先月15日に会社を退職しました!現在妊娠7ヶ月です!雇用保険の失業手当?にいつてよくわからなくてお聞きしたかったのですが、妊娠中でも受給期間の延長手続きをして失業手当をもらえるとよく
聞くので、私ももらえるならもらいたいのですが、現在は夫の扶養に入っていて、旦那は自衛官の場合でも失業保険の手続きってできるんですか?周りにあまり詳しい人がいなく、ハローワークに電話しようか迷ってたんですが、こちらを利用させてもらいました!
聞くので、私ももらえるならもらいたいのですが、現在は夫の扶養に入っていて、旦那は自衛官の場合でも失業保険の手続きってできるんですか?周りにあまり詳しい人がいなく、ハローワークに電話しようか迷ってたんですが、こちらを利用させてもらいました!
基本的にご主人の職業は関係ありません。あなたが失業してあなたが受給するのですから。
ただし、妊娠中では働くことができないとされますから、出産、育児がある程度一段落してから受給することになります。
何故かと言うと体力的にいつでも働くことが出来るし、働く意思があることが条件ですから。
ですので、今から受給期間延長の申請をハローワークでしてください。
延長できる期間は受給期間は基本が1年ですが、プラス3年間可能です。
その間に働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請に必要なものは離職票、母子手帳、印鑑、申請書(HWにあります)
以上です。
ただし、妊娠中では働くことができないとされますから、出産、育児がある程度一段落してから受給することになります。
何故かと言うと体力的にいつでも働くことが出来るし、働く意思があることが条件ですから。
ですので、今から受給期間延長の申請をハローワークでしてください。
延長できる期間は受給期間は基本が1年ですが、プラス3年間可能です。
その間に働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請に必要なものは離職票、母子手帳、印鑑、申請書(HWにあります)
以上です。
失業保険延長について質問です。
21年2月に派遣切りで解雇になり
3月から失業保険をもらい本当は支給日数90日間でしたが
4月から職業訓練校に通ってさらに4月から6ヶ月間失業保険を
延長して9月いっぱいまで失業保険を支給されるようになってますが、
求人も無く面接も受けましたがまだ就職出来そうにありません。
そこで10月からも更に失業保険を延長してもらえる方法はありませんか?
もし失業保険延長が無理でも生活費を支援してもらえる制度はありませんか?
どなたか良い知恵を宜しくお願いします。
21年2月に派遣切りで解雇になり
3月から失業保険をもらい本当は支給日数90日間でしたが
4月から職業訓練校に通ってさらに4月から6ヶ月間失業保険を
延長して9月いっぱいまで失業保険を支給されるようになってますが、
求人も無く面接も受けましたがまだ就職出来そうにありません。
そこで10月からも更に失業保険を延長してもらえる方法はありませんか?
もし失業保険延長が無理でも生活費を支援してもらえる制度はありませんか?
どなたか良い知恵を宜しくお願いします。
法改正で新しく出来た延長給付があります。
個別延長給付
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
あなたの年齢や地域、現在の状況などが判りませんが、もしかしたら当てはまるかもしれませんので、一応 問い合わせてみたらどうでしょうか?また、仮に認められても60日分です。
個別延長給付
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
あなたの年齢や地域、現在の状況などが判りませんが、もしかしたら当てはまるかもしれませんので、一応 問い合わせてみたらどうでしょうか?また、仮に認められても60日分です。
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
失業保険について質問です。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
いまの条件では受給できます。ちなみに雇用保険(失業保険)を受ける権利は原則として最初にハローワークに出頭した日から1年間が時効です。例外としてその間に引き続き30日以上職業に就く事が出来ない妊娠や出産、疾病があれば最高でその1年を含めて4年間に延長ができるのです。当り前の話ですが、次の会社に勤務し6箇月継続勤務し新しい雇用保険の受給資格が出来れば、現在の既得権は喪失します。もしその企業で6月以内に離職しても、別の会社との合計が6月間あり、かつ、その全期間が1年以内にあれば受給できるのです。それから自己都合の離職は3箇月の給付制限があります。しかし貴殿が雇用保険の一般被保険者であり、安定所長が行う職業訓練を受ければその制限は解除され、最高で2年間まで受給が延長されます。委細はハローワークで
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