失業保険と扶養について
昨年7月末に入籍。8月末に退社。
その後夫の扶養に入っています。
扶養に入っていると、失業保険が受給できないということを今日
ネットで見て知りました。
平成20年度の給与・賞与は240万くらい+退職金80万くらいでした。
何も知らずに、失業保険の手続きをして、1月1日から受給をしている状態です。
(日額5000円少し)
1月になって病院にもいきました。
どうすればいいのか全くわかりません。
どなたかお知恵を貸してください。
昨年7月末に入籍。8月末に退社。
その後夫の扶養に入っています。
扶養に入っていると、失業保険が受給できないということを今日
ネットで見て知りました。
平成20年度の給与・賞与は240万くらい+退職金80万くらいでした。
何も知らずに、失業保険の手続きをして、1月1日から受給をしている状態です。
(日額5000円少し)
1月になって病院にもいきました。
どうすればいいのか全くわかりません。
どなたかお知恵を貸してください。
早急に「被扶養者」の資格を喪失させる手続をしてください。手続はご主人の勤務先に申し出ることから始めます(「失業給付金受給のため」がその理由です)。
資格喪失した後、ご自身で「国民健康保険」の被保険者資格を取得する手続をします。住所地を管轄する「市・区役所」の担当窓口です。
資格喪失した後、ご自身で「国民健康保険」の被保険者資格を取得する手続をします。住所地を管轄する「市・区役所」の担当窓口です。
派遣社員で働いていますが12月中旬に契約が切れます。この間、約8ヶ月間、雇用保険を払ってきたのですが、契約終了後からすぐにでも失業保険をもらいたいのですが会社よりこの件は会社では決められないとのこと
契約ですがいままで「労働条件通知書兼確認書」をサインして行ってきたのですが12月より「役務提供契約書権確認書」に変わり
会社より12月1日~から12月15日までの契約でお願いしたいと一方的に相談されて契約を行いました。この場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
契約ですがいままで「労働条件通知書兼確認書」をサインして行ってきたのですが12月より「役務提供契約書権確認書」に変わり
会社より12月1日~から12月15日までの契約でお願いしたいと一方的に相談されて契約を行いました。この場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
結論から即貰えます。辞める際 離職票を派遣会社にお願いする事です。
郵送で完成した物が届きますのでそれもってはローワークです。
会社都合の場合 雇用保険加入歴6ヶ月で大丈夫です。
また有給が残ってるなら12/16~から使わせてもらって下さい。
で有給消滅で退社 その後 離職票でハローワークです。
って事ですので安心して下さい。
郵送で完成した物が届きますのでそれもってはローワークです。
会社都合の場合 雇用保険加入歴6ヶ月で大丈夫です。
また有給が残ってるなら12/16~から使わせてもらって下さい。
で有給消滅で退社 その後 離職票でハローワークです。
って事ですので安心して下さい。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
自己都合退社で3ヶ月後に失業保険は支払われるということは、
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
>3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
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