退職後の手続きについて
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば

スムーズにいくか教えて貰いたく質問します

次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます

アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか

失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
失業保険は、入っていましたか?入っている期間は?入っているのを、確認したら、ハローワークへ一度行って資料をもらって下さい。それで、詳しく読んで下さい。その資料に、働く先が決まっている場合失業保険は、もらえません。あくまでも、失業をし、つぎの職業を探している場合のみ、もらえます。と書いてあります。つまり、アルバイトで決まっているので、失業保険はもらえません。



なので、もらえません。
しかし、前の会社で、失業保険に加入していたのであれば、退職後一年有効ですので、次のアルバイトがなくなり、職を失った場合、有効です。
健康保険は、
国民健康保険に加入するか?扶養にするか?前の会社の保険組合に入っているのなら、任意継続で入るか?です。詳しくは、市役所に行って資料をもらって下さい。


後、失業保険に入っていた場合、辞める会社から、離職票が届きます。入っていない場合、ハローワークから失業保険はもらえません。



国民年金ですが、これも、市役所の国民年金窓口の資料をもらい、よく読んで手続きして下さい。


そんな所です。


後、源泉徴収票を前の会社から、もらっておくのを忘れずに、働いていない場合来年確定申告で、働いている場合年末調整で必要になります。


以上の手続きをしたら、完了です。
年の途中で退職した親がいる場合の年末調整について教えてください。
今年4月に父が退職し、その後失業保険を受けており現在は無職です。
退職するまでは、母は父の扶養に入っていました。今度の年末調整で、母は私の扶養にしたほうがいいでしょうか?また、どちらも扶養家族にすることもできるでしょうか?仮に父の給与所得が103万円以下等により変わってきますでしょうか?
また、失業保険受給中に支払った国民年金保険、健康保険等についても何か手続きが必要でしょうか?
よくわからないのでご教授ください。よろしくお願いします。
お父様は源泉徴収票、国保控除証明書、健康保険保険料領収書などを使って来年2月に確定申告します。

お父様の給料が103万円以下(源泉徴収票の通り)なら確定申告は不要ですが、申告すると源泉徴収されていた所得税が還付されます。失業手当は申告不要です。

ご両親が現在無職ならあなたの健康保険の被扶養者に出来ます。つまり保険料が不要になります。

これらは「生計を同一にする」というのが条件です。同居していれば問題はありません。同居していなければ送金が必要です。いくら送金したら良いかはあなたの会社に聞いてください。
失業保険給付中の年末調整について教えてください
11月から失業保険を受給していますが、週1~3日ほど単発の派遣バイトを行っています。
派遣会社から年末調整用の用紙が届きましたが、バイトをしているとはいえ失業中の身なので年が明けて自分で確定申告をするべきでしょうか?
それとも派遣会社に年末調整をしてもらっても問題ないのでしょうか?
 失業給付は、非課税なので、関係ありません。
 派遣会社で前職の分も含め、全て年末調整をしてくれるなら、よいと思います。年末調整を(一部でも)してくれなければ、ご自身で、確定申告をなさる事です。
どなたか教えてください お金
18歳から働いて今年で23歳になります。

こんな時代転職審査もなかなか受からず
来年から資格をとるため専門学校に行こうと思っています。

そこで質問なのですが今までは厚生年金、社会保険、雇用保険、市民税などきちんと払ってきました。
学生になるとするとこれらは全てどうなりますか?

市民税は払いますよね。
年金は収入がなくても払うのでしょうか?
今からまた親の扶養の国民保険には戻れますか?

あと調べたところ学業に専念する人は失業保険がはもらえないみたいなんですが。。。

就活中ということにして手当てを頂きたいですが
学校はなるべくお休みしたくないので職安の認定日にもいけそうにありません。。。


けれど東京一人暮らしで夜働いて教育ローンを借りて通うつもりでいます。
金銭的にも厳しいのでどなたか詳しい方なにか方法を教えていただけると嬉しいです。

(夜はBARで働くので福利厚生、所得申請はないところです)
「厚生年金保険」から「国民年金保険」へ、「健康保険」から「国民健康保険」への移行手続が必要となりますが、国民年金保険については、保険料の支払いが困難な人に対しては、その実情に応じて「減免措置」があります。また国民健康保険について制度上の減免措置は設けられてはおりませんが、一定の基準を満たしていればご家族のどなたかの「被扶養者」となることが可能です。この場合保険料負担はありません。

失業給付金についてですが、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を備えた人」でなければ受給することはできないとありますので、ご質問にあるようなことですと認められないということも考えられます。
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