確定申告について質問です。
失業保険でもらったお金や退職金は収入として計上するのでしょうか?また、株式や保険の配当も収入として計上するのでしょうか?
失業保険でもらったお金や退職金は収入として計上するのでしょうか?また、株式や保険の配当も収入として計上するのでしょうか?
・失業給付は課税されないので申告不要
・源泉徴収されているはずなので、確定申告は不要です。
退職金は課税されますが、多額の控除があります。
■退職金控除
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
上記の結果、80万円以下の場合は80万円の控除
■退職金課税対象額
(退職金の金額-退職所得控除額)×2分の1
・株式や保険の配当も源泉徴収なので、確定申告不要です。
(株式の売買の結果発生した譲渡益は証券会社の口座の種類によっては源泉徴収されていないので、確定申告が必要です。)
・源泉徴収されているはずなので、確定申告は不要です。
退職金は課税されますが、多額の控除があります。
■退職金控除
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
上記の結果、80万円以下の場合は80万円の控除
■退職金課税対象額
(退職金の金額-退職所得控除額)×2分の1
・株式や保険の配当も源泉徴収なので、確定申告不要です。
(株式の売買の結果発生した譲渡益は証券会社の口座の種類によっては源泉徴収されていないので、確定申告が必要です。)
失業保険給付について
2013年4月に新卒で入社した会社を2014年2月に退職しました。
ただ、月の残業が45時間以上あったため、自己都合ではなくて会社都合で
辞めた扱いになるとハローワークに確認しました。
そのため、合計で11ヶ月の勤務でしたが、失業保険の給付対象になり、待機期間はなく
給付されると言われました。
ただ、3月から別の会社に転職することになり、現在も就業中です。
新卒で入社した会社を辞めた理由が、自分の本当にやりたいことをやろうということ
だったのですが、3月に転職した会社も、自分なりに急いで決めてほとんど考えないで
決めた部分があったと思い反省しています。
そこで、3月に転職した会社を退社して、じっくりとやりたいことを考えながら
転職活動をしようと思っています。
ただ、この場合は失業保険の給付はどのようになるのでしょうか。
どなたか教えて頂けたら幸いです。
2013年4月に新卒で入社した会社を2014年2月に退職しました。
ただ、月の残業が45時間以上あったため、自己都合ではなくて会社都合で
辞めた扱いになるとハローワークに確認しました。
そのため、合計で11ヶ月の勤務でしたが、失業保険の給付対象になり、待機期間はなく
給付されると言われました。
ただ、3月から別の会社に転職することになり、現在も就業中です。
新卒で入社した会社を辞めた理由が、自分の本当にやりたいことをやろうということ
だったのですが、3月に転職した会社も、自分なりに急いで決めてほとんど考えないで
決めた部分があったと思い反省しています。
そこで、3月に転職した会社を退社して、じっくりとやりたいことを考えながら
転職活動をしようと思っています。
ただ、この場合は失業保険の給付はどのようになるのでしょうか。
どなたか教えて頂けたら幸いです。
3月に入社した会社で雇用保険の加入はどうなっていますか?
加入されていれば前職の11ヶ月と合算されます。
但し今回は自己都合退職だと、雇用保険の給付は3ヶ月の給付制限期間が付くことになります。
もし、今の会社で雇用保険未加入であれば、前職の離職票で手続きをすれば給付制限期間無しで給付されます。
加入されていれば前職の11ヶ月と合算されます。
但し今回は自己都合退職だと、雇用保険の給付は3ヶ月の給付制限期間が付くことになります。
もし、今の会社で雇用保険未加入であれば、前職の離職票で手続きをすれば給付制限期間無しで給付されます。
失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてご質問です。現在派遣社員として勤務していますが、昨日4月末をもって契約終了の勧告を受けました。勤務期間は2008年2月~2009年4月末までです。派遣社員でも失業保険はでますか?
