失業保険の就職手当について質問です。失業保険手続き日が4月21日・所定給付日数90日、自己都合退職なので3ヶ月の制限があります。給付金はまだもらえないのですが、いまアイルバイト・パート勤務を開始した場合
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
長期パートとは、1年を超える就業ですか?
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。

再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません

就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。

再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。

上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
小額の青色申告とパートの雇用保険&社会保険加入について
どなたかご教授下さい。
小額の青色申告とパートでの社会保険及び雇用保険についてです。
私は現在個人事業主として青色申告の開業届を出しています。
昨年はそれなりの収入があったのですが、今年に入り収入は激減し今現在までの収入は20万ほどしかありません。
なので現在は会社員の夫の健康保険の扶養になっています。今後の収入の見込みも3万/月程です。
そこでお聞きしたいのですが、年間の収入が40万程度でも青色申告でのメリットはあるんでしょうか?それとも白色の方がいいのでしょうか?
あと、この先生活の為にパートに出るつもりでいるのですが、パート収入が年間90万を超えると個人事業主としての収入40万円を足すと130万を超えるので主人の健康保険の扶養から外れますよね?
そうするとパート先で社会保険に加入するか国保になると思うのですが、いわゆる働き損ゾーンに入ってしまうんでしょうか?それでもパート先で社会保険に入るメリットはありますか?
それからパート先で雇用保険に入るとなると、この先もしもパートを辞めた場合、個人事業主でも雇用保険はもらえるんでしょうか?失業保険受給の間だけ個人事業をストップして収入を0にすればいいのでしょうか?

箇条書きでまとめると、
1.小額の売上でも青色申告のメリットはあるのか?
2.自営に加えてパートした場合の収入アップによる社会保険または国保への加入のメリットデメリット
3.パート先で雇用保険に加入した場合の退職時の失業保険の受給資格について(自営の影響)
を教えて頂きたいです。

自分なりにいろいろ調べたのですが、いまひとつ理解しきれません。
要するに自営とパートでうまくバランスをとって、損のない働き方をしたいのです。
自営収入が○○円ならパートは○○円にする、パートは○○以上稼がないと損、など具体例を出して頂けるとうれしいです。
今後パート先を探すためにきちんと理解してから進めたいと思っています。
どなたか教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。


※ちなみに今検討しているパートは、時給900円/1日6時間/週4日です。
①小額の売上でも、10万円以上の利益が出ていれば、青色申告控除65万円が使えるので、メリットはあります。利益が10万円以下なら、白色申告控除内ですから、青色のメリットはありません。赤字なら、メリットはありません。
②ご主人の社会保険の被扶養者になる条件は、ご主人の会社に聞かれたほうが良いですよ。各会社で、微妙に条件が違います。通常は、総合所得が、38万円未満と言う所が多いようですが。総合所得=(パート収入ー給与所得控除=161.9万円未満は、65万円)+(申告控除後の事業所得)
(注)事業所得が、赤字の場合は、その赤字を入れる)
③個人事業主は、仕事があるので、失業保険はもらえません。失業保険もらうには、個人事業主をやめる必用があります。
ついこないだ結婚したのですが、相手(旦那)が、結婚前から今の仕事を辞めたい的な事を言っていたのですが、いつも愚痴で終わっていて、
昨晩、またその話になって、私は、そんなに嫌なら辞めてもいいけど、
先に行先を決めてからやでと前から言っていたのに、今になって、
退職金と失業保険がもらえる間は、ゆっくりしたいと言ってきたのです。
私は、びっくりして、先に見つけてからでないと許さんで!とは言ったのですが、そお言うと・・・ なんで?と言われました・・・
私の言っている事は間違っているのでしょうか?
あなたの考えは正しいです。
旦那さんの退職金がいくらもらえるかわかりませんが、自己退職の場合は確か失業後半年は失業保険が入らないはずです。
失業保険が入るようになるまでの半年間、旦那さんの退職金だけで(あなたにも収入があるかはわからないが)食いつなぐことが出来ますか?
また、失業保険がもらえるまで食いつなげたとしても、失業保険受給中にゆっくりして、それから仕事を探してすぐに再就職できますか?
旦那さんがよっぽど特殊な技術などを持っていて、職探しをすれば引く手あまたですぐに仕事が見つかるというのであればいざ知らず、そうでなければヘタすりゃ受給期間が過ぎてもさらに何ヶ月も収入なしで生活しないとならなくなる可能性もあります。
そのへんの今年しっかりと話して、家計簿などがあれば、毎月の収支と今後の収入に見込みなどを話して、旦那さんに考えを改めてもらいましょう。
国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
担当者、無知ですねぇ
そんな基本的なことを知らないなんて、本当に社会保険担当者なんでしょうか?(苦笑)

