失業保険について教えてください。
12月で契約完了になります。(実際28日がラスト勤務日です)
旦那の転職の関係で転居することになったため、契約更新をしない予定です。
そこで質問なのですが、
①失業保険の手続きは1月になってから転居先もよりのハローワークへ行けばよいのか、それとも12月中に行っておくべきなのか
②派遣会社によると離職票を発行した時点から1年は仕事を紹介できないといわれたが、離職票は欲しいので仕方ないことなのか
③1月から保険は旦那の扶養に入るべきなのか、1月から再就職に向けて活動はしたい
など教えて欲しいです。
先行きが不安なので、準備しておこうと思い質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
12月で契約完了になります。(実際28日がラスト勤務日です)
旦那の転職の関係で転居することになったため、契約更新をしない予定です。
そこで質問なのですが、
①失業保険の手続きは1月になってから転居先もよりのハローワークへ行けばよいのか、それとも12月中に行っておくべきなのか
②派遣会社によると離職票を発行した時点から1年は仕事を紹介できないといわれたが、離職票は欲しいので仕方ないことなのか
③1月から保険は旦那の扶養に入るべきなのか、1月から再就職に向けて活動はしたい
など教えて欲しいです。
先行きが不安なので、準備しておこうと思い質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
①12月は、失業していないので、1月にハローワークに行って下さい。
②一度辞めた会社で、一年以内に再就職とか、その会社の仕事すると、失業保険がもらえませんよ。そうしないと、仕事がないときだけ辞めさせたように見せかけて、失業保険の不正に受け取る会社(人)がでるからです。
③扶養にないれば、失業保険はもらえません。求職者の生活を支えるのが目的で、扶養になる人って、求職しないですよね。
②一度辞めた会社で、一年以内に再就職とか、その会社の仕事すると、失業保険がもらえませんよ。そうしないと、仕事がないときだけ辞めさせたように見せかけて、失業保険の不正に受け取る会社(人)がでるからです。
③扶養にないれば、失業保険はもらえません。求職者の生活を支えるのが目的で、扶養になる人って、求職しないですよね。
失業保険について色々教えて下さい。
9月末まで派遣で長期で働いていて今月からアルバイトで…場所は同じデパートで同じ仕事をしながら…習い事をしながら職探そうと考えて
ます。
まだ…ハローワークには行ってないのですが…こういう場合失業保険いただけますか?
一ヶ月に80時間以内で働くつもりです。
ハローワークに行く前にアルバイト決めても問題ないですか?
ちなみに派遣切りなので早めに失業保険はいただけると思って離職願いはもうすぐ送られてきます。
9月末まで派遣で長期で働いていて今月からアルバイトで…場所は同じデパートで同じ仕事をしながら…習い事をしながら職探そうと考えて
ます。
まだ…ハローワークには行ってないのですが…こういう場合失業保険いただけますか?
一ヶ月に80時間以内で働くつもりです。
ハローワークに行く前にアルバイト決めても問題ないですか?
ちなみに派遣切りなので早めに失業保険はいただけると思って離職願いはもうすぐ送られてきます。
まず、加入月数は足りてますね?
これを前提に回答します。
ううん……回答としては「申請後にある説明会に出席してから判断するのがベスト」です。
失業給付は
・失業中
・すぐ働ける(職に就ける)状態であり、求職活動を行える
・加入年数が足りている
が主な受給条件です。
このバイト先で雇用保険に入ると当然ながら「失業」にはあたらず、受給できません。
じゃあ雇用保険に加入しない80時間未満ならいいの……?というと、そうでもありません。
「失業にあたらない」労働の範囲ですが、雇用保険の有無以外に「週○日以上勤務」など、日数面の制限を明文化しているハローワークもあります。
また申請が認められたとしても、「副収入分は支給が減額される」か、収入が多い場合は「収入を得た日の支給が停止」されます。
ちなみに「減額」は支給済みとみなされ、「停止」は停まった日だけ日数が後ろに延びます。
決して「アルバイト代+失業給付」が手に入るわけではありません。
どうしてもアルバイト決定を急ぐのであれば、せめてハローワークに働いても給付可能か、確認してからにしましょう。
これを前提に回答します。
ううん……回答としては「申請後にある説明会に出席してから判断するのがベスト」です。
失業給付は
・失業中
・すぐ働ける(職に就ける)状態であり、求職活動を行える
・加入年数が足りている
が主な受給条件です。
このバイト先で雇用保険に入ると当然ながら「失業」にはあたらず、受給できません。
じゃあ雇用保険に加入しない80時間未満ならいいの……?というと、そうでもありません。
「失業にあたらない」労働の範囲ですが、雇用保険の有無以外に「週○日以上勤務」など、日数面の制限を明文化しているハローワークもあります。
また申請が認められたとしても、「副収入分は支給が減額される」か、収入が多い場合は「収入を得た日の支給が停止」されます。
ちなみに「減額」は支給済みとみなされ、「停止」は停まった日だけ日数が後ろに延びます。
決して「アルバイト代+失業給付」が手に入るわけではありません。
どうしてもアルバイト決定を急ぐのであれば、せめてハローワークに働いても給付可能か、確認してからにしましょう。
7月26日(金)~8月19日(月)分の失業認定申告書を提出するときですが、
アルバイトを7月28・30、 8月3・4・8・10・11・12日にしようと思います。
雇用保険受給中はアルバイトは週3日以内とのことですが上記のような
働き方をして認定日に申請するとアルバイトをしていない日は失業保険
は出ますか?働きすぎでNGになりますか?
