経営者が結婚した場合
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。


①妻の年金と健康保険につきまして。

私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)

②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?

以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
①について
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。

パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。


②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
以下の条件で、年末調整・確定申告はどのようになるのか教えて下さい。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。

*****************

1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)

2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。

3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。

4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。

*****************

この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
1と2は合っています。

3は、質問者様の所得税が0なので生命保険料を始めとする控除は何もできません。
(戻るべき所得税が無いですから)

そのかわり確定申告をすることで2ヶ月間の59万円から源泉された所得税が全額戻ってきます。

4は合っていますが、少々補足を
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
つまり満額以上分は15万円から引きません。

質問者様の源泉徴収票はご主人の年末調整には必要ありません。
ご自身の確定申告時に必要となります。

あと、ご主人は年末調整を受けず、医療費控除をする確定申告時に生命保険料等を控除する、という方法もあります。


【補足拝見しました】

保険金請求の元になる金額(日数?)にその
>付随する検査や診察等
が含まれているかどうか、でしょう。

文面からはここまでしか判断できません…

尚、「3」で説明した確定申告時には前職の源泉徴収票が必要になります。
普通は退職時にもらえますが、無ければ会社に依頼して取り寄せてください。
そこの「源泉徴収税額」に記載されている金額が全額戻ってきますよ。
繰り返しますが、質問者様の生命保険料控除はできません。
確定申告について質問です。
既出の質問だとは思うのですが、検索する時間がなくてすみません。

1:私の去年の収入は社会保険事務所からの傷病手当と失業保険のみですが、これは所得にはならないということでいいのでしょうか。合計金額は、70万円ほどです。

2-1:その場合(所得にならない場合)、年金暮らしの父親の扶養家族に申請してよいのでしょうか。

2-2:その場合(所得にならなず扶養家族になる場合)、私の医療費や父の医療費は一緒に医療費控除申請をしたらよいのでしょうか。

3:所得になる場合も、金額的には父親の扶養家族として申請できると思うのですが、いわゆる源泉徴収票というものはもらっていない気がします。振り込まれた金額を自分で確認して申請したらよいのでしょうか。

4:所得になる場合、もしも父の扶養家族に申請しない場合ですが、扶養家族でなくとも私と父の医療費を一緒にして私または父の確定申告で医療費控除を申請していいのでしょうか。

仕事で調べる時間がなくてネットで検索してもわからない部分があるため、こちらで質問していました。
ややこしいですがどうぞよろしくお願いします。
簡単にお答えしますね

1.失業保険・傷病手当ともに所得税の課税対象ではありませんので、所得になりません。

2-1.扶養に申請して大丈夫です。

2-2.一緒に医療費控除の申告をして大丈夫です。扶養かそうでないかに関わらず生計を一にする親族はひとつにまとめて医療費控除ができます。

3.傷病手当も失業保険も源泉徴収票は出ません。

4.2-2の回答と同じです。
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