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貰えます、
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
主人はサラーリーマンです。前に4月から6月は残業をして給料の金額を上げてはダメ!と聞きました
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
>主人はサラーリーマンです。前に4月から6月は残業をして給料の金額を上げてはダメ!と聞きました
所得が増えれば当然、所得税と住民税は増えます。
社会保険料は4月から6月までの平均の収入で等級が決まりますので収入が増えれば社会保険料も増えます。
社会保険料が増えても所得控除できますので所得税と住民税の負担は減ります。
厚生年金を多く納めることで将来多く貰えます。
所得税法上の控除対象配偶者は合計の所得が38万円以下でしたら控除対象配偶者は外れません。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の被扶養者は外れます。
所得が増えれば当然、所得税と住民税は増えます。
社会保険料は4月から6月までの平均の収入で等級が決まりますので収入が増えれば社会保険料も増えます。
社会保険料が増えても所得控除できますので所得税と住民税の負担は減ります。
厚生年金を多く納めることで将来多く貰えます。
所得税法上の控除対象配偶者は合計の所得が38万円以下でしたら控除対象配偶者は外れません。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の被扶養者は外れます。
特定理由離職者の認定について。
自分は、三年ほど前から心療内科に通院しています。
ですが、会社の上司や仕事のストレスから発作を起こすようになりました。
心療内科では、適応障害との診断を受けました。
このまま、今の会社で仕事を続けていく事は難しいと考え、二月二十日を持って会社を退職しました。
近々、会社から離職票が送られてくるので、インターネットでハローワークの失業保険について調べていました。
すると、特定理由離職者なる言葉を発見しました。
そこで、自分は適応障害が理由で会社を辞め、現在はストレスの原因から離れた事もあり、次の就職には影響が出ない状態だと思います。
ハローワークに行って、この事を話せば特定理由離職者に認定して貰うことは出来ますか!?
また、認定して貰うのに何か証明するものが必要になりますか!?
皆さんの知恵や意見聞かせたください。
自分は、三年ほど前から心療内科に通院しています。
ですが、会社の上司や仕事のストレスから発作を起こすようになりました。
心療内科では、適応障害との診断を受けました。
このまま、今の会社で仕事を続けていく事は難しいと考え、二月二十日を持って会社を退職しました。
近々、会社から離職票が送られてくるので、インターネットでハローワークの失業保険について調べていました。
すると、特定理由離職者なる言葉を発見しました。
そこで、自分は適応障害が理由で会社を辞め、現在はストレスの原因から離れた事もあり、次の就職には影響が出ない状態だと思います。
ハローワークに行って、この事を話せば特定理由離職者に認定して貰うことは出来ますか!?
また、認定して貰うのに何か証明するものが必要になりますか!?
皆さんの知恵や意見聞かせたください。
特定理由離職者は失業保険の給付で優遇される立場ですのでそのようになれればお得ですね。
会社都合による倒産や解雇の「特定受給資格者」と同じ待遇になるようですね
考え方として
会社の出してくる書類(離職票)の離職原因と,個人(質問者)がハローワークに書いて提出する書類の離職理由が一致すれば
文句無く自動的に理由が決定されてしまいます。
ここで大切なことは自分の正直な理由を書けばいいのであって,会社の理由に合わせて書く必要はないということです。
お互いの言い分(離職理由)は立場で違いますので一致している必要はないということです。
その場合はハローワークで詳細に事情を聞き取りをして検討して,最終的にはハローワークの所長の権限で離職理由の判定をして
特定理由離職者になるかどうかが決まるという流れのようです。
ですから正直に,会社の上司や仕事のストレスを訴えて,公正に判断してもらうべきと考えます。
--------------------
以下の 【やむを得ない理由】 に該当して,特定理由離職者の範囲に入る可能性がありますね。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
会社都合による倒産や解雇の「特定受給資格者」と同じ待遇になるようですね
考え方として
会社の出してくる書類(離職票)の離職原因と,個人(質問者)がハローワークに書いて提出する書類の離職理由が一致すれば
文句無く自動的に理由が決定されてしまいます。
ここで大切なことは自分の正直な理由を書けばいいのであって,会社の理由に合わせて書く必要はないということです。
お互いの言い分(離職理由)は立場で違いますので一致している必要はないということです。
その場合はハローワークで詳細に事情を聞き取りをして検討して,最終的にはハローワークの所長の権限で離職理由の判定をして
特定理由離職者になるかどうかが決まるという流れのようです。
ですから正直に,会社の上司や仕事のストレスを訴えて,公正に判断してもらうべきと考えます。
--------------------
以下の 【やむを得ない理由】 に該当して,特定理由離職者の範囲に入る可能性がありますね。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
関連する情報