくら払ったかを公的機関へ報告します
あなたの知人の会社がまともな一般企業なら分かりますよ
税金の関連もあるのであなたを働いてないという偽装をするメリットは一切ありません
失業保険を受給したいのですが認定日にいかなかったのです。
会社の倒産で初めての失業です。ホントうっかりして認定日に、行かなかったんです。求職活動は初回講習会を受講してあります。失業保険を受給するためには、どうにかならないでしょうか?おしえてください。
次の認定日まで、失業手当振込みは遅れます。
当然、認定日に支給されるはずだった金額だけです。
「行かなかった=失業者として認められていない」ので、2回分まとめては支給されません!

年明けにでも、すぐにハローワークへ連絡・行くことをお勧めします。
行かなければ、ますます支給(振込み)まで遅れます。
うっかりはいけません。
あなたのスケジュール管理不足ですね。
年末調整、確定申告にお詳しい方、ご教示願います。
4年半勤めた会社を10月末で退職し、現在転職活動中です。年内入社は無理なのでお小遣い稼ぎに11月中旬から塾講師のバイトをしています。そのバイト先から年末調整の用紙をいただきました。私名義で住宅ローンと保険料控除の証明書があるのですが、バイト先の年末調整で提出する方がいいのでしょうか。それとも確定申告をする方がいいのでしょうか。また、住人税は来年の5月分まで一括納付済みで、それも提出するのでしょうか。知識がなく恥ずかしいのですが、ご教示願います。あと、先日ハローワークで失業保険の申請をしたのですが、バイト先で年末調整をすると失業の認定に影響はあるのでしょうか。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
ご自身で行う確定申告は年末調整の有無に関わらず、可能です。
ただ、日本全体から言うと、公務員とサラリーマンが大多数で、自営などの人もいるのに、いっぺんに確定申告をされると、税務署はパンクします。それでパンクしないように、職場で所得税の計算をするのが、年末調整です。
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、年末調整での手続きが可能です(初年度は確定申告のみ)。
社会保険料控除(自分で負担した、健康保険や年金など)や生命保険料控除(自分で負担したもの)は、控除証明書を貼付して下さい。ただし国民健康保険は、控除証明書がなくても構いません。
なお、給与天引き分の社会保険料や生命保険料については、源泉徴収票に記載済み(職場単位でのデータがある)の為、年末調整での控除証明書は不要です。
万が一、年末調整もして、確定申告をする場合には、年末調整で未提出の書類のみ提出して下さい。
妊娠による失業保険の給付について。この度、妊娠し、今現在の仕事は雇用保険付きの
パートなのですが、産休育休の取得は難しく(就職期間も短い)私の給料がなくなるととても生活が苦しくなります。
今の仕事の前は、約8年間正社員で働いていて、去年の11月に退職し、その後すぐに新たな正社員の仕事に就きましたが
職場の雰囲気に合わず3カ月で退職してしまいました。その後、今年の2月から今までパートとして、そこでは出産ぎりぎりまで
働くので、9カ月間働いたことになります。3か月で退職してしまった会社から今の仕事まで1カ月超無職期間がありましたが
それ以外はすべて雇用保険をかけています。
その場合失業保険は、どの期間分貰えるのでしょうか?出産による退職の場合の手続きなどネットで調べてみても
よく分からないので教えてください。
ハローワークには近々行こうと思っておりますが、前職の離職票などが必要であれば取り寄せないといけないのですが
3か月で辞めてしまった会社の方は連絡も取りにくく、必要ないのであれば、連絡もしたくありません。

乱文で申し訳ないですが、ご教授宜しくお願いします。
失業保険とは、あくまで今現在働ける状態でありながら職にありつけず働けないという方対象のものですので、残念ながら妊娠していて働ける状態でないというならば失業保険の給付は受けられません。

ちなみに今現在働ける状態というのは、職安から仕事を紹介されたときにすぐに面接を受けて、即日働けるという状態の事を指します。

補足読みました。
その場合でしたら、退職して一ヶ月以内に最寄の職安で一旦手続きをしておく必要があります。
退職した時に、離職票と一緒に雇用保険被保険者証というものを渡されませんでしたか?
それを持っていって、窓口で出産後に働きたい旨を申し出ていれば待機期間を延長してくれますよ。

ちなみに渡してもらってない場合は、最後に雇用保険にかかっていた会社に送ってもらうなりしないといけませんね。
お産、がんばってください。
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)

「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)

質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?

質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?

質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)

質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?

質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)

以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。

単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。

給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。

失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。

働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。

失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。

とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
失業保険受給中に海外旅行したらいけないのでしょうか?月一でハローワークに行っていれば大丈夫なのでしょうか?求職活動をしていないって見なされそうで不安です‥。
基本的に海外旅行にいて行ってはいけません。もしハローワークから連絡があったとき返事ができなければ、求職活動をしていないとみなされます。
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