派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。


退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。


派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。

退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。

傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?

もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願い致します。
傷病手当金の受給条件は「労務不能であること」です。
雇用保険の基本手当の受給条件は、「明日にでも再就職できる状況にあり、その意思があること」です。

労務不能の人は、再就職できる状態にありません。
基本手当の受給資格はあるが、支給対象ではありません。

受給期間延長の手続きをしてください。


〉派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き
基本手当の受給資格があるのは、「退職から遡って2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」です。

〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
失業保険の仕組みがまったく分からず、どなたかお願いします。
突然精神的なもので退職することになりました。
自分でもこんなにストレスえお抱えていたことに、病院送りになるまできずきませんでした。。
人と話すことも出来なくなり、結果病院の先生に会社を辞めしばらく精神的な急速が必要とのことでした。。なんとか家族にたどたどしく心のうちを話すことができ、会社は辞める方向にむいています。
(自分では会社の人とははんせないじょうたいにまで陥り、家族に手続きしてもらってます)
ちなみに派遣ではたらいていたのですが、心的病気で(医者からも診断書がでています)、この場合失業保険はどうなるのでしょうか?正直金銭的にとてもつらく、(今後病院にもかからなくてはいけない事もあるので)どうしたらいいでしょうか?このような心的ストレスの病状はすぐに、給付をうけれる対象ではないのでしょか?派遣元にどのような書類をもらうべきなのか、どのようにいったらよいのか、家族も知識がなくこういったケースを体験された方がいらっしゃいましたら是非なんでもいいので教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
雇用保険では失業給付金受給資格者の要件の一つに「働く意思と能力」を持っているものと定めております。精神疾患により働くことが困難になった人は「働く能力」が無いと判断されますので、給付を受けることはできません。ただし、病気が回復したと証明し、公共職業安定所も回復したと判断した場合は受給資格者となりますので、公共職業安定所に「受給延長」の手続をしてください。
退職・休職の保険

長文になります。
現在、先月の流産のショックで精神的に不安定です。

睡眠がとれない、食欲がない、頭痛、吐き気、胃痛、体力がない、急に泣き出す、手が震える、顔見知りでない人が怖く冷や汗がでる。等の症状です。

メンタルクリニックにはあさって行きます。

約半年勤めた仕事は辞めずに営業という業務ではなく事務・雑務で労働時間を短くしてもらうか、一時休職して復帰をするかを検討していて、店長より上の上司にその旨を相談していました。

上司は病院の結果と体調をみて最善な方法を考えればいいと、言ってくれました。

ただ今月から異動してきた店長にも報告をしたところ、営業ができないならどの店舗にも席はない。仕事辞めれば専業主婦じゃん。うらやましい。辞めるなら人を募集しなきゃいけないんだから早く言ってね。と冗談まじりで言われました。
体調のいい日だったので一応笑って答えていましたが、次の日から仕事に行くのがとても嫌になりました。

店長に会うのも話すのも嫌です。
今月から店長になって店の売上やら張り切ってるのはわかりますが…傷つきました。

婚約者も理解がない店長の下で私を働かせたくはないと思ってるみたいで、退職をすすめています。
私も今では早期退職か休職を考えています。

もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?
休職のほうが今後のことを思うといいですか?
働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?
詳しい方ご教授下さい。

今の会社の前はアルバイトですが1年社会保険に加入していました。

文章がうまくまとまらず、さらに愚痴が入ってしまい申し訳ありません。
>もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?休職のほうが今後のことを思うといいですか?

在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば受給出来ます。

1. 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。

また、退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

1 退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

休職して、傷病手当金を受給してから退職し、引き続き傷病手当金を受給すれば、良いと思います。

>働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?

自己都合退職となり、失業給付を受けるには、3か月の給付制限期間が課されます。
失業した時にどうすれば良いか
肝臓を壊し、9月初旬まで働きましたが、会社がもう仕事ができる体ではないと判断し、それ以降は有給休暇を消化し、10月20日付けで解雇。
私は10月22日から12月23日まで入院。
今もドクターストップで自宅療養中。しばらく仕事復帰はできない状態。
妻と子供1人。失業保険をもらったほうが良いのか、傷病手当をもらったほうが良いのかどうしたら良いのか分かりません。
どなたか詳しい方、どうすれば良いのか御教授下さい。
雇用保険の基本手当は、働ける状態で求職活動をしている人が受給するものなので、現在療養中ならば、失業認定の手続きもできません。
手続きが開始されないのだから、雇用保険の傷病手当の手続きも当然できません。
傷病手当は、在籍していた会社の健康保険の傷病手当金でしょうか。

今できることとしたら、
雇用保険はすぐに手続きができないので、受給期間延長の手続きをすること。
退職した10月20日の当日に傷病手当金受給の要件を満たしていて、かつ退職前に1年以上健康保険の被保険者であるならば、「傷病手当金の健康保険資格喪失後の継続給付」を自分で手続きします。在職中の健康保険組合に聞いてみましょう。

どうすればよいのか、というので、蛇足かつ僭越であることを知りながら、
こういう場合って、奥様がお仕事に出られるのがよくあることですが、、、それが安定した解決方法のような気もします。
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