失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
現在、妊娠6ヶ月(もうすぐ7ヶ月に突入)なのですが、失業保険や出産一時金など・・さっぱり分かりません。周りの人に聞いても詳しい人が居ないので、どなたか教えて下さい。お願いします!
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
扶養という言葉なのですが、ここで関わってくるのは全て健康保険の被扶養者になれるかどうかですね。
まずご自身が退職されてご主人の被扶養者になるということなので、一時金はご主人の保険組合、または
管轄の社会保険事務所等に申請します。
ご主人の加入されている保険が組合の物で、なにかしらの付加があれば35万以上受取れるかもしれません。
ただご主人も国民健康保険に加入しているとなると・・・「扶養」に入ることは出来ません。
生まれてくるお子さんも同様ですが、個々で国保に加入していることになります。
たとえ収入の全くないお子さんであっても、均等割り分が発生するのでその分は納めることになります。
また出産手当金ですがこれは社会保険に加入していた被保険者本人が出産する場合に申請できるものなので、
あなたには最初から資格がないのです。残念ながら。
この件についてはきれいさっぱり忘れていただくのが懸命です。
失業給付はもちろん受給延長の手続きをして出産後、動ける状態になってから就職活動を行う際に申請します。
扶養に入れないという言い方はもちろん社会保険の被扶養者になれないことを差します。
失業給付がもらえないというより、健康保険の被保険者でいられないから「扶養に入れない」と言われるのです。
失業給付を受給しているおよそ3ヶ月間はご自身で国保に加入することになりますが、当然
年金も一緒に支払わないと不払い期間が発生してしまいます。
それでも恐らく失業給付の方が多額だと思われますので、みなさんそうして受給しているのですね。
でもまずはご主人の加入している健康保険独自の捉え方がありますので、その際に相談してみてください。
まだ大分先のことですからね。
蛇足ですがちょうど時期なので。
今やっているような年末調整の時の扶養には入れますよ。
失業給付は非課税所得なので、税法上はあなたの所得とみなしません。
他に働いたりしていなければあなたの所得はゼロということで、配偶者控除が受けられます。
まあ来年以降のお話ですけど。
まずご自身が退職されてご主人の被扶養者になるということなので、一時金はご主人の保険組合、または
管轄の社会保険事務所等に申請します。
ご主人の加入されている保険が組合の物で、なにかしらの付加があれば35万以上受取れるかもしれません。
ただご主人も国民健康保険に加入しているとなると・・・「扶養」に入ることは出来ません。
生まれてくるお子さんも同様ですが、個々で国保に加入していることになります。
たとえ収入の全くないお子さんであっても、均等割り分が発生するのでその分は納めることになります。
また出産手当金ですがこれは社会保険に加入していた被保険者本人が出産する場合に申請できるものなので、
あなたには最初から資格がないのです。残念ながら。
この件についてはきれいさっぱり忘れていただくのが懸命です。
失業給付はもちろん受給延長の手続きをして出産後、動ける状態になってから就職活動を行う際に申請します。
扶養に入れないという言い方はもちろん社会保険の被扶養者になれないことを差します。
失業給付がもらえないというより、健康保険の被保険者でいられないから「扶養に入れない」と言われるのです。
失業給付を受給しているおよそ3ヶ月間はご自身で国保に加入することになりますが、当然
年金も一緒に支払わないと不払い期間が発生してしまいます。
それでも恐らく失業給付の方が多額だと思われますので、みなさんそうして受給しているのですね。
でもまずはご主人の加入している健康保険独自の捉え方がありますので、その際に相談してみてください。
まだ大分先のことですからね。
蛇足ですがちょうど時期なので。
今やっているような年末調整の時の扶養には入れますよ。
失業給付は非課税所得なので、税法上はあなたの所得とみなしません。
他に働いたりしていなければあなたの所得はゼロということで、配偶者控除が受けられます。
まあ来年以降のお話ですけど。
職歴について
2年前に10年以上勤務した会社を、早期希望退職で辞めました。
退職後、1年ほど失業保険受給しながら、転職活動と並行し国家資格取得を目指せし
学問に専念する。
以後、就職するもの三カ月で退職。理由、コンプライアンス面。
結果、国からの処分その後経営破綻になってます。
正直が一番ですけど
そこで職歴を書くうえで、10年以上勤務した会社以降、職歴なしとすべきか(パート等はしましたけど)?
三カ月の実績を書くべきか?
企業側からすると、どちらも印象よくないですけどね。
いぜれにせよブランクがある事が気になります。
このご時世、就職したくとも出来ない状態ではあるのが現状です。
何かアドバイスあればお願いします。
2年前に10年以上勤務した会社を、早期希望退職で辞めました。
退職後、1年ほど失業保険受給しながら、転職活動と並行し国家資格取得を目指せし
学問に専念する。
以後、就職するもの三カ月で退職。理由、コンプライアンス面。
結果、国からの処分その後経営破綻になってます。
正直が一番ですけど
そこで職歴を書くうえで、10年以上勤務した会社以降、職歴なしとすべきか(パート等はしましたけど)?
三カ月の実績を書くべきか?
企業側からすると、どちらも印象よくないですけどね。
いぜれにせよブランクがある事が気になります。
このご時世、就職したくとも出来ない状態ではあるのが現状です。
何かアドバイスあればお願いします。
問題となるのは、国家資格を取得してからどれだけブランクがあるかでしょうか?そのあと通常であれば就活していたはずととられますよね?なのでそれがどの程度あるかです。
それに10年働いた後の空白後何もしていないととられるのもどうかと思いますし・・・・とはいえ3カ月の実績は職歴として本来なら書くべきことです。
1社で10年という実績があるので、3カ月の退職理由がはっきりしているものであれば、書いてもそう問題ないのではないかと思います。実際問題、詐称はよくありませんので・・・・。
ただ、コンプライアンスで退職したとだけは言わない方がいいです。上手い理由を考えてみてください。
それに10年働いた後の空白後何もしていないととられるのもどうかと思いますし・・・・とはいえ3カ月の実績は職歴として本来なら書くべきことです。
1社で10年という実績があるので、3カ月の退職理由がはっきりしているものであれば、書いてもそう問題ないのではないかと思います。実際問題、詐称はよくありませんので・・・・。
ただ、コンプライアンスで退職したとだけは言わない方がいいです。上手い理由を考えてみてください。
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