現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。

Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。

Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。



職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?

それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?

求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?



もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。


早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
訓練校に行く際、失業給付金を受給しながら通うおつもりでしたら、Aはやめる必要があります。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。

失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
↓yoshihiko712へ
なんだその書き方は。
行間を大きく開けて長々と。読みにくいということがわからんのか。それでいいと思っているならかわいそうな奴だよ。
質問者さんはアルバイトしているわけではないだろ。
回答もピントが外れているw

質問者さんへ
労働の対価ではないので大丈夫ですよ。そんなに心配することはありません。
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。

退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。

税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。

社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。

失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。

支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。

参考にして頂ければ幸いです。
健康保険の扶養と失業保険について。
7月末に正社員として3年ほど勤めていた会社を退職します。
退職後、半年ほど資格取得の学校へ通うため、父親の扶養(今年度の所得がある程度あるため、税金の扶養は不可。健康保険の扶養)に入りたいと思っています。半年後に就職活動を始めようと思っているのですが、以下の方法が可能かご教授願います。

①半年間、健康保険の扶養に入った後に失業保険を受給できるか?
②扶養に入っている間に月給8万円程度のアルバイトした場合、その後の失業保険の受給資格を喪失してしまうか?
③失業保険を受給する期間は、国民健康保険に加入するが、扶養に入っていた期間に遡って保険料を納めなければならないのか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
①待機期間、給付制限、受給期間をすべて込みで、資格があるのは1年間です。半年後に手続きをすればギリギリ間に合うだろうと思います。

②月給がいくらかではなく、週20時間以上勤務の実態があると新たに雇用保険に加入する可能性があります。その場合受給資格は無くなりません。期間は前の職場の時と継続されます。ただし、給付日額はそのバイト時代の査定となりますので、かなり下がる可能性が高いです。逆に言えば週20時間未満であれば大丈夫でしょう。

③扶養になっていた期間を逆ぼって支払う必要はありません。
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