2009年4月末で退職しました。失業保険を受ける予定(まだ職安へ行っていません)なのですが、健康保険は同居の父の扶養に入ることはできますか?どのような手続きの流れになりますか?教えてください。
おそらくできません
日額×365が130万以上になると協会けんぽ、ほとんどの健保組合で扶養認定されません
もし自己都合退職で、3ヶ月の給付制限期間がある場合はその間は被扶養者になれます
日額×365が130万以上になると協会けんぽ、ほとんどの健保組合で扶養認定されません
もし自己都合退職で、3ヶ月の給付制限期間がある場合はその間は被扶養者になれます
失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。
そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?
まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
どうかご存知の方、教えてください。。
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。
そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?
まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
どうかご存知の方、教えてください。。
>失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
はい、そのとおりです。
健康保険の被扶養者の認定基準は年収130万円未満です。
130万円÷12ヵ月÷30日≒3,611円
つまり、失業給付の基本手当の給付基礎日額が3,611円以下でないと被扶養者のままではいられません。
>旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
はい、そういうことになります。
>皆さん失業保険の手続きをする際、加入している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
前もってはしません。
職安に求職をして、失業手当の認定にかかる日が来たら、健康保険組合に届けて被扶養者から抜けます。
>働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
月収27万円では、失業手当は1日当たり3,611円を超えます。
よって、夫の被扶養者のままではいられないという事になります。
はい、そのとおりです。
健康保険の被扶養者の認定基準は年収130万円未満です。
130万円÷12ヵ月÷30日≒3,611円
つまり、失業給付の基本手当の給付基礎日額が3,611円以下でないと被扶養者のままではいられません。
>旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
はい、そういうことになります。
>皆さん失業保険の手続きをする際、加入している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
前もってはしません。
職安に求職をして、失業手当の認定にかかる日が来たら、健康保険組合に届けて被扶養者から抜けます。
>働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
月収27万円では、失業手当は1日当たり3,611円を超えます。
よって、夫の被扶養者のままではいられないという事になります。
失業保険給付、扶養についてご相談です。9月末で退職し、12月に結婚を考えおり他県へ嫁ぐ予定でいます。会社には結婚予定の事を報告していないので、退職理由は「転職のため」としてあります。12月までは忙しいので実際には就職することができません。その後は状況にも拠りますが、働きたいと思っています。
その場合、失業保険は現住所管轄の職安で登録すべきか、もしくは嫁ぎ先で登録すべきか悩んでおります。また、もし失業保険給付が開始した場合、だんなの扶養にはいつ入るべきなのかも合わせて悩んでいます。
色々と質問が重なってしまいましたが、御指導よろしくお願いします。
その場合、失業保険は現住所管轄の職安で登録すべきか、もしくは嫁ぎ先で登録すべきか悩んでおります。また、もし失業保険給付が開始した場合、だんなの扶養にはいつ入るべきなのかも合わせて悩んでいます。
色々と質問が重なってしまいましたが、御指導よろしくお願いします。
扶養に入るのは、現在の収入でこの先1年間の収入(日給*365日)が130万未満であれば大丈夫ですよ!
現在、健康保険を任意継続されているのか、国保に加入されているのか不明なのでなんとも言えませんが。。。
<ダンナ様がサラリーマン>で扶養になった場合
・国民年金第3号へ加入(特に支払い不要)
・健康保険の被扶養者へ加入(特に支払い扶養)
このようになるので、早めに扶養に入ったほうがお得かと思います。
失業保険については受給資格期間が離職日より1年間なので、なるべく早く手続きを行ったほうがよいかもしれません。
現在、健康保険を任意継続されているのか、国保に加入されているのか不明なのでなんとも言えませんが。。。
<ダンナ様がサラリーマン>で扶養になった場合
・国民年金第3号へ加入(特に支払い不要)
・健康保険の被扶養者へ加入(特に支払い扶養)
このようになるので、早めに扶養に入ったほうがお得かと思います。
失業保険については受給資格期間が離職日より1年間なので、なるべく早く手続きを行ったほうがよいかもしれません。
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