11年勤務した自動車営業を辞め、この春に転職する予定です。

自己都合で退職するので、失業保険は3ヶ月後から支給だと思うのですが、
前職を辞めてすぐ新しい職が決まったら失業保険金はまとめてすぐ貰えるのでしょうか?

知識が曖昧で質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
残念ですが、失業保険はそんな都合よくはできていません。
もし失業保険の手続きより前に就職が決まれば、手続きもできませんしお金は何も貰えません。
手続き後に就職した場合、再就職手当が貰える場合もありますが、要件がありますので要件を満たしていなければやはり貰えませんし、貰えるとしても全部貰えるわけではありません。
貰えるまでも、安定所の指示に従いきちんと届け出をし、就職後に出す申請書を申請期限内に出して1カ月半前後かかります。
すぐは貰えません。



ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
2012年(昨年)の8月に会社を退職し、2013年(今年)の1月に個人事業主を開業いたしました。
退職した当初は失業保険なんていらない、と思っていたのですが、最近になっていただけるのならいただきたいなぁ?とふと思ったので質問をさせていただきました。

今後、企業に就職する気は無い&個人事業主を開業した私は失業保険を受給することはできないですよね?

とても個人的な質問で大変恐縮ですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。
失業保険を受給する手順としては、

・退職前(または当日)に離職票に署名・捺印→会社が給料の額等必要事項を記入したものが1週間~2週間位で家に届く

・雇用保険証


以上2点をハローワークに提出し、失業認定を受ける必要があります。

失業認定は離職の理由等や就業期間、現在の状況を考慮して、完全に失業状態だと認められて初めて下ります。

見解を申しますと、質問者様は既に個人事業主としてある意味職を手にしている状態なので、失業状態にはならず、認定は受けられないと思われます。例え嘘をついて失業中と言ったとしても、何らかの理由でバレると受給金を返金させられるだけではなく刑事罰に処されることも。更に、離職日から1年経過していることもあり、色々根掘り葉掘り聞かれるかもしれません。

※知り合いですが、受給中に親が経営する駐車場の事業者名義を自分の名前にした際、事業主と見なされて受給停止になったと聞いたことがあります。
失業保険の貰える期間について質問です。

2002年4月?2012年8月まで正社員で働き、もちろん雇用保険も払っています。勤続10年5ヶ月です。

退職後、1ヶ月は何もせず2012年10月から正社員
で現在に至ります。

現職が労働の拘束時間が長く、できれば退職して職業訓練所に行きたいと考えたおります。

前職で10年働いていますが、現職が、短いので、失業保険の受給できる日数は90日でしょうか?

10年以上だと120日になるかとおもうのですが、雇用保険をかけた期間のトータルではなく今の会社でのものだけになりますか?

ぜひ教えて頂けると幸いです。
雇用保険被保険者資格喪失日(通常は退職日)の翌日から1年以内に、再度、雇用保険に加入し雇用保険の被保険者となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

ですので、被保険者であった期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日です。
定年一ヶ月前で退職しても11ケ月の基本手当(失業保険)を受給できますか?
59歳。私の勤める会社は60歳が定年で、本年の6月30日が定年退職の日となります。
定年退職の場合、基本手当ては150日だそうです。
定年前だと基本手当ては11ケ月とのこと。
それだと、五月末で退職して11ケ月の基本手当てをもらった方が
得になりますが、そんな事できるのでしょうか?
貴方が59歳で辞めると言っても、会社が離職理由を会社都合にしてくれますか?
自己都合退職だと、150日しか給付はありませんよ。
会社都合として離職票を貨車が出してくれるなら330日の給付も法的には可能ですが、その時期(定年前)の不正が多いので審査が厳しいですよ、それこそ1ヶ月前となればハローワークが不信に思うのは当然だと思います。
失業保険についてお聞きします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
受給中止の申し入れは出来ますが、1年以上雇用保険未加入になると前職までの雇用保険は継続されませんのでご注意を。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。

一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
失業保険の特定受給資格者について
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】

しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。

質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。

B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。

一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。

また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。

↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
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