失業中ですが妊娠発覚と同時につわりが酷く働けそうにありません。来月、失業保険をもらうための第一回目の認定日なのですが、給付延長という制度がある事を知りました。
私の場合、可能でしょうか?またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?額が変わるのでしょうか?
私の場合、可能でしょうか?またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?額が変わるのでしょうか?
延長は可能ですよ、妊婦手帳等を持ってハローワークで手続きを。(但し延長期間は3年です)
出産後、働ける状態になった時に手続きをすれば、雇用保険手当が受給出来ます。(受給額は変わりません)
出産後、働ける状態になった時に手続きをすれば、雇用保険手当が受給出来ます。(受給額は変わりません)
失業保険について。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
出産で退職する際の給付金に関して質問です。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
あなたの保険加入状態や期間がわからないので答えにくいのですが・・・
失業保険とは雇用保険に一定期間加入している求職中の方へ給付されるものです。
出産が理由の退職の場合すぐには働けませんので、申請の延長届けを出し、
給付されるのは、求職を始めてからです。
現在、パートとのことですから加入しているかわかりませんが、
少なくとも7月までは加入していたと思われます。
過去2年間で加入期間が条件を満たしているか審査されます。
出産後の給付金とはどこからのものでしょう?
現在、パートとのことですから社会保険の加入はしていないと推測しますが・・・
健康保険はどうなっていますか?ご主人の扶養であれば、ご主人が出産一時金を請求できます。
約35万円の出産費用です。
ご自身が社会保険を資格喪失していても6ケ月以内の出産ならば受け取れる給付金もあるのですが。
給付金とは自分が加入している保険から受け取れるもので
加入していなければ対象ではありません。
社会保険は労働条件によって加入が異なります。
ただ、現在加入していなくても、過去の加入期間で認められることもありますので
正確な状態がわからないとお答えできないんですよ。
一般的に常勤でずっと加入している方の場合、
出産予定日の42日前から出産後の56日間は出産手当金の対象です。
休んで給料が出ていない場合、社会保険で給料の約2/3を請求できます。
また、出産一時金として35万円の給付を受け取れます。
ただし、この期間は給料が出ていなくても社会保険料は払わないといけません。
出産後56日後からは
休んで給料が出ていない場合、雇用保険で育児休業給付金を請求できます。
給料の約3割です。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが対象です。
育児休業給付金の対象期間は健康保険等の保険料が免除されます。
以前、総務の仕事をしていた時の知識で、今は変わっているかもしれません。
失業保険とは雇用保険に一定期間加入している求職中の方へ給付されるものです。
出産が理由の退職の場合すぐには働けませんので、申請の延長届けを出し、
給付されるのは、求職を始めてからです。
現在、パートとのことですから加入しているかわかりませんが、
少なくとも7月までは加入していたと思われます。
過去2年間で加入期間が条件を満たしているか審査されます。
出産後の給付金とはどこからのものでしょう?
現在、パートとのことですから社会保険の加入はしていないと推測しますが・・・
健康保険はどうなっていますか?ご主人の扶養であれば、ご主人が出産一時金を請求できます。
約35万円の出産費用です。
ご自身が社会保険を資格喪失していても6ケ月以内の出産ならば受け取れる給付金もあるのですが。
給付金とは自分が加入している保険から受け取れるもので
加入していなければ対象ではありません。
社会保険は労働条件によって加入が異なります。
ただ、現在加入していなくても、過去の加入期間で認められることもありますので
正確な状態がわからないとお答えできないんですよ。
一般的に常勤でずっと加入している方の場合、
出産予定日の42日前から出産後の56日間は出産手当金の対象です。
休んで給料が出ていない場合、社会保険で給料の約2/3を請求できます。
また、出産一時金として35万円の給付を受け取れます。
ただし、この期間は給料が出ていなくても社会保険料は払わないといけません。
出産後56日後からは
休んで給料が出ていない場合、雇用保険で育児休業給付金を請求できます。
給料の約3割です。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが対象です。
育児休業給付金の対象期間は健康保険等の保険料が免除されます。
以前、総務の仕事をしていた時の知識で、今は変わっているかもしれません。
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