回答よろしくお願いいたします。
アルバイトを7月28・30、 8月3・4・8・10・11・12日にしようと思います。
雇用保険受給中はアルバイトは週3日以内とのことですが上記のような
働き方をして認定日に申請するとアルバイトをしていない日は失業保険
は出ますか?働きすぎでNGになりますか?
回答よろしくお願いいたします。
日数よりも、時間数の方が大事です。
週の労働時間が二十時間以上になると、雇用保険に必ず加入することになります。
雇用保険加入は就業していることになるので、当然、給付は打ち切りになります。
週の労働時間が二十時間以上になると、雇用保険に必ず加入することになります。
雇用保険加入は就業していることになるので、当然、給付は打ち切りになります。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。
ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?
無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。
ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?
無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
離職票のコピーなどについてはわかりませんが、年内に退職をして、しばらく休養して、それまでは基本手当を受け取るなどと言うことはできません。
3か月の給付制限のことではなく、しばらく休養しようという、すぐに就業する意思のない方に、受給資格はないからです。
雇用保険の基本手当というのは、「就業できる状態にあるのに、就業先がない」という方に、安心して就職先を探すために支給されるものです。ですから、「しばらく休養して、その間に基本手当を受け取って」などと言う方には受給資格はありませんから、受給資格認定の申請そのものが受け付けられません。休養することを隠して、その気もないのに受給を受けると不正受給となり、受け取った基本手当はもちろん、その金額の2倍を限度に納付金が科されて、受け取った金額の3倍+延滞料を支払うことになります。
と厳しいことを言いましたが、知らなかったのであれば仕方がないですから、そういうことになってしまうと言う認識をお持ちください。
では、具体的にどうするのか?体を壊したということを理由に退職をする場合は、それを証明する書類として、医師に「○○のため、就業不可」といったような診断書を書いてもらってださい。それにより、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ることができます。そうすればご希望通り、しばらく休養して、春ごろにということも可能になります。
更に、受給期間の延長を解消して、受給認定を受ける際、特定理由離職者の範囲に相当し、特定資格受給者となることができると思います。その場合は、7日間の待機期間はどんな方法でも逃れられませんが、3か月の給付制限期間は免除となります。
まあ、私が判断するわけではないので、確実にそうなるという保証はできないですけど、最初に出向いた時に、受給期間の延長が認められれば、外されることはないと思います。
3か月の給付制限のことではなく、しばらく休養しようという、すぐに就業する意思のない方に、受給資格はないからです。
雇用保険の基本手当というのは、「就業できる状態にあるのに、就業先がない」という方に、安心して就職先を探すために支給されるものです。ですから、「しばらく休養して、その間に基本手当を受け取って」などと言う方には受給資格はありませんから、受給資格認定の申請そのものが受け付けられません。休養することを隠して、その気もないのに受給を受けると不正受給となり、受け取った基本手当はもちろん、その金額の2倍を限度に納付金が科されて、受け取った金額の3倍+延滞料を支払うことになります。
と厳しいことを言いましたが、知らなかったのであれば仕方がないですから、そういうことになってしまうと言う認識をお持ちください。
では、具体的にどうするのか?体を壊したということを理由に退職をする場合は、それを証明する書類として、医師に「○○のため、就業不可」といったような診断書を書いてもらってださい。それにより、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ることができます。そうすればご希望通り、しばらく休養して、春ごろにということも可能になります。
更に、受給期間の延長を解消して、受給認定を受ける際、特定理由離職者の範囲に相当し、特定資格受給者となることができると思います。その場合は、7日間の待機期間はどんな方法でも逃れられませんが、3か月の給付制限期間は免除となります。
まあ、私が判断するわけではないので、確実にそうなるという保証はできないですけど、最初に出向いた時に、受給期間の延長が認められれば、外されることはないと思います。
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