既に回答ついてますが、自分で国民年金を払い続ける(第1号被保険者)のと、ご主人の扶養になる(第3号被保険者)は、全く同じ立場ですよ(年金に扶養の概念はありませんが、分かりやすくする為にあえて用いました)

つまり、サラリーマンの妻は国民年金保険料を払わずとも、第3号被保険者の手続きをしておけば「国民年金加入とみなされる」わけです
なので、将来受給できる年金額は同じなわけで、今無職なら保険料を払う意味は全くありませんね
仮にいずらまた働いて厚生年金に加入するとしても、それまでは第3号でいる方が「絶対的に」得です

この制度は、まだ女性が社会進出する前の「専業主婦多数時代」のもので、現在においては不公平感があり論議されてはいますが、制度がある以上活用しない理由は皆無です

おそらく担当者が言いたかったのは、例えば質問者様がパートか何かで働いていて、会社で社会保険に加入(厚生年金)できるなら、扶養枠内(年収130万以下)であっても、第3号ではなく厚生年金に加入した方が将来得になる可能性がある…ということだと思います

勘違いだったとしても、会社で社会保険を担当する立場としてはあまりに勉強不足で、こんな初歩的なことはそこらへんの主婦だって知っていることなので、その担当者はあまり信頼しない方がいいと思います
深読みすれば、ただ単に手続きが面倒くさいだけで嘘言ってるんじゃないの?ってくらいありえないアドバイスです

質問者様の年金手帳をご主人の会社に提出し(基礎年金番号が手続き時に必要となります。手続き後はすぐ返却されます)「第3号被保険者の手続きをして下さい」とハッキリ伝えて下さい
そして、約1ヶ月後くらいに、年金ダイヤルか年金事務所に出向き、きちんと第3号の手続きがされているかご自身で確認して下さい(すぐ確認しても、第3号はコンピューターに反映されるまで時間がかかります。特に今の時期なら1ヶ月以上かかるかもしれません)

ご自分の年金は、ご自分で正しい知識を持って、正しく手続きを行って、ご自分で守って下さいね
失業保険について


今年1月末で退職しました。
会社へは3年10カ月ほど在籍しましたが、入社当時の会社が経営難になり去年3月に事業部署を大手会社へ一部譲渡しました。

私の部署はその
会社でないと働けなかったのと全員移らなきゃ譲渡出来ないと半ば強制で、勤続年数もすべて継続するという条件で転籍になりました。

その後一身上の都合で転籍後の会社を10カ月で退職することになりました。
失業保険給付希望ですが、新しい会社での勤続年数が12カ月以上ない場合、給付は難しいのでしょうか。

転籍の際、転籍同意書にもサインしましたが、控えを紛失してしまいました。

分かりづらい文章ですが、ご回答お願いいたします。
雇用保険に入っていれば、基本的に加入期間に関係なく、「失業手当」を受けることができます。

加入期間や、退職の理由、あなたの年齢、もらっていた給料によりいつから給付を受けられるか、どれくらいの期間受けられるか、いくらもらえるかが決まります。

また、前職と前々職の間の失業期間が1年以内で、その際雇用保険の手当を受け取ってないのであれば、雇用保険の加入期間が通算されます。

雇用保険被保険者証、離職票は必要ですが、転籍同意書は必要ないと思います。
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