失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。

そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。

求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。

子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。

基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。

ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。

どなたか教えてください。お願いします。
>失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。

週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。

私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。

希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
叔父が大変困っているので教えてください。失業保険に関してです。
叔父は長年有限会社で働いていましたが,会社が経営不振となり解雇されました。いわゆるクビです。
叔父はなかなか次の職が見つからないため失業保険でなんとか食いつなごうと考えていたのですが,職安で3ヶ月経過しないと失業保険は出ないと言われました。その理由は会社側が書類に『自主退職』と記入し,さらに叔父が記入するべき欄に『(解雇ではなく自主退職ということで)異論なし』と勝手に記入して提出してしまったからです。会社側のこのような行為は認められるのでしょうか!?!?もしも違法性があるならば何処に救済を求めればよいのでしょうか!?!?詳しい方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。よろしくお願いします。
失業保険の手続きに行かれた際、意義を申し立ててください。
会社都合と記載してあり、自分も異議なしと書いたけれども実際は違ったということを窓口でお話してください。
いつ誰にどこで言われたのか等をお話するとよろしいかと思います。
ひょっとしたら給付制限がなくなるかもしれません。
ただ、安定所の職員さんも叔父様のお話だけを鵜呑みにするわけにはいかないので、会社にも確認をすると思います。
そこで会社が離職票の訂正に応じてくれれば一番いいのですが、そうでない場合はやはり給付制限がかかってしまうかもしれません。
でも、言わなければ何も始まらないので、面倒でもお話はした方がいいと思います。
妊娠中は失業保険もらえないんですか?
いろんな答えを見せてもらっていますが、

妊娠中は失業保険を貰えず受給延長を申込んで出産後に受け取るという方と
働く意欲があれば資格があると言う方がいらっしゃいますがどちら本当でしょうか?
働く意思と能力が必要ですが、妊娠という理由で直ちにそれが否定されるのは適切ではないです。しかし、妊娠という健康状態を考えれば、通常は働かないという人が多くまたある程度の時期になれば働くことのできない状態になることが見込まれるので、ハローワークでは妊娠をしている方には延長を勧めている訳です。ところで、勧めているだけなので、貴方に働く意思と能力があるのなら受給を拒むことは出来ないと思われます。また、法令にも妊娠をしている方には支給しない旨の規定は存在しなく、労働基準法でも妊婦の就業が制限されていないことに鑑みると、妊娠中という理由のみをもって支給しないことは違法でしょう。
失業保険を貰っていますが毎回職業相談(窓口での相談)がすごく嫌です。
なぜかと言うと、色々事情があり自分に合った求人が見つかりません。
失業保険を貰うのに最低2回以上求職活動(ナビ観覧・窓口での相談)
必要ですが、自分に合った求人がないのになんと職業相談していいか分かりません。

反対に知り合いは、働く気がないのにしっかり半年分失業保険を貰った後に仕事を探したようです、
窓口での相談をどうやって回避したのか・・・不思議に思います。

職業相談はどんな話をすればいいのでしょうか?
なんか機械で検索するだけで、相談になったけど今はそこも厳しいのかな?


職業訓練も考えていますといえばいいよ
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
失業保険を申請する際に、腰痛で療養中だと言う診断書を出すと、自己都合退職でも翌月から支給されると聞いたんですが本当でしょうか?
失業保険の支給条件は
働く意思と能力がある。ことです。
意思とはまぎれもなく働きたいという希望ですが能力は頭脳のことではなく言ってみれば環境のようなものでしょうか。
不健康でないこと。
働くことに不都合がないこと(介護や育児などで)

となると腰痛で療養中、ましてや診断書まで出されては働く能力に疑問が出てきます。
窓口で本当に働けるのか、就職活動が可能なのか、面接には行けそうなのか、根掘り葉掘り追及されるでしょう。

最悪は完治したという診断書がなければ失業保険は出しませんという結果に終わることも十分考えられます。
今すぐ失業保険が欲しかったら腰が悪いと言わない方が無難です。
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