雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
失業保険について
去年、出産を期に正社員の職を退職し、主人の扶養に入りました。
最近子どもも一歳になり、だいぶ余裕がでてきたので延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、会社の保険組合の決まりで失業保険の給付を受けるときは扶養を外れないといけないのです。
いろいろ調べて、
国民健康保険に入らなければいけないこととその保険料
扶養控除が無くなる 38万円?
扶養手当が無くなる
という事はわかったのですが、他に出費が増えるようなことはあるでしょうか?
それと扶養控除の38万円は所得税がかからない金額が38万円増えるということなのでしょうか?
無知ですみませんがどなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。
去年、出産を期に正社員の職を退職し、主人の扶養に入りました。
最近子どもも一歳になり、だいぶ余裕がでてきたので延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、会社の保険組合の決まりで失業保険の給付を受けるときは扶養を外れないといけないのです。
いろいろ調べて、
国民健康保険に入らなければいけないこととその保険料
扶養控除が無くなる 38万円?
扶養手当が無くなる
という事はわかったのですが、他に出費が増えるようなことはあるでしょうか?
それと扶養控除の38万円は所得税がかからない金額が38万円増えるということなのでしょうか?
無知ですみませんがどなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。
他に出費がもう一つ・・・今はご主人の扶養で国民年金第3号 になっていますが、扶養を抜けると 国民年金第1号になり
この年金を払わなければいけません。
すいません・・確かに103万円以上貰える場合だったかも知れません・・・
この年金を払わなければいけません。
すいません・・確かに103万円以上貰える場合だったかも知れません・・・
10月10日で六年間働いた会社を辞めます。
今まで、健康保険、国民年金、市都民税は自分で払っていました。
結婚しているのですが、先日妊娠していることが分かり、辞めてから失業保険をもらえなくなりました。
旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、これらの手続きはどうやったらいいのですか?
あと必要な書類などありますか?
ちなみに年金手帳が手元にないのですが、どこかで再発行できるのですか?
今まで、健康保険、国民年金、市都民税は自分で払っていました。
結婚しているのですが、先日妊娠していることが分かり、辞めてから失業保険をもらえなくなりました。
旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、これらの手続きはどうやったらいいのですか?
あと必要な書類などありますか?
ちなみに年金手帳が手元にないのですが、どこかで再発行できるのですか?
ご主人が加入している健康保険の扶養に入るならば、ご主人の会社の担当部署で確認をしてください。
年金手帳の再交付については、住民票のある市区町村の国民年金担当課で再交付申請ができますが、年金手帳は年金事務所で作成し発行するので、後日郵送となります。急ぎならば住所地を管轄する年金事務所に出向けば即日交付となります。基礎年金番号がわかるもの(国民年金の納付書やねんきん定期便など)と本人確認ができるもの(運転免許証など)を持参してください。
年金手帳の再交付については、住民票のある市区町村の国民年金担当課で再交付申請ができますが、年金手帳は年金事務所で作成し発行するので、後日郵送となります。急ぎならば住所地を管轄する年金事務所に出向けば即日交付となります。基礎年金番号がわかるもの(国民年金の納付書やねんきん定期便など)と本人確認ができるもの(運転免許証など)を持参してください。
こんにちは。
失業保険について質問です。
恥ずかしい話ですが、転職して3ヶ月で退職です。((まだ退職してませんが。)
退職理由は妊娠です。
前回の会社が1月まで一年半働いていました
。
現在の会社も前回の会社も雇用保険に加入です。
しかし、現在の会社は3ヶ月しか加入していないので、受給できません。
調べたら、前回の会社が一年間以内なら合算してもらえるみたいなのですが、妊娠していると働けるようになるまで、受給できませんよね?
働けるようになるまで、には前回の会社の分が無効になってしまいます。
そこで、質問なのですが、受給期間延長は前回の会社の分迄延長出来るのでしょうか?
また、まだ妊娠確定しておらず、五週目くらいです。退職して、すぐ前回の今回の離職表をもって手続きすれば、後から妊娠発覚ということで、出産後貰えたりするのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが教えて下さい。
ちなみに、現在の仕事を延長ということは、考えておらず体調の良い日だけ日払いで仕事したいと考えております。
失業保険について質問です。
恥ずかしい話ですが、転職して3ヶ月で退職です。((まだ退職してませんが。)
退職理由は妊娠です。
前回の会社が1月まで一年半働いていました
。
現在の会社も前回の会社も雇用保険に加入です。
しかし、現在の会社は3ヶ月しか加入していないので、受給できません。
調べたら、前回の会社が一年間以内なら合算してもらえるみたいなのですが、妊娠していると働けるようになるまで、受給できませんよね?
働けるようになるまで、には前回の会社の分が無効になってしまいます。
そこで、質問なのですが、受給期間延長は前回の会社の分迄延長出来るのでしょうか?
また、まだ妊娠確定しておらず、五週目くらいです。退職して、すぐ前回の今回の離職表をもって手続きすれば、後から妊娠発覚ということで、出産後貰えたりするのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが教えて下さい。
ちなみに、現在の仕事を延長ということは、考えておらず体調の良い日だけ日払いで仕事したいと考えております。
無理かな!と思います。
前の会社から離職届け頂いても期限で厳しいと思います。お近くの職業安定所(ハローワーク)で聞いた方が早いです。
前の会社から離職届け頂いても期限で厳しいと思います。お近くの職業安定所(ハローワーク)で聞いた方が早いです。
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