前の会社が潰れて会社都合で失業保険を貰っていました。しかし再就職が決まり、一昨日ハローワークに決まった事を伝え、失業保険はストップになりました。それで昨日から働かせてもらっているのですが、勤務時間が
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
折角再就職できたのに大変でしたね。
質問者の方のように事情があり再就職を離職し、支給残日数がある場合前職の失業手当の再開ができます。
退職した場合、現在の会社に離職票が出ない場合でも離職状況証明書(失業保険のしおりについています。)を記入してもらいなるべく早めにハローワークへ求職活動再開の申込みの手続きをして下さい。勿論給付制限はありませんから、失業手当も早めに支給されます。
今後の履歴書には特に記入する必要はないと私は思います。

求職活動頑張ってくださいね。
失業保険受給後の国民年金の切り替えについて

以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?


今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた

夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした

今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと

夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…

私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
>以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?

もちろん6月からです。

>夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…

そんなに時間が掛かるはずはありません、夫の会社の担当者がいい加減でズボラで机の中に書類を放り込んだままになっているのでしょう。
もう一度年金事務所に電話して第3号被保険者の書類を提出してあるのだがその処理はどうなっているのかととぼけて聞いてください、第3被保険者の書類を処理しないまま未納と言われても困ると強く言ってください。
もし相手がそのような書類が来ていないといえば、それではもう3ヶ月も会社が未処理と言うことになるのでどうしたらいいのか聞いてください。
例えば第3号被保険者の届は原則的には会社を通じてするものだが直接年金事務所でやってくれるとか、あるいは会社に早く処理するように指導してくれるとか、何かをしてくれなくて未納だと勧告だけされても困ると言ってください。
あとは年金事務所がどう返答してどう処理するかでしょう。
3月に自主退社して、4月から専門学校通うつもりです。学生は失業保険が受給できないと聞きました。失業保険を生かす方法はないのでしょうか?
ないです。
有効期間1年間ですし
期間延長理由に就学は含まれないですから。
海外にいくとかなら延長できます
通信制とか夜間とかで求職活動でき、働ける状態ならいいんですけど。
本業が「学生」になる人は無理です
あと、アルバイトでたくさん働いても、雇用保険には入れません~。

雇用保険でつかえるものとしては
職業訓練給付金があります
退職後1年以内でしたら、指定されている期間1年の学校や講座等を受けて修了し、申請すれば20%分もらえます
失業保険というのは、何回でも受けられるものなんでしょうか?
例えば一度給付があったら、それから三年は受けられないとか…
回数に制限はありません。雇用保険の加入期間が1年以上、11日以上出勤した日が12ヶ月以上必要です。会社都合の場合は6ヶ月となります。
仕事を辞め農業を継ごうと思っているのですが失業保険を受給できないと言うのは本当でしょうか?

実家に帰り次第すぐに仕事ははじめます。

また農業をはじめるにあたりこれを知っておいた
ほうが得だよというような情報はあるでしょうか。

回答よろしくお願いします。
①退職後、「失業給付受給資格」が決定する⇒「失業」状態で有る事が前提
②求職活動の結果、実家での「就農」を選択する
③就職決定の届けをする⇒就職先の就労条件等の確認⇒「再就職手当」の対象とならない事の確認※対象となる可能性は無きにしも非ず。
④「就業手当」の申請の可否の確認。

まず①の部分ですが、退職時に実家での就農が決まっていたのなら、「失業」状態では無い為、「失業給付受給資格」が決定しない=「失業給付手当」「再就職手当」「就業手当」いずれも対象となり得ません。逆に言うと、退職時には本決まりではなく、求職活動をする、という事なら該当です。
③一定期間の求職活動の後、就農を選択する事となった場合は、まずはその旨をHWに届け出ましょう。「再就職手当」や「就業手当」と対象となるかならないかは、ケースバイケース(就農の場合)と思います。
最低でも④の就業手当は期待できます。

※いずれにしても、「失業」状態でないと、いわゆる失業手当の申請は出来ないという事。ここがキモです。
障害年金を受給している会社員が定年退職した場合の年金について教えて下さい。
50歳台半ばの会社員です。12年前に体を患い以来、障害1級・年金2級で 障害基礎年金+障害厚生年金 を受給しています。会社は60歳定年制で障害を持っていると再雇用対象としとてはかなり厳しいです。当然、再就職も厳しいため定年退職後の生活設計をそろそろ考えなければいけません。極端なところ収入は年金だけになる可能性が大です。
いろいろ年金サイトを検索していますが 障害者の定年退職後の年金について情報はあるものの今ひとつ理解できません。
定年前に退職した場合、障害者であれば失業保険(再就職の意思有り)+障害基礎年金+障害厚生年金を受給できると聞いたのですが定年退職した障害者の場合、

(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金 ( 所得税対象になる )
(2)障害基礎年金+障害厚生年金 ( 所得税対象にならない )
の受給金額の多いほうを選択できるとも聞いています。定年退職時の被保険者期間の月数は実質38年でも、障害厚生年金受給金額の元となっている300ヶ月のまま障害厚生年金が支給されるのですが、老齢基礎年金および老齢厚生年金の場合は38年で計算されるのでしょうか。

(3)失業保険は受給できるのでしょうか。また(1)あるいは(2)と一緒に受給できるのでしょうか。
補足について
62歳の時点で退職されていれば、その時点から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)が満額支給となり、障害より老齢を選択するほうが、年金額は多くなると思います。引き続き厚生年金に加入して働くなら障害を選択したほうが有利となります。65歳までは、働くかどうかで、どちらを選ぶほうが有利かが違います。
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