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失業保険を貰いながら生活してますm(__)m
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知り合いから教えて貰えばいいじゃないですか。

narinori0213
watasihoejisan9895461
fran_and_cescake

は自作自演の同一人物です。
このあいだ彼女が仕事辞めました!
医療事務の仕事をやりたいらしく学校に通うためです。
失業保険を申請中で、保険や年金はかなり負担になりますか?

籍入れて扶養にいれたほうがいいんですか?
なんかわからないことだらけで・・・
国民保険等の金額は、去年の彼女さんの収入によって変わります。

それと、失業保険金額によっては扶養に入れないことがあります。
ちなみに、彼女さんは彼女さんの親の扶養に入っても良いのではないでしょうか??

せっかくなら、扶養に入れるためでなく…別の時にプロポーズして結婚してあげてほしい気はします。
まぁすでに彼女さんとの結婚をずっと前から話し合ってたのなら別ですが…。
日本の税金は、なぜ世界1位高いですか?
実質税金である健康保険や年金、失業保険などによる還元、食料品など非課税分野など複雑な要素を加味すると日本とスウェーデンの税負担はほぼ同じです。スウェーデンは老後に、お金が不要なほど福祉がいいですね。日本なぜ、こんなにも税金が必要なんですか?
国の借金が多いことは知っていますね何故そういうことが起きるかというと米軍基地へのおもいやり予算又公共事業円高対策に使われたりして収入より多くの支出が多い為そうなります
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業手当は非課税なので税金上の扶養に対する103万には入れません。
社保、年金の扶養では参入しますが、社保等の扶養は現在から未来に向かっての1年間の見込みで考えますので、既にもらい終わった状態での収入を考える必要はありません。これから働くパートの収入が働き始めたときから、年間130万を超えない見込み、つまり月額108333円を超えないようにするということです。ただし、この金額や規定は社保などは会社(組合)によってさまざまですので、必ず御主人の会社に確認をして貰ってください.
退職勧奨を受けたのに、自己都合と書いて退社してしまった。失業保険はもらえるのでしょうか?
病気のため休職中に退職勧奨を受けて退社しました。失業保険は病気休職中で給料が出ていないからほとんどもらえないので、自己都合にしておいたほうが得だよ、と人事に言われたので自己都合で退社ということになりました。しかし、のちによく調べてみると、給料をもらっていた時の平均額をもらえるということを知りました。

この場合、自己都合退社と書いてしまった場合でも、退職勧奨を受けての会社都合退社として、退職後にすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?何か退職勧奨を受けた証拠などは必要なのでしょうか?
退職勧奨を受けた証拠は必要となってくるかと思いますが、
一度、ハローワークに相談してみるといいですよ。
退職理由が自己都合であれ、会社都合であれ失業保険はもらえますが、
手続き~支給されるまでの日数が自己都合と会社都合では大きく変わってきます。

病気休職中だったのなら、「病気が治って就業できる状態にある。」と言う診断書も、
もしかすると必要になってくるかと思います。(失業保険は、すぐに働ける状態でないともらえません。)

私の旦那も精神的病気になり、会社を退職しました。
自分から申し出たのですから、もちろん離職票は「自己都合」ですが、
ハローワークで会社であった事など事情を話し、、「就業できる状態にある。」と言う診断書を提出した所、
「会社都合」に変わりました。
ですので、すぐに失業保険を受け取る事が出来ました。

ですので、一度ハローワークに行って相談してみるといいですよ。
もちろん、「自己都合にしておいた方が得だよ。」と言われた事もきちんと話しましょう。
失業保険と確定申告について教えてください。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。

産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。

そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。

失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。

解答の程、宜しくお願いし致します。
今年であろうと来年であろうと、失業手当は非課税なので税金に関してはなんら関係ありません。

ただし、社保、年金の扶養になっているのであれば、日額が一定金額を超えていると受給中は扶養からは外れなければならない場合が多いです。
このあたりの規約や手続きについてはご主人の会社の所属する保険組合によって違いますので、ご主人に会社で聞いてもらってその指示に従ってください。
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