失業保険、給付制限中(3ヵ月)の仕事
友人の御主人が20年以上勤めた会社を定年し、継続雇用1年後に自己都合で退職し、現在、失業保険の給付制限中(1ヶ月目)です

退職金も小さな会社だったので余り出なくて次の職場探しをしていますが年齢的にも難しい様です
3ヵ月待てば失業給付金が貰えますが待てないとのことで必死で探し丁度いい所があった様ですが、
期間限定で今から八ヶ月間の雇用の条件の会社募集だったみたいです、八ヶ月後には仕事があれば続いて働けるかもしれないけれど、解らないそうです

ここで正社員でなくて、(保険も何も無い)普通の社員と同じ労働時間で働くと言う事は、もう受給資格がなくなってしまい長年掛けていた雇用保険は何も貰えず流れて終わってしまうのでしょうか?
何かのサイトで、受給期間の延長とか、、(ずらす??)書いてあるのを見ましたが、私にはちょっと難しく理解できなかったもので、もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいと書き込みさせて頂きました。

8ヶ月の期間過ぎてから、受給されるものを頂くと言うことはできないのでしょうか?

全く無知なもので可笑しな質問とは思いますが、宣しく御願い申し上げます。
受給資格は例え正社員で就職しても、離職から1年間は資格者です。
今回の場合、8ヶ月後に再度給付制限期間があります、自己都合退職は、3ヶ月の給付制限期間を全うしなくてはなりません。
現在1ヶ月目、8ヶ月就労、給付制限期間となると、30日分位は受給できるのでないでしょうか、受給期間が分かりませんので。
延長は病気、怪我等のみしか出来ません。
もう一つですが就業手当があります、これは給付制限1ヶ月目は、ハローワークの紹介での就業となりますが、2ヶ月目からは、自分で見つけた会社でも支給されます、就業日ごとに、基本日当の3割上限1380円が支給されます。
ただしこれを受給すると、8ヶ月後の受給資格は失います。

「補足拝見」
150日においても、この場合、150日を全て受給するには、1年の受給期間では無理かと思います。
就業手当と比較し、受給額が多い方を選択するのが懸命かと思います。
突然の職場移動か退職をせまられ退職を選びました。当然自己退職なので失業保険はもらえません。こんなケース世の中当たり前なんでしょうか。
離職票の離職理由が自己都合になると、失業手当をもらうまでに3か月の待機期間が発生しますが、雇用保険を半年以上払っていれば失業手当自体はもらえると思います。

自己退職だと失業保険がもらえないとは、どこでお知りになったのでしょうか。
詳しくはハローワークのHP等で調べてみてはいかがでしょうか。

離職理由が納得できなければ、ハローワークで手続きをするときに異議申し立てをすることができます。
やめざるを得ない状態に追い込まれたという事を説明できれば、会社都合もしくはそれに準じた理由として処理してもらう事が出来る場合があります。
そうなると、待機期間が7日間のみとなり、早く支給してもらえるようになります。

会社がわるくて自己退社せざるを得ない理由としては、
「時間外勤務がとても長く心身ともに働けなくなるほど消耗してしまった」
「部署移動を命ぜられたが必要な研修などがなく実際仕事ができる状態ではなかった」
専門職や派遣の場合は「契約内容と全く違う条件の仕事に従事させられ、改善を求めたがかわらなかった」などがあります。
他にもあると思いますが、ハローワークの担当者が会社に問い合わせてくれて、事情をかんがみて決めてくれます。
私は異議申し立てで待機期間を短縮してもらいました。

実際のところ、質問者様の様なケースは結構あると思います。
ただ、ある程度雇用保険や労働基準法等の知識をつけておけば、対処もしやすいかと思います。

◆補足を見て
納得しての退職ではないでしょうが、一緒に働きてきた方々にはその事情は関係ないと思います。
雇用に関する問題は、あくまでも会社とあなたとの間の問題です。
上司も個人的な考えで異動や退職の話をしたわけではなく、あくまで職務でした事です。
多少の気持ちがあるのであれば、菓子折りなどは持っていかないまでも、一言くらい挨拶してもいいのではないかと思いますよ。
ただ、どうし持て挨拶したくなければ無理にしなくてもいいかと思います。
あくまであなたの気持ち次第だと思います。
現在雇用保険の通知書が2枚あるのですが合算は出来るのでしょうか?
以前に一ヶ月半働いていた短期のアルバイト先で雇用保険に加入していました。そして今半年契約の仕事をしておりこちらも雇用保険に加入しています。しかし今回加入の際に前回の雇用保険の通知書を渡すのを忘れていたため新たに加入したため雇用保険の通知書が2枚あります。
前回が一ヶ月分しか払っていないのですが今回の分と合算することは出来るのでしょうか?
また今回の契約が終了した場合前回と合わせると7ヶ月分の加入になりますが失業保険の受給は出来るのでしょうか?
雇用保険の被保険者証は「統合」ですね。
違う番号のものなら、職安に申し出て統合してもらいましょう。


基本手当の受給資格は
・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上存在する
・特定受給資格者・特定理由離職者なら離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上存在する
というのが条件です。

※これを「合算」というのはね言葉の使い方としてあっているのかしら?

〉最初から半年という契約の場合でも会社都合として扱われるのでしょうか?
最初から「更新なし」の契約であるなら、単なる「期間満了」です。
給付制限はつきませんが、特定受給資格者・特定理由離職者にはなりません。

「更新があり得る」という契約で、あなたが更新を希望したが、あるいは希望も聞かれずに更新されなかったときは「特定理由離職者」になります。
旦那がうつで8月末から仕事を休み傷病手当てを受給しています。内服治療をしていますが復帰のめどが立たず、今月末で退職する事になりました。(自己都合退職です。)

でも本人は来月からなんとかパートでも働くと言います。
働く意志あるので、失業保険は受給できますか?それとも傷病手当てをそのまま受給していた方が良いのでしょうか?
(旦那は勤続10年です。)
私も同様の病で約9年勤めた会社を退職しました。

発病してから3年間は休職と復帰の繰り返しで、まさか退職にまで至などとは思いもつきませんでした。

会社からは「長い人生の内のほんの少しの時間だから仕事のことは気にせずゆっくり休養するように」と思いもよらぬ言葉をかけていただいたのですが、それが私にとっては大変な重荷で家族を含め会社と相談の上で私の意志を尊重していただく形で退職しました。

さて本題ですが、ご主人の失業保険の受給は何の問題もなくO.Kでしょう。

ただ「自己都合退職」となると3ヶ月間の待機期間を踏まえなくてはなりません。

また受給期間も昔と比べて短くなっており、私の場合勤続9年で受給期間は確か3ヶ月ほどと言われたのを記憶しております。(受給期間に関しては最寄のハローワークにお問い合わせください。)

それに比べて「傷病手当金」は支給開始から18ヶ月間と長い期間いただけるので次への準備にある程度時間がかけられるメリットがあります。また支給される金額も「失業保険」と同じ(退職前のお給料の総支給額の67%が支給されます。)

しかし文中に書かれていますように、パートでも少しの収入があれば両者共に受給は出来ません。

ご主人も仕事への復帰のめども立たない状態で無理に次の仕事をと言うのは避けるのが懸命ではと思います。

私も退職してそろそろ1年を迎えようとしております。

退職後4~5ヶ月ほどは何をするわけでもなく一日を過ごしておりましたが、ここ2ヶ月ほど前から自分でも驚くほど物事を前向きに考えられるようになり医師からもそろそろ「就職活動を始めても良いですね。」と言われるほどまでになり家族ともども喜んでおります。

質問文を拝見し奥様の病に対する理解もおありのようなので出来ればこのまま「傷病手当」をしばらくいただいて次へのステップの準備をされることが望ましいように思います。

どうかご自愛いただきますように。
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