失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
産後、失業保険をもらう予定です☆(受給延長の手続きはしてあります。)産後、8週間は働いてはいけない決まりがあるみたいなので…それ以降に手続きをしようと思います。


失業保険とは、給料の約8割は支給されるみたいですが…8割とは、総支給額の8割ですか?それとも、手取りの8割ですか??

支給中に、求職活動はしますが…もし、支給中に見つからなかった場合は どうなるのでしょうか?
総支給額に対してですが、8割も出ないですよ。
6割程度では?
雇用保険の加入期間や年齢、離職理由で受給期間は決まっているので、再就職出来なくても終了します。
職業訓練を受けると、訓練期間中は延長されますが。
過去の失業保険の給付期間について
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
全部受給したのであれば最終認定日までは働いていなかったことになります。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
失業保険の職業訓練制度は甘えていると思うのは心が狭いのでしょうか?
訓練中は月10万円程の手当が支給されるらしいですが、
毎日、薄給を必死に稼いでいる自分が、ばかばかしく思えてしまいます...。
(気を悪くされた方がいらっしゃったら、すみません...)
訓練中の月10万って何でしょう?失業保険を延長して貰えますが金額は人によって違います。
何度も自己都合で失業を繰り越し手当を貰ってばかりは心苦しいですが、そう何度も訓練に行く事は出来ませんよ。
頑張って働いている人からは不公平感があるのだろうけど、あなたがもし、急に職を失ったらどうします?僅かな援助も有り難いと思いますよ。それに雇用が厳しいけれど、何とか皆に働いて貰わないと税収も減るのです。ますます景気が悪くなるってもんです。

でもま、確かに甘えた考えの人もいますから偉そうに言えないんですが
正社員から契約社員へ
2月に正社員として採用され現在3ヶ月の試用期間中です。
本日突然やっぱり契約社員としての採用に変えて欲しいとの話がありました。
具体的には
1:半年後との契約更新
2:最初の約束より1.5万円給料は下がる。
3:ボーナス、通勤手当、残業手当は支給
4:有給休暇あり
5:退職金はなし
これまでに1ヶ月ちょっとだけ失業保険を支給され、先週再就職手当ての申請をしました。
また、12月までの有効期限で103日失業保険が残っています。

どう対処するのが今の条件の中で私にとって損がないのでしょうか?
会社側が言うには仕事に特に問題があったわけではなく、前任者に対して私の給与が高いのが問題とのこと。

職安の求人票に正社員として募集し、採用の際にも正社員として採用してくれるとの約束をしておきながら今更このようなことをいってくる会社は法的にどのように対処したらいいのでしょうか?
切羽詰っています。どうか知恵をお貸しください。
対会社について
次のように対応してはどうでしょう。
1 正社員としの雇用契約を結んだので、それを変更するというお考えですが、この契約変更に私は同意しません。

2 とにかく正社員としては採用しないということですね? つまり解雇ですね。試用期間中ですから解雇の自由はありますので、解雇理由によってはこちらも考える点がありますが、基本的に会社が解雇権を行使されることに異論はありません。

3 ただし、解雇なので、解雇日までの給与、または解雇予告手当の支払は遅滞なくおこなってください。

※解雇権をちらつかせsて雇用条件の不利益変更を強要されている労基署に申告する手段もあります。


雇用保険について
こちらのほうはハローワークに電話などで確認するのがよいと思います。分かる範囲で説明します。
次の2つのうち1つでも該当すると、再就職したと見なされます。103日の失業保険も権利を失います。従って再就職手当を受けたほうがよいでしょう。雇用保険を受けるには最低でも6ヶ月以上(=倒産や解雇による離職で保険を受ける場合の条件)、または12ヶ月以上(=自己都合の場合)の雇用保険の加入が必要になります。

1 試用期間中であっても雇用保険に加入している。
2 1年以上の雇用が予定されていると判断できる雇用契約の下で働いた。(←今回はこちらに該当すると思います)

もし、1年に満たない有期雇用の労働条件の提示をうけていた場合には、再就職手当の支給申請を取り下げ(←できるかどうかわかりませんが)、改めて失業認定を受けて雇用保険を受給を再開し、再就職活動をしたほうがよいです。

※雇用保険を一銭も受けないで再就職したのであれば、過去の雇用保険加入期間も合算されるので、すぐに解雇予告手当を支払わせて、離職するという手もつかえるのですが・・・。

会社の求人被害者を防ぐために
試用期間中に労働条件を一方的に変更しようとする、悪質な会社であることを指摘し、今後の求人がしにくい状況をつくってあげましょう。
失業保険(離職票)の有効期限について
初めまして。

雇用保険(離職票)に詳しい方、
どうぞよろしくお願いします。

私は2010年6月末で約11年勤務した会社を自己都合退職しました。

2010年8月から業務委託の形で知人の会社の仕事を手伝っていましたが、
不景気により2011年3月末で業務委託を解消されることになりました。
(各種社会保険は未加入です)

そこで前職の雇用保険を使って失業手当を受給しながら
次の就職先を探したいと考えているのですが、

1.前職の失業保険はまだ有効期間中なのでしょうか?

2.有効な場合、前職退職後8ヵ月後の手続きになりますが、
申請について何か注意する点はありますでしょうか?


急展開でかなり困っています。
お詳しい方、どうぞお知恵をお貸し願います。
雇用保険受給可能期間は離職日から1年間です。
貴方の場合、自己都合による離職なので受給申請→待期後に3ヶ月の給付制限期間がつきますので、雇用保険の基本手当については受給出来ない事になります。
明日、申請したとすれば、申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日・・・
4月1日申請、待期終了4月7日、給付制限4月8日~7月7日となり、貴方の離職票の有効期間が6月末なので、受給は出来ません。

【補足】
所定給付日数が1日でも残っていて職業訓練所へ入所出来れば基本手当の受給・通所手当(500円)・交通費(定期代又は実費のうち安い方)が支給されますが、6月末の期限でに入所可能な職業訓練がありますか?
また職業訓練は申し込めば誰でもと言う事はありません、申込み→適性試験・面接試験を経て合格出来ればです。
訓練のコースにもよりますが申込みの多いコースは数倍の競争率です。
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