個別延長給付

会社都合で退職になり、失業保険を受給していましたが就職の為受給を止めました。
長期事務がやりたかったのですが、決まらず…ハローワークの紹介で半年間の短期事務で就職が決まりした。

その半年間がもうすぐ終わります。受給期間がまだあるので失業保険を再開しようと思います。

個別延長について質問です。就職が決まる前に個別延長給付の案内を頂きました。申請が出来るならしたいのですが、受給が終わる日が期間ギリギリです。失業保険の受給期間満了日の前日までには給付が終わっていないと、個別延長出来ないとかありますか??
個別延長給付は、各都道府県(各労働局)により、差異があり、一旦就職した方が再求職者になり、個別延長の対象になるかは、地域差により分かりません。
私の住む愛知労働局管内では対象になります、ただ個別延長給付は申請するものではありません、安定所が決めた所定給付日数に対しての、就職の応募回数だけで決められ、それを告知するのは最後の認定日です。
失業保険受給中のバイトの面接
バイト・パートの面接は、求職活動にカウントされますか?
週20時間以上になり得ると分かっているものです。
ハローワークに問い合わせました。 就職の定義は1日4時間以上の労働で週20時間以上の労働であれば就職活動になります。短期の仕事でも就職扱いとなり再就職手当てはもらえませんが、就業手当てはもらえます
失業保険と再就職手当について質問です。
3/25まで働きながらハローワークで就職活動をしており、A社にて内定をいただきました。
ただ、A社の雇用開始日は9/1(5ヵ月後)です。(9/1入社の理由は説明いただき、納得しています)
3/25で自己都合退職し、現在、失業保険の申請はまだしていません。

①A社からハローワークへ採否通知書(採用に○をして)をFAXすると思いますが、私の失業保険の申請にどう影響するでしょうか?採用通知書をFAXしていただく前に、私が失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
②内定をいただきましたが、このまま就職活動を続けるということにすれば失業保険はいただけるのでしょうか?私としては現時点ではA社で働きたいと考えております。
③失業保険の申請を、採否通知書のFAX前に行えば、再就職手当をいただけるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
雇用保険を支払っていた前提でお話しします。

まず、ハローワークに行ってみてください。そして、退職したことと次の職が決まっていること。次の仕事が始まるまで5カ月間の期間があり、その間失業保険をもらうことができるのか。を確認するといいですよ。それが100%確実です。
※その際に採用通知書はあれば持っていけばいいですし、無ければ持っていく必要ありません。必要な場合はハローワークの職員が採用通知書が届いたら持ってくるよう指示してきますので安心してください。

あなたの場合は、雇用保険の認定手続き完了後、次の就職が決まっていることから本来あなたがもらうことができた失業保険を支払われることになる可能性があるとは思います。
失業保険の受給について質問です。
本日、失業保険の説明会に行ってきました。
説明会の中で不正受給についての話があったのですが、これは不正受給になりますか?

会社退職が12月25日。失業保険の申請をしたのは1月28日です。
会社を退職してすぐにアルバイトが決まりました。といっても常勤ではなく、月に1週間~10日ほどのバイトです。
失業保険の申請をした時に一ヶ月のうち数日バイトに行くと言う話も担当された方に言ったのですが、かまいませんよ、詳しくは説明会で話します。とだけ言われただけでした。
が、今日説明会を受けて帰ってきてからもしかして不正受給なんじゃないかと不安になってきました。
初回認定日は2月19日です。それまでにバイトが3日~4日ある予定です。
月のうち、10日ほどですがアルバイト契約みたいなのをしていて在籍はしています。
不正受給になるなら早く申請を取消したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
週5日とか、よほど高給のバイトでなければ問題ないはずです。
説明会で認定日の書類の書き方の説明がありませんでしたか?
前回認定日~次回認定日の間で働いた日と賃金を申告すれば問題ないはずです。
その場合、支給対象日から働いた日数分の受給が引かれることになるでしょう。
引かれるといっても後ろ倒しになるだけで、総受給資格日が減る訳ではありません。
逆に、働いたのに申告しないと不正受給になる可能性があります。
わからないことがある場合は、ちゃんと窓口で確認した方が良いです。
失業保険受給中の手伝い、アルバイトについて

受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。

①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?

②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。

また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?

①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
まず①②どちらの場合も、どれくらいの時間仕事をされたかが重要となります。

①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。

②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。


ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム