現在、失業保険を受給中です。
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されず繰越になります。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
失業保険?就業手当?減額とは?
2年間お世話になった会社を自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の受給手続きをしてきました。
1月10日の受給資格決定日から7日間の待機期間が過ぎたあと、初回の雇用保険説明会より前に、市の臨時職員として就職しました。
雇用期間は3ヶ月(3月末まで)ですが、最長1年まで更新可能だそうです。
特に勤務態度に問題がなければ更新されるそうで、私も更新の意思があります。
就職の報告にハローワークの給付課に行くと、
・雇用期間が3ヶ月と短いので今受給すると減額になり損だ
・3ヶ月の雇用期間が過ぎて、契約更新の時期にまた来所し相談してください
と言われ、就職の報告書?を記入して帰ってきました。
減額になるというのは就業手当のことでしょうか?
3ヶ月過ぎてからまた相談をして手遅れになるようなことはないのでしょうか?
4月からも雇用が続くのであれば、今手続きをしないほうが得な理由がわかりません。
あたりまえかもしれませんができるだけ多く受給したいです。
詳しい方お知恵を貸してください。
よろしくおねがいします(><)
2年間お世話になった会社を自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の受給手続きをしてきました。
1月10日の受給資格決定日から7日間の待機期間が過ぎたあと、初回の雇用保険説明会より前に、市の臨時職員として就職しました。
雇用期間は3ヶ月(3月末まで)ですが、最長1年まで更新可能だそうです。
特に勤務態度に問題がなければ更新されるそうで、私も更新の意思があります。
就職の報告にハローワークの給付課に行くと、
・雇用期間が3ヶ月と短いので今受給すると減額になり損だ
・3ヶ月の雇用期間が過ぎて、契約更新の時期にまた来所し相談してください
と言われ、就職の報告書?を記入して帰ってきました。
減額になるというのは就業手当のことでしょうか?
3ヶ月過ぎてからまた相談をして手遅れになるようなことはないのでしょうか?
4月からも雇用が続くのであれば、今手続きをしないほうが得な理由がわかりません。
あたりまえかもしれませんができるだけ多く受給したいです。
詳しい方お知恵を貸してください。
よろしくおねがいします(><)
ご質問の内容から推測すると、雇用が決まった職はとりあえず3ヶ月だと言うことで短期間の仕事です。
その場合は再就職したのではなくて就業したとされます。
つまり、再就職なら再就職手当で基本手当の残算日数×50%が支給されますが、就業手当となると就業日×30%の支給となって20%の減額になるので窓口の人はそういったのだと思います。
ですから、失業申請しなくてとりあえず3ヶ月働いてみて1年以上契約が締結できる場合とそうでない場合を見極めてまた相談に来てくださいと言ったのだと思います。
あくまでも私の解釈です。
その場合は再就職したのではなくて就業したとされます。
つまり、再就職なら再就職手当で基本手当の残算日数×50%が支給されますが、就業手当となると就業日×30%の支給となって20%の減額になるので窓口の人はそういったのだと思います。
ですから、失業申請しなくてとりあえず3ヶ月働いてみて1年以上契約が締結できる場合とそうでない場合を見極めてまた相談に来てくださいと言ったのだと思います。
あくまでも私の解釈です。
失業保険の就職活動は2回以上ですが、沢山していないと給付はされませんか?
ハローワークに行きPC閲覧は頻繁にしていますが、相談まではしていません。
ハローワークの職員の方に相談で
良いところがないと言うだけでもいい。と言われましたが、毎回そういうのも良いんでしょうか?
相談回数は2回以上であれば2回しか行ってない方もいらっしゃいますか?
ハローワークに行きPC閲覧は頻繁にしていますが、相談まではしていません。
ハローワークの職員の方に相談で
良いところがないと言うだけでもいい。と言われましたが、毎回そういうのも良いんでしょうか?
相談回数は2回以上であれば2回しか行ってない方もいらっしゃいますか?
俺がそれでしたよ(笑)
二回いって
認定日にいって
ついでに求人みていい仕事がないにする。
次回認定日までにあと一回求人みに行き
いい仕事がないにする
その繰り返しでした。
しかし
働くきがなくなっちゃうから気をつけてねん
二回いって
認定日にいって
ついでに求人みていい仕事がないにする。
次回認定日までにあと一回求人みに行き
いい仕事がないにする
その繰り返しでした。
しかし
働くきがなくなっちゃうから気をつけてねん
失業保険の離職理由判定を覆すことはできますか?3月末で契約満了になり会社を辞めました。失業保険の手続き中なのですが、窓口で話した時、私は普通の契約満了(離職理由コードは24)との話でしたが、まったく同じ
境遇で辞めた元同僚は特定理由離職者(離職理由コードは23)になったそうです。契約満了なので失業保険はすぐに出るのは変わりませんが、保険の受給期間が長くなったり、国民健康保険の保険料が安くなったりとこの違いは大きいので、どうしても特定理由離職者になりたいのです。判定を覆すとはできるのでしょうか。どうしたらよろしいのでしょうか。現在待期中で月末に説明会があります。
境遇で辞めた元同僚は特定理由離職者(離職理由コードは23)になったそうです。契約満了なので失業保険はすぐに出るのは変わりませんが、保険の受給期間が長くなったり、国民健康保険の保険料が安くなったりとこの違いは大きいので、どうしても特定理由離職者になりたいのです。判定を覆すとはできるのでしょうか。どうしたらよろしいのでしょうか。現在待期中で月末に説明会があります。
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
【24】の理由としては、解雇通知が解雇直前でないため、ただの任期満了扱いだそうです。
解雇通知が解雇直前でなく、事前通知での解雇ということで、コードの変更は認められないのではないでしょうか?
過去にコードが決まった後、別のコードへの変更は例が無いわけではないもののかなり難しいと思われます。
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
【24】の理由としては、解雇通知が解雇直前でないため、ただの任期満了扱いだそうです。
解雇通知が解雇直前でなく、事前通知での解雇ということで、コードの変更は認められないのではないでしょうか?
過去にコードが決まった後、別のコードへの変更は例が無いわけではないもののかなり難しいと思われます。
失業保険の給付日程について
教えて下さい。
6月1日に制限が解け、認定に行き、数日後、初めて一回目の14日分の給付金を受け取りました。
その後の日程について教えて下さい。
次は6月1日から4週間後の6月29日にまた認定日があります。
その時は何日分の給付金を受け取れるのでしょうか?
ちなみに私が受け取れる日数は計90日です。
また、6月29日から更に4週間後の7月27日にまた認定日がある予定ですが、
それが最後の認定日になるのでしょうか?
それとも7月27日以降もまた4週間後に認定日があるのでしょうか?
要するに、制限が解けたあと、3回の認定を受けるものかと思っていましたが、
これは正しいですか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
教えて下さい。
6月1日に制限が解け、認定に行き、数日後、初めて一回目の14日分の給付金を受け取りました。
その後の日程について教えて下さい。
次は6月1日から4週間後の6月29日にまた認定日があります。
その時は何日分の給付金を受け取れるのでしょうか?
ちなみに私が受け取れる日数は計90日です。
また、6月29日から更に4週間後の7月27日にまた認定日がある予定ですが、
それが最後の認定日になるのでしょうか?
それとも7月27日以降もまた4週間後に認定日があるのでしょうか?
要するに、制限が解けたあと、3回の認定を受けるものかと思っていましたが、
これは正しいですか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
6月29日の認定日には、6/1日~6/28日までの28日間分支給されます。
これで残り49日です。
次の7月27日の認定日には、6/29日~7/26日までの28日間分支給されます。
これで残り21日分です。
次の8月24日の認定日には、28日分ではなく、21日分のみ支給され、
これが最後となります。
これで残り49日です。
次の7月27日の認定日には、6/29日~7/26日までの28日間分支給されます。
これで残り21日分です。
次の8月24日の認定日には、28日分ではなく、21日分のみ支給され、
これが最後となります。
国民年金の確定申告について。私は今年3月末で退職し4月から旦那の扶養に入りました。失業保険受給していた3ヶ月(7月から9月)は扶養から抜けた為、その3ヶ月分の国民年金を支払わなければならないのですが、
まだ納付していません。今月中に支払い、来年2月頃?の自分の確定申告の時に申請するのと、来年になってから支払って旦那の来年の年末調整の時に提出してもらうのではどちらが良いでしょうか?特に違いは無く全く同じ事なんでしょうか?
まだ納付していません。今月中に支払い、来年2月頃?の自分の確定申告の時に申請するのと、来年になってから支払って旦那の来年の年末調整の時に提出してもらうのではどちらが良いでしょうか?特に違いは無く全く同じ事なんでしょうか?
「ご主人はサラリーマンで給与以外に収入は無い」「22年分の所得は、ご主人の方が多い」ものとして回答します。
(この前程が違っていましたら、回答も違ってきますのでご了承下さい)
①どちらの所得控除とするか
ご主人で所得控除した方がお得です。所得の多いご主人の方が税率が高いからです。
あなた分の国民年金保険料ですが、同一生計のご主人が支払った(負担した)ものは、ご主人の所得控除対象となります。
「あなたは現在収入が無い」「保険料は現金納付」である事から、ご主人が負担したとして差し支えないでしょう。
②手続
(1)今月中に支払う場合
ⅰご主人の年末調整がまだ済まれてなければ、今年の年末調整で控除が受けられます。
ⅱご主人の年末調整に間に合わなければ、年明けに確定申告によって控除を受ける事が出来ます。なお、この場合の確定申告は一般の2月16日~3月15日の申告期間ではなく、年明けでしたらいつでも出来ますので、窓口が混まない時期に税務署に行かれると親切に教えてもらえると思いますよ。
(2)年明けに支払う場合
23年分のご主人の年末調整で控除が受けられます。
(この前程が違っていましたら、回答も違ってきますのでご了承下さい)
①どちらの所得控除とするか
ご主人で所得控除した方がお得です。所得の多いご主人の方が税率が高いからです。
あなた分の国民年金保険料ですが、同一生計のご主人が支払った(負担した)ものは、ご主人の所得控除対象となります。
「あなたは現在収入が無い」「保険料は現金納付」である事から、ご主人が負担したとして差し支えないでしょう。
②手続
(1)今月中に支払う場合
ⅰご主人の年末調整がまだ済まれてなければ、今年の年末調整で控除が受けられます。
ⅱご主人の年末調整に間に合わなければ、年明けに確定申告によって控除を受ける事が出来ます。なお、この場合の確定申告は一般の2月16日~3月15日の申告期間ではなく、年明けでしたらいつでも出来ますので、窓口が混まない時期に税務署に行かれると親切に教えてもらえると思いますよ。
(2)年明けに支払う場合
23年分のご主人の年末調整で控除が受けられます。
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