失業保険について質問です
3月末で仕事辞めて
4月2日に離職票をもってハローワークに登録しに行きました
再就職手当をのことなんですが最初1週間待機期間?みたいなのがあってその後すぐハローワークの掲載されてる所に就職すればもらえますか?
1ヶ月過ぎたらどこの求人でも見つけて就職すると再就職手当はもらえますか?
詳しく分からないので誰か教えていただきたいです。
どうせならお金たくさんもらって再就職したいです!
質問者様の認識の通りで間違いありません。

給付制限(3か月)がかかる場合、7日間の待機満了後、最初の1か月はハローワークの紹介で就職が決まらないと再就職手当の対象になりません。1か月経過後は自己就職(ハローワークの紹介以外での就職)でも大丈夫です。

ちなみに、ハローワークの紹介というのは、きちんと窓口で相談をし、紹介状を発行してもらわないといけません。ハローワークの求人票に自分で連絡し応募した場合は、「ハローワークの紹介」にはなりません。

あと、再就職手当の受給要件は他にもあります。詳しくは受給資格決定時にもらった「雇用保険のしおり」を確認してください。
現在期間従業員として働いているのですが、半年で契約が終わります。延長できるかどうかは景気により現在はなんとも言えないらしく、
とりあえず契約書には延長はないとなっていますが、先輩で延長されてる方がたくさんおられます。そこでお聞きしたいのですが、この場合半年で切られると失業保険支給対象にあてはまりますか?
ちなみに雇用保険は今の会社で加入しておりますが、前職では加入しておりませんでした。
契約期間満了の場合は、12カ月雇用保険をかけていなければ、正確には、完全月で11日以上勤務した日が12カ月以上なければ失業保険の手続きはできません。
もし、半年で契約期間満了になった場合、退職日以前2年間の間であと半年雇用保険をかけていれば(失業保険手続きしていないことが前提です)契約期間満了した会社の離職票と2年以内に雇用保険をかけていた会社の離職票2つで手続きできるかもしれませんが、雇用保険に入っていたのが今回の期間従業員の分のみであった場合、手続きはできないと思われます。
失業保険を貰うのに有効なのはいつまで?
以前勤めていた職場を辞めてすぐに次の職場が決まっていたので失業保険給付の手続きをしていなかったのですが、現在の職場もまた辞めるとしたら以前の職場からの失業金は貰えるものなんですか?
前の職場を辞めてから半年位経っていますが・・・。
現在の職場と従前の職場に“通算”して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受給資格者の一要件は満たしていることになります。
失業保険のことで質問です。
41歳女性です。
昨年10月に前々職(正社員)の会社が倒産し、その後失業保険90日分を失業保険を受給しました。
受給が終わる頃の今年3月から再就職(派遣・常勤)しましたが、自己都合で先月9月16日に退職してしまいました。
離職票がまだ届いていない間の9月24日からハローワークの紹介で再々就職(パート)出来ましたが、今回半年だけの在職でしたが失業保険は受給出来るのでしょうか?
前々職ですでに失業保険を受給していますので、その時点で被保険者資格はいったん切れていることになります。
その後、再就職し新たに被保険者資格を得たわけですが、自己都合退職ですから、失業給付を受給するためには、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。質問者さんについては、6か月あるかないかですから、要件を満たしませんので、今回は受給することができません。
ただ、再就職から再々就職までの間が1年開いていませんので、前職の被保険者期間(法的には算定基礎期間)は、現職の被保険者期間と通算することができます。この後の勤務期間にもよりますが、所定給付日数に影響することもあります。
また、仮に、現職を7から8月程度で退職したとして、次は、離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることになります。(前職の6か月程度は加算できます。)ですから、離職票をなくさないで下さい。
失業保険についてですが
仮に90日の給付期間に相当した場合
その間の給付のタイミングはどうなるのでしょうか?
一気に90日ぶんでしょうか?3ヶ月に分けて・・・などになるのでしょうか?

近々会社都合で離職するので不安です。
できればすぐに転職したいとは思っていますが、
そう簡単にはできなそうなので失業保険がある程度もらえれば
求職活動する猶予がもらえる、と思い質問させていただきました。
求職申込みと同時に雇用保険受給資格の決定を行います。失業に認定は4週間毎ですが、最初の認定日は3週間後となるのが普通です。
資格決定から7日間の失業日は待期期間として、離職理由のいかんにかかわらず給付はされません。自己都合はその後3ヶ月の給付制限となりますが、会社都合は8日目から給付の対象となります。
初回の認定は端数で15日程度の失業給付となりますが、以降は28日間の認定対象となり支給されます。お金は本人の指定した銀行口座には認定後1週間程度で入金となります。
国民健康保険 未払い に関して。

大変お恥ずかしい話ですが、相談させて下さい。私は、現在仕事を辞めて求職活動中です。国民健康保険の話なんですが、12月の頭が支払期限ですが、半ばになら
ないと失業保険が入らず、半ばじゃないと支払いができません。貯金などは、前職でのストレスからの過剰な浪費に走りカードの支払いなどで吹っ飛びました。なので、手元には生活費しかありません。会社がブラックだから!!とか、離職者が多い!!とか言い訳的に考えてしまう自分が情けないです。

支払わないというわけではありません。失業保険が入り次第すぐに支払いをします。ただ、気になるのが12月の頭が支払期限で半ばに支払いとなると"滞納状態"になるわけですが、この間はどのような扱いになりますか?未払い、滞納だと督促状のような振込用紙などが来るのでしょうか?

精神科に通院していますが、次は12月の半ば以降に行きます。この時、保険証はどういった扱いになりますか?

アドバイスよろしくお願いします。
納期限が12月のはじめ(おそらく2日でしょうか)だとすれば、12月20日までにはご自宅に『督促状』が届きます。

失業保険が入るのが12月半ばだとしますと、そのお金が入った時にすぐに支払うようにしましょう。
所定の督促手数料(100円前後かと思います)を取られるかもしれませんが、延滞金などはほぼつかないはずです。

役所の徴収担当に電話で連絡し、事情を話していつごろ納められるかを前もって伝えておくとベストです。

なお、保険証は手元にある国民健康保険証をそのまま使っていただいて結構です。
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