失業保険について
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
「離職票」作成には、本人の「署名」または「押印」が必要です。事業主(会社)が作成したということは間違いないのでしょうか。会社は退職後10日以内に公共職業安定所に離職票を提出することが規定されております。法的根拠を示し、再度申し出てください。
失業保険をずらして給付してほしいんですが、可能でしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。
親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。
求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。
親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。
求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
海外から帰ってきてから申請したほうがいいですね。その方が問題は発生しません。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
4月で結婚退職するんですが、そのとき旦那の扶養にすぐに入るのですが、私は失業保険はもらえるんでしょうか?
ちなみに6年働きました。
ちなみに6年働きました。
会社に「離職票をお願いします」と言っておいて下さい。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。
持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳
自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。
持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳
自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
失業保険の受給条件、一度受給したら一旦リセット?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
1日でも受給すればリセットになるのは過去の雇用保険の被保険者期間です。
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
雇用保険について質問です。
どなたか詳しい方教えて下さい。
私は下記のような形で雇用保険に加入し、
失業保険を受給していました。
加入時期①:2005年12月~2006年10月
加入時期②:2007年1月~2007年4月
(ちなみに①以前にも加入していた時期あります)
失業保険受給時期:2007年5月~90日分
失業保険の申請に行ったときに、①と②の離職票を持ってきました。
しかし、②の方は勤務日数が足りない月がいくつかあったので
②の足りてる月と①の離職票を通算することなく、
『不該当』というハンコを押されました。
そして①の離職票のみを使われました。
一度失業保険を受給されると、
それ以前の加入期間がリセットされると聞きましたが、
私の場合、②の加入期間はどうなりますか?
失業保険受給の算定の基礎となっていないから
この期間は残るのでしょうか?
それとも、②の後に失業保険を受給されたから、
②の期間もリセットされるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
私は下記のような形で雇用保険に加入し、
失業保険を受給していました。
加入時期①:2005年12月~2006年10月
加入時期②:2007年1月~2007年4月
(ちなみに①以前にも加入していた時期あります)
失業保険受給時期:2007年5月~90日分
失業保険の申請に行ったときに、①と②の離職票を持ってきました。
しかし、②の方は勤務日数が足りない月がいくつかあったので
②の足りてる月と①の離職票を通算することなく、
『不該当』というハンコを押されました。
そして①の離職票のみを使われました。
一度失業保険を受給されると、
それ以前の加入期間がリセットされると聞きましたが、
私の場合、②の加入期間はどうなりますか?
失業保険受給の算定の基礎となっていないから
この期間は残るのでしょうか?
それとも、②の後に失業保険を受給されたから、
②の期間もリセットされるのでしょうか?
前の方の回答の通りです。雇用保険被保険者番号が異なる為です。
私は学校卒業後、正社員や臨時職員、パート等様々な事業所を転職しましたが、ずっと同じ事を繰り返してきました。前の事業所で貰った雇用保険被保険者証を次の再就職先の事業所へ提出します。よく確認しなかったけど(汗)、おそらく番号の変更はされていないか、統合作業が上手くされていたようです。(法改正で分からない点もありますが)
あなたのように過去1年間で複数の事業所を勤め、失業給付の手続きをした事はありますが、失業給付を貰えない事はありませんでしたよ。統合したいようなら、ハローワークへお尋ね下さい。
今後は②または管轄のハローワークで再発行された雇用保険被保険者証を次の再就職先へ提出される事をおすすめします。今後また、転職や再就職される時は、この方法を繰り返す事です。
私は学校卒業後、正社員や臨時職員、パート等様々な事業所を転職しましたが、ずっと同じ事を繰り返してきました。前の事業所で貰った雇用保険被保険者証を次の再就職先の事業所へ提出します。よく確認しなかったけど(汗)、おそらく番号の変更はされていないか、統合作業が上手くされていたようです。(法改正で分からない点もありますが)
あなたのように過去1年間で複数の事業所を勤め、失業給付の手続きをした事はありますが、失業給付を貰えない事はありませんでしたよ。統合したいようなら、ハローワークへお尋ね下さい。
今後は②または管轄のハローワークで再発行された雇用保険被保険者証を次の再就職先へ提出される事をおすすめします。今後また、転職や再就職される時は、この方法を繰り返す事です。
姉が現在、休職中の公務員です。傷病手当金が適用されていますが、傷病手当金の適用期間が終了し、手当がなくなります。
①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。
②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。
②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
休職が可能な期間の途中で退職した場合は「依願退職」になり、休職可能期間の満期になって復職できない場合には「分限免職」になります。退職理由によって退職手当(退職金)計算時の乗率が違うのですが、公務員は甘々なので、結局はどちらも休職前月の俸給を計算基準にして同じ乗率で算出されるのではないかな(?)と思います。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。
公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
仮に退職手当が少なかったとしても、傷病手当金をもらって休職していた人が、休職活動をして補てんを受けるのは矛盾がありますね。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。
公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
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