失業保険受け取りについてです。

いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。

7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。

■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
失業保険をもらってる間は、主人の扶養にはなれないんですか?
パートを始めた時に扶養からはずれて会社の社会保険に入り、先月辞めたので一旦、国保と国民年金に加入しました。
今、失業保険受給中ですが負担が大きいので、また旦那の扶養に入れてもらおうとしたところ旦那の会社から「受給中は入れない」と言われたそうです。ホントなんですか? また、確認するためにはどこの機関に問い合わせてみればいいのでしょうか。
一律に扶養になれないことはありません。雇用保険の日額により入れるか入れないかが決まります。詳細は社会保険事務所に問い合わせてみたらよいと思います。
育児休暇中→退職の場合、失業保険の給付額について(自己都合と会社都合、退職時期)
10年間働いた会社を退職することになりました。
退職時期によって失業保険の金額が変わるかもしれないからハローワークで自分で調べるようにと会社から言われ、子供を連れてハローワークへ行きましたがあまりの待ち時間にあきらめて帰ってきました。どなたか詳しい方、以下の2点について教えて下さい。

①退職理由(自己都合と会社都合)でもらえる金額に差があるのか

②退職する時期と失業保険のもらえる金額について


※失業給付を受けるための条件12ヶ月以上(各月11日以上)はクリアしています。

出産休暇 H21年 9月13日~H21年12月23日
育児休暇 H21年12月24日~H22年 3月31日

当初、保育園に預けられることになり、4月1日から復帰予定でしたが、
0歳児のため早めに迎えに来て欲しいと言われ、時短勤務を希望したところ
フルタイム勤務以外は認められない、
そのかわり復帰時期を10月まで待ってくれるといわれました。
待機児童の現状をわかっていないのか、
4月から働かないのなら保育園にはあずけられず、
当然10月入園は不可と言われ、いろいろ考えて退職することとしました。
これなら自己都合ではなく、会社都合にしてもらえるでしょうか?
今のところ会社側からは自己都合と言われています、
給付額の違いによっては会社と交渉してみようと思っています。

また有給が27.5日残っているので、すべて消化すると5月中旬退社となります。
会社から4月末退社が得か、5月中旬退社がいいか、ハローワークに相談するよういわれました。
有給を全て消化するほうがいいように思いますが、4月末と5月中旬退社で失業保険の
給付額が変わるのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。
なんかむちゃくちゃな会社ですね。

育児休業法の趣旨を無視しているような。
子供が1歳まで、育児休暇は取れるのですけど。
なら、0歳時ではないのにね。

最大1歳6か月まで 取れるはずなんだけどなぁー
それに3歳までなら、時短やフレックスなどの処置を取らないとならないんだけどなぁー


失業保険の日額はかわりませんが、
待機期間や 日数は かわります。
私は現在失業中で求職中ですが、平成22年1月から3月の3ケ月は仕事しておりました。

今後仕事についた場合健康保険の扶養【130万】の計算は

1月から12月まででの計算ですか?
失業保険はこの130万円の収入には含まれませんよね?
今まで、旦那さんの扶養に現在入っていたという事なのでしょうか?130万というのは、1月~12月のなにも差し引かない(所得税、や市県民税やその他の税金も含む)収入の合計金額の事です。収入は、給与以外にも、一時所得として、雇用保険でもらったものや、保険で補填されたものも含みます。 たとえば、平成22年1月~3月までの給与 月収15万とします。(手取りではありません) 3ヶ月で45万ですよね。45万に、残りの9ヶ月内に雇用保険が支給された金額を足した金額が130万以内でしたら、平成23年度の健康保険は旦那さんの健康保険の扶養内という事になります。
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