長い質問ですみませが、同じ経験をした方で分かる方教えてください。今年4月に妊娠した為に五年勤めた会社を退職し、6月初めに失業保険の延長手続きをしてきました。
5月から旦那の扶養に入りました。今年の1月から5月までの収入は130万円を越えています。今月の21日で出産して56日を過ぎるので22日にハローワークに行って失業保険給付の手続きをしてきたいのですが、旦那の扶養から抜けないと働くと見なしてもらえませんか?今度は正社員や契約社員ではなく子供も小さいので扶養内で稼げるパートを希望しています。色々調べた所、扶養に入った後の収入が130万円を越えると扶養から抜けないといけないようなのですが…。あと、子供を連れて仕事を探す為のパソコンの閲覧をしても大丈夫ですか?私の母親が見てくれる環境にあるのですが、おっばいのこともあるので…。失業保険はいくら位もらえますか?会社を辞める半年間の平均の給料は総支給額27万円です。何か失業保険をもらう為のアドバイスとかもあれば一緒に教えてくれると嬉しいです。
パソコンの閲覧についてのみの解答になりますが、子供を連れていても何も問題ありません。
それぞれ事情がありますからね。
私も子供を連れて行っていましたし、そういう方他にもいましたよ。
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。

扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。

先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。

>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?

あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。

失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)

そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)


簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。

変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。

延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)

「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。

延長しても受給額に変わりはありません。
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