失業保険受給の条件について

お願いしますm(_ _)m

現在26歳男です。

■今年4月付で3年間務めた職場を自己都合により退職しました。

■現在は学校に通ってますが、大学や専門学校とい
うわけではなく国の認可?はない学校です。そちらに週6日通ってます。

■以前、一度電話でハローワークで聞いた際は上記の点から学生という区分になるので出ないと言われましたが、先述したように正式?な学校ではないしまた、私とほぼ同じ授業日数のクラスメイトは普通に受給出来たということです。

■また、5月から9月のあいだ実際は週3ぐらいでしたが雇用契約上は週5でアルバイトをしました。

■10月からは別の職場で現在も週1で働いています。(契約上は1月まで)


以上が条件なのですが、受給は可能でしょうか。失業保険に関してはほぼ無知なのでご教授お願いします。

■前職は普通の会社だったため、給料から毎月控除されておりました。

■もしも、現状で受給が難しいという場合、もちろん違法・詐称にならないレベルで方法があればぜひお願いします。
まず第1点として、アルバイトをしていると完全失業状態ではないとして受給はできません。
第2点として、正式な学校であるなしに関わらず日中に通っているならHWとしては許可しないと思います。
何故なら求職活動もしにくいし、学生であればすぐに就職する意思がないとみなされます。
他の方で受給が出来たのはなにかをごまかして受給していた可能性がありますね。普通は出来ませんよ。
ただし、夜間学校で求職活動が出来てすぐにでも就職する意思があれば認める場合もあります。
以上がHWに見解だと思います。
それよりも問題は、受給可能期間が来年の4月までしかありません。
自己都合退職なら給付制限3ヶ月があり、申請~受給完了まで7ヶ月近くかかりますが、今申請できたとしても、4月まで5ヶ月しかありませんから90日受給としても2ヶ月分(60日)は期限切れになって無効になる可能性大ですよ。
失業保険の就業手当になるのか、給付制限満了日がずれるのか?
所定給付日数90日/基本手当残日数が77日です。

給付制限満了日を3?4日ほどずらしたいのですが、そうする為には就業手当をもらわないようにバイトなどをしなければいけないと思うのですが。

そこで、知り合いの飲食店で、2週間のうちの合計4日だけ、一日6時間で日給6000円で給料はその日に支給。のバイトをしようとおもうのですが、このバイトは就業手当が支給されるバイトなのでしょうか?
就業手当は週20時間以上で雇用保険加入はなく、短期的な仕事の場合に支給されます。(就職ではない条件の場合)
ですからこの場合は就業手当に該当します。
就業日ごとに基本手当の30%が支給され、受給予定日数からマイナスされます。
質問でおかしなことは基本手当残日数が77日と言うことはすでに受給中ということになりますが、給付制限満了日を3~4日ずらすと言うのはどういう意味でしょうか。
給付制限が終わっているから受給開始になっているのでしょう。
失業保険期間についてご質問させてください!
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
5月20日から1日は1ヶ月ありません。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。

給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
失業保険について詳しい方に質問です。

私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました

そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?

たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
回答としては…


「職業関係か、退職関係のカテでも、質問した方が良い。

今回の場合は、退職した場合。

勤務先は、離職理由を「自己都合で、退職した」とした、離職証明書を、作成すると、思われる。

その為、「待機期間と、支給制限」扱いに、該当するのは、間違い無い。


質問者さんが言う、「職業訓練中」扱いになるのは、「職業訓練を受けるなら、早く給付受けられる」と、認識されてる模様である。


しかし、ハローワークサイドでは、「職業訓練を、受ける人については、指定の条件に該当すれば、給付期間を延長する」的な内容で、定めてるそうである。

とにかく、「住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークへ、電話連絡するか、直接出向くの何れかで、雇用保険担当課と、職業訓練担当課で、相談した方が良いが…?」に、なります。
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