失業保険の受給にあたり、アルバイトを申告しないでおこうとおもっています。アルバイト先で雇用保険に入らなければまずバレないと思っているのですが、アルバイト初日に「扶養控除申告書」を書かされました。
アルバイト先では雇用保険には加入しないのですが、「扶養控除申告書」の記入は、アルバイト未申告をバレさせる原因になりえますでしょうか。
いろいろなお考えがあると思いますが、質問にだけ答えていただけると助かります。
アルバイト先では雇用保険には加入しないのですが、「扶養控除申告書」の記入は、アルバイト未申告をバレさせる原因になりえますでしょうか。
いろいろなお考えがあると思いますが、質問にだけ答えていただけると助かります。
扶養控除等(異動)申告書は、給与計算の際に税額表の甲欄を適用し、年末調整の対象にするために使うだけです。
提出しなければ、乙欄で給与計算されるため、ごく少額の給与からも所得税を引かれます。
また、この書類はその会社の給与計算担当部署でファイルしておくだけで、