税金の扶養と健康保険・年金の扶養について
派遣で働いていたのですが結婚のため、退職することになりました。仕事はすぐ見つけるつもりでいますが、それまでの間、夫の扶養に入ろうと思います。(失業期間が長くなるかもしれないため、失業保険の手続きはしようと思っています。その場合は失業保険をもらう時は一旦扶養から外れなければならないと聞きました・・・)

税金の扶養と健康保険・年金の扶養とでは別の考え方をするということまでは調べたのですが、
ずっとフルタイムで働いていたので税金の扶養内である103万円は超えています。そのため、
夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
夫の給料からは今までより多くは引かれないんですよね?いつからその額は増えてしまうのでしょうか?

また、税金の扶養に入れない場合は、今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?所得税・・・?

ちょっとこんがらがってしまいまして、、、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
>夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?

まず夫の会社の健康保険と年金の被扶養になれるかどうかですが、
雇用手当給付停止期間→被扶養で夫の社会保険に加入できる
雇用手当受給中→国民健康保険、国民年金に加入
雇用手当終了後→被扶養で夫の社会保険に加入できる

基本的には上記のようにできるのですが、健康保険によっては対応が違うので、会社の担当者に相談して下さい。
尚、夫が払う社会保険料は、標準報酬で決定しているので、家族が増えることによる増額はありません。

尚、配偶者控除は妻の給与年収103万円まで、103万円超え141万円未満までは配偶者特別控除となります。

>今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?

今年納付すべき住民税はそのまま、納付します。
また、今年の所得に対する住民税は来年6月に請求が来て、納付しなければなりません。
それは被扶養の配偶者かどうかは関係なく、今年の所得に対する住民税です。

今年の所得税については年末調整できないので、来年初めに確定申告することによって所得税の還付を受けられます。
国民健康保険や国民年金保険料を支払った場合は所得より控除できるので、控除証明書や領収書を貼付して申告します。
源泉徴収票も必要です。
失業保険受給の勤続年数に、産休育休の期間も計算されるのでしょうか?
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間です。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
国民健康保険に加入していなかった空白の半年があります。いつか請求されるのでしょうか。
会社を退職し、失業保険を半年間もらっていました。その後夫の社会健康保険の扶養となったのですが、この失業保険をもらっていた半年間は保険に加入していませんでした。通常は国民健康保険に加入するものだと思うのですが、半年だし、、と思い加入しなかったんです。
あれから5年ほどたち、今になってふと、国保に加入するのは絶対必須の義務だったのか?と気になりました。
この空白の半年が問題になることはあるのでしょうか。
国民健康保険について、今更請求される事はありません。しかし、その間は、あなたは、ご主人の扶養家族にもなっていなかったのですね。と、すると、健康保険では無く、国民年金も未加入、未納になっている筈です。ご主人の扶養になってからは、3号被保険者になっていると想像していますが、それまでの間は、未加入となりますので、若しかすると、受給時期になってから、合計の加入期間が不足しています・・・と、その加入期間が、トラブルになる可能性が無いとは言い切れません。しかし、5年間も遡っての年金の支払いは不可能ではないかと思いますので、こんな事も有りますよ…の、ご参考として聞いて頂いたら、結構かと思います。
世帯を分けるデメリットってありますか?
母と弟、私のの3人家族で、世帯主は母です。
母はパート、弟は正社員、
私は去年正社員を辞め、現在アルバイトです。

母は国民保険、弟は社会保険、
私は社会保険から国保に切り替わったのですが、
仕事のストレスで病気になり、失業保険も特定受給者だったので、
保険料は減免されるそうなのですが、
母も特定受給者のため、すでに減免されています。

市役所に相談に行ったのですが、
国保は世帯全体での所得で計算するそうで、
私が国保に切り替わることで、実質所得増と見なされ、
母の分の減免処置が解除されるから、世帯を分ければ?と言われました。
世帯を分けることのデメリットを問うても、ちょっとそれはわからないけど…っと。

1つの家に住んでいますが、世帯主を分けるデメリットなどありますか?
世帯を分けるデメリットとしては

・住民票上、完全に別々の世帯となるため、別の世帯に属する人の住民票や各種証明を申請する際は委任状が必ず必要になる

・税や保険料のことを相談しようとする際、別の世帯の件については教えてもらえなくなる可能性が高い
(委任状があってもダメになる可能性あり)

・今はお互い特定受給者で国保の減免対象なので良いかもしれないが、次年度以降は保険料がそれぞれの世帯に課税される
→その場合、「世帯割」が2世帯分かかる。世帯を分けたままの場合は実質負担増の可能性あり

あたりが考えられますね。

しかし、世帯分離とは本来そういう理由で安易にするものでは無いんですけどね。

しかも、デメリットをちゃんと説明も出来ない市役所職員・・・

正直言って、その市役所の職員の意識というか、レベルはかなり低いですね。
その職員としては親切心で言ったつもりなのでしょうが、あとあと考えられる不都合もきちんと説明し、納得のうえでやらなければ結局大変な思いをするのはご質問者様のような一般市民なんですけどね。
11月30日で退職しまして本日雇用保険の手続きをしてきました。11月22日に登録制のバイトに登録してきたのですが、まだ働いておらず登録のみだったので申告はしませんでした。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
あなたは派遣会社に登録しただけで就業しておらず 新たな労働契約すら交わしていないのだから、「失業状態」であって職業訓練に応募~受講することや失業給付を受けることに何の支障もない。

提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)

不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
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