うつ病です。離職理由が「自発的な離職」でも特定理由離職者になれますか?
私は先日、会社にて退職の手続きをしてきました。
離職票を渡されサインしてくれと求められのでサインしました。
右側の離職理由には「労働者の個人的な事情による離職」に〇されており、
「自発的な離職のため」「同上」と書くように言われましたので、指示されるままに書きました。
早く帰りたいために、用紙をよく確認しなかったのです・・・

しかし、手続きが終わり家に帰ってからよく考えると、
これだと自己都合退職の扱いになってしまい、
失業保険の受給日数が3ヶ月待ちの90日になってしまうのでは?と少し不安になりました。
一応病気による退職なので、特定理由離職者としてもらう予定だったので、これだと困ります。

ハローワークで理由を話せば、そういう場合の融通は利くものでしょうか?
参考までに教えてもらえると助かります。

会社都合が特定理由じゃありません。
やむを得ず自ら辞めた(自己都合)が特定理由です。
また、あなたの場合
給付は、出来ません。
就労出来ない状態です。
延長せざるを得ません。
働けるなら、単なる自ら辞めたとなります。
医者からの就労可能の診断書がなければ無理です。

雇用保険は、病気の保険じゃありませんから。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
退職して失業保険を受けるときに就労困難者に認定されるための条件はなんですか?
うつ病などの診断書などで大丈夫ですか?それとも障害者手帳などいりますか?
退職前に うつ病など診断され
てたら受けれますか?
詳しいかたいますか?教えてください。
「就職困難者」?


・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
・統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
で、「症状が安定し、就労が可能な状態にあるもの」、
です。

基本的に手帳が必要という運用のようです。
現在、失業保険の受給中であり、妊娠しています。
夫の社会保険の扶養から外れていますが、3ヵ月の受給の間、国保に入るべきか悩んでいます。
妊婦健診は保険適用外の為、保険料が勿体ないというのが正直な気持ちです
転職を理由に8年働いた(正社員)会社を退職しました。
失業保険の申請をし、転職先は、短時間の仕事などを中心に探しておりました。
その間に妊娠がわかり、ハローワークに問い合わせましたが、元々短時間での仕事を希望していた事もあり、
就職活動に支障が出なければ延長申請する必要はないと言われ、今は失業保険を受給しております。
受給制限中は、夫の扶養に入り、今は受給中の為、扶養からは外れております。

妊婦健診に行く際には今まで保険証の提示ができたものの、これからどうしようか悩んでおります。
妊婦健診は保険対象外ではありますが、万が一薬の処方があった場合など保険が適用される為提示が求められます。
8月末で失業保険の受給が終了する為、9月からは夫の扶養に入れるようになりますが、
その間の妊婦健診で、保険に入っていないと病院側に申し出ても問題ないものか心配です。
国保に入ればこんな心配も要らないのでしょうが、7月、8月の2ヵ月だけ、妊婦健診は保険対象外・・・・、
色んな事を考えてしまいます。
長々となってしまい、申し訳ございませんが、どなたかお分かりになられる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
ご自身が健康保険の被保険者資格を喪失させた時点で、ご主人の「被扶養者」とならなければ奥さまは“自動的”に「国民健康保険」の被保険者になっているのです。単に“届出”をしていないに過ぎ内のです。
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