失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。

次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。

妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?

今後はどういった流れになって行くのでしょうか?

よろしくお願い致します。
もしやと思ってうっすら陽性、っていうことは、まだせいぜい4~5週でしょ。
産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。

貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。
たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。

すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。
妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。

それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。

とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。

そんなに急ぐことはありません。
下の方が
>退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
と書いていますが、違います。(勘違いしています)

30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。


たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。


ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
確定申告について教えてください
今回初めて確定申告をします。
確定申告対象日から現在までの私の状況は以下の様になっています。
無知でお恥ずかしいですが、この点を踏まえていくつか質問させてください。

[2009年1月~7月]
うつ病により休職、傷病手当金を受給していました。
会社からは住宅補助6万円が支給されていましたが、健康保険料、厚生年金保険料、住民税、財形などが引かれ毎月不足 金4万程度を振り込んでいました。

[2009年7月末]
会社を退職。国民年金に加入し、健康保険を任意継続しました。

[2009年8月~10月末]
失業保険を受給していました。無職。収入なし。

[2009年11月~2010年2月現在]
無職。収入なし。手元に保険料納入証明書(確定申告用)あり。
退職金の源泉徴収票あり。今年4月に他県に引越し予定。

------------------------------------------------
【質問】
・手元に保険料納入証明書(確定申告用)と退職金の源泉徴収票があるのですが、通常?の源泉徴収票がありません。
これは2009年の課税所得がなかった為でしょうか?

・また、私の状況で還付金や追加の支払いはあるのでしょうか?

・このような状況で確定申告に行くメリットはありますか?4月の他県に引越しする予定ですが住民税が少なくなったりするのでしょうか?
------------------------------------------------

長文かつ無知な質問で恐縮ですがご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
失業保険の給付金は非課税ですし、他にほとんど収入がないようですので、確定申告は必要ないと思います。
また、住民税は、引っ越ししても1月1日に住民登録されていた自治体から請求されることになります。(たぶん年額で0円または4000円)
天引された所得税がない限り、確定申告を行っても何も戻ってきません。
失業保険について。

失業保険についてですが、結婚準備でバタバタしており認定日が近づいていました。

例えば15日に認定日でしたら13日と14日に相談に行っても大丈夫なんでしょうか?
ギリギリ過ぎてダメなんでしょうか…
求職活動は認定日の前日までなら問題はありません。
認定日の変更は面接、病気など正当な理由じゃないとできませんのでご注意ください。
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
①手続きは、あくまで退職後になります。(有給消化中は退職になりません)
②国民年金・国民健康保険共に、手続きはお住まいの役所(区役所など)です。
③問題ないですが、就業した分は必ず申告することになります。
そのほか住民税について、退職される会社が役所に異動届けを出されているはず
ですので、納付書が自宅の方に届くかと思います。
念のため確認されておいてもよいのでは、と思います。


保険料納付は、在住しているところです。
転出転入手続きをした前提で、該当月分が対象になります。
前月分を翌月に納付するはずなので、転出手続きのときに確認された方が
いいと思います。
会社を解雇され失業保険の手続きをしました。20日に初回認定日なのですが就職活動らしい事をしていません(インターネットで求人閲覧などはしていますが)先日、
説明会へ行った時、初回はこの説明会が就職活動一回した事になりますと言われました。この一回でも認定されますか?初めてで不安です。どなたか教えて頂けますでしょうか?
初回だけは、雇用保険説明会だけで大丈夫です。
それ以降の認定日には、規定回数以上の活動をしなければ給付は先送りです。

また、インターネットでの閲覧だけでは活動実績になりません。
応募して、面接までしないと・・・。
合否結果は問われませんから、合う仕事が見つからない場合は「本番面接に向けての練習」のつもりで面接を受けるのもアリかと思う。
それと、場所によってはハローワーク内での閲覧も活動実績にならない。(ここはハローワークで説明あったはず)
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。

社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。


税制上の扶養: 控除対象配偶者

あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。

あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
関連する情報

一覧

ホーム