扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険について詳しい方におたずねします
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
会社の不法行為=会社都合退職の意味が分かりませんが、会社都合退職の場合は離職前1年で6ヶ月の被保険者期間が必要、休職した場合は離職前2年で6ヶ月の被保険者期間が必要です。
(被保険者期間は11日出勤した月)
会社都合退職なら、離職前2年で11日出勤した月、6ヶ月はないのでは?自己都合退職にすべきです。
病気休職は4年まで遡れますが、それは自己都合退職の場合です、会社都合退職の場合は対象になる期間が2年なんです、雇用保険法にしっかり書いてありますので、一読の事。
(被保険者期間は11日出勤した月)
会社都合退職なら、離職前2年で11日出勤した月、6ヶ月はないのでは?自己都合退職にすべきです。
病気休職は4年まで遡れますが、それは自己都合退職の場合です、会社都合退職の場合は対象になる期間が2年なんです、雇用保険法にしっかり書いてありますので、一読の事。
8月でバイト辞めました。雇用保険のみ払っていました。ハロワークに行ったら失業保険もらえますか?その際何か必要なものってなんですか?バイトは11ヶ月で、辞めました。
自分からやめた場合、すぐにはもらえません。3~6ヶ月ぐらいかかる。
もって行くものは印鑑、身分証明書
もって行くものは印鑑、身分証明書
悩んでいます…
今、会社に勤めて2年が経ちます。前職とは全く畑違いの仕事(電気関係)をしております。
入社後電気工事の資格をとるように言われ、毎日会社で勉強のみさせられ、ほぼ独学で約5ヶ月で第一種電気工事士の資格をなんとかとることが出来ました。
仕事自体はほぼ教えてもらうことはなく、勉強する時間だけ与えられ自分の中で疑問は感じながらも電気工事士を取るという目標があったのでなんとかやってきました。
合格後、今度は電気設備の勉強をするように言われ、またほぼ独学での勉強が始まりました。月に1、2回、気まぐれに上司の空いた時間に勉強を教えてもらいましたが、もちろん素人なのでよく内容が理解できませんでした。理解ができなかったことに関しては聞くよう努力はしてきたのですが、聞く度に電気がわかる人間の目線で説明されてしまい、また、何度も色んなところに話が飛んで、要点をうまく教えてもらえず、理解が出来なかったので、何度も同じことを聞きましたが、今度は罵声が飛ぶようになりました。蔑むように何度となく言われ続けました。人格を否定するような発言もありました。パワハラと言っても過言ではないと思います。
会社の中でも特殊な仕事だった為その上司しか仕事の内容がわからずその上司にしか聞くことができませんでした。
こういった状況が続き、(今から1年前)精神的にも参ってしまい適応障害と診断され病院で薬を貰うようになり、それを会社にも相談し部署の移動を願い出ました。そして上の方で相談し、数ヶ月間他の部署の手伝いをするようになりました。その間適応障害の症状は大分改善されてきたので病院は行かなくなったのですが、今年の初めに基の部署に戻され、また同じ状況に陥り、会社に行くのが辛くなり、昨日ついに会社に行けなくなり休職してしまいました。病院に行ったのですが自律神経失調症と診断されました。会社には今まで何度も相談しましたが環境改善はしてもらえずその上全て自分に過失があるように言われました。確かに自分に過失がないとは言いませんが、状況を変える努力はしてきました。しかし状況としては仕事を辞めざるをえない状況に追い込まれています。
経済的に生活が難しい状況です。しかし会社に行くこと自体がもう精神的に困難な状況です。
自己都合で辞めさせられた場合、この一連の状況を踏まえ申請の仕方次第で失業保険はすぐに貰えるでしょうか??
皆さん知恵を貸してください…
今、会社に勤めて2年が経ちます。前職とは全く畑違いの仕事(電気関係)をしております。
入社後電気工事の資格をとるように言われ、毎日会社で勉強のみさせられ、ほぼ独学で約5ヶ月で第一種電気工事士の資格をなんとかとることが出来ました。
仕事自体はほぼ教えてもらうことはなく、勉強する時間だけ与えられ自分の中で疑問は感じながらも電気工事士を取るという目標があったのでなんとかやってきました。
合格後、今度は電気設備の勉強をするように言われ、またほぼ独学での勉強が始まりました。月に1、2回、気まぐれに上司の空いた時間に勉強を教えてもらいましたが、もちろん素人なのでよく内容が理解できませんでした。理解ができなかったことに関しては聞くよう努力はしてきたのですが、聞く度に電気がわかる人間の目線で説明されてしまい、また、何度も色んなところに話が飛んで、要点をうまく教えてもらえず、理解が出来なかったので、何度も同じことを聞きましたが、今度は罵声が飛ぶようになりました。蔑むように何度となく言われ続けました。人格を否定するような発言もありました。パワハラと言っても過言ではないと思います。
会社の中でも特殊な仕事だった為その上司しか仕事の内容がわからずその上司にしか聞くことができませんでした。
こういった状況が続き、(今から1年前)精神的にも参ってしまい適応障害と診断され病院で薬を貰うようになり、それを会社にも相談し部署の移動を願い出ました。そして上の方で相談し、数ヶ月間他の部署の手伝いをするようになりました。その間適応障害の症状は大分改善されてきたので病院は行かなくなったのですが、今年の初めに基の部署に戻され、また同じ状況に陥り、会社に行くのが辛くなり、昨日ついに会社に行けなくなり休職してしまいました。病院に行ったのですが自律神経失調症と診断されました。会社には今まで何度も相談しましたが環境改善はしてもらえずその上全て自分に過失があるように言われました。確かに自分に過失がないとは言いませんが、状況を変える努力はしてきました。しかし状況としては仕事を辞めざるをえない状況に追い込まれています。
経済的に生活が難しい状況です。しかし会社に行くこと自体がもう精神的に困難な状況です。
自己都合で辞めさせられた場合、この一連の状況を踏まえ申請の仕方次第で失業保険はすぐに貰えるでしょうか??
皆さん知恵を貸してください…
私も質問者さんと同じような状態で今度精神科に検査してもらおうと思っています
退職についてですが、会社に自己都合で離職票をだされてしまうと待期が3か月ある上に失業保険の支給条件も過去2年間で雇用保険加入月が12か月以上という条件になったりといいことがありません
ハローワークに事情を話しても精々「その理由なら会社都合にしてもらえるはずです」といわれるだけで、結局離職票を会社に出し直してもらわなければ受け付けてはもらえません
また会社都合退職でも質問者さんのご病気がすぐに働ける状態ではないと判断されれば失業保険は支給されません
会社を休職扱いのまま保険から傷病手当てを受給されてはいかがですか 自律神経失調症が対象になるのかはむずかしいところですが…
退職されるなら最悪会社都合退職にしてもらわないと後々困ることがあるので、それだけは何としても勝ち取ってください
退職についてですが、会社に自己都合で離職票をだされてしまうと待期が3か月ある上に失業保険の支給条件も過去2年間で雇用保険加入月が12か月以上という条件になったりといいことがありません
ハローワークに事情を話しても精々「その理由なら会社都合にしてもらえるはずです」といわれるだけで、結局離職票を会社に出し直してもらわなければ受け付けてはもらえません
また会社都合退職でも質問者さんのご病気がすぐに働ける状態ではないと判断されれば失業保険は支給されません
会社を休職扱いのまま保険から傷病手当てを受給されてはいかがですか 自律神経失調症が対象になるのかはむずかしいところですが…
退職されるなら最悪会社都合退職にしてもらわないと後々困ることがあるので、それだけは何としても勝ち取ってください
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