厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉に関する事案は生活保護を含めて殆どの事務が社会福祉事務所や自治体の福祉担当者が当たっています。それらの間に入っているのが民生委員だと思いますが、この民生員組織が近年いい加減になって来たようです。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
再就職手当受給前の解雇について。
3月に会社を解雇され、その後3週間ほどで次の仕事が決まりました。
認定日の前に就職が決まったので、就職日前日までの失業保険が振り込まれ、
後は再就
職手当が貰えるはずでした。
しかし、その会社も1ヶ月半で解雇され、再就職手当の受給資格を失ってしまいました。
この場合、また失業保険は貰えるのでしょうか?
3月に会社を解雇され、その後3週間ほどで次の仕事が決まりました。
認定日の前に就職が決まったので、就職日前日までの失業保険が振り込まれ、
後は再就
職手当が貰えるはずでした。
しかし、その会社も1ヶ月半で解雇され、再就職手当の受給資格を失ってしまいました。
この場合、また失業保険は貰えるのでしょうか?
再就職手当の受給資格は、今回の解雇日より前になくなっています。「再就職手当の申請期限は、新職場の就業初日から1か月内」というルールがあるからです。
ですが、質問者さんの場合は早期解雇が逆に幸いする形で、この解雇で新しい失業給付の要件は整ってなく、それまでの失業給付の残日数分が復活する形での再申請となります。
申請に際しては、今回解雇された会社の離職票が必要で、それにプラス受給資格者証を添えハローワークに行くようにします(雇用保険未加入状態だった場合、「退職証明書」を作ってもらいます)。
前回の失業給付でもらい切れていない部分が復活します。申請後に「次」がすぐ決まれば、今度こそ再就職手当の手続きも早々に行っておけば、スッキリした形で再々就職につなげる期待もふくらみます・・・
-補足に対して-
申請が済んでいても、間を置いての確認に際して本人が既に辞めていれば振り込みはなされることなく、再就職手当は受給不成立だったこととして失業給付の権利に戻されます。後は、その権利復活上の手続きを質問さん自らが行って続きをもらうまでです・・・
…ぐっどらっく★
ですが、質問者さんの場合は早期解雇が逆に幸いする形で、この解雇で新しい失業給付の要件は整ってなく、それまでの失業給付の残日数分が復活する形での再申請となります。
申請に際しては、今回解雇された会社の離職票が必要で、それにプラス受給資格者証を添えハローワークに行くようにします(雇用保険未加入状態だった場合、「退職証明書」を作ってもらいます)。
前回の失業給付でもらい切れていない部分が復活します。申請後に「次」がすぐ決まれば、今度こそ再就職手当の手続きも早々に行っておけば、スッキリした形で再々就職につなげる期待もふくらみます・・・
-補足に対して-
申請が済んでいても、間を置いての確認に際して本人が既に辞めていれば振り込みはなされることなく、再就職手当は受給不成立だったこととして失業給付の権利に戻されます。後は、その権利復活上の手続きを質問さん自らが行って続きをもらうまでです・・・
…ぐっどらっく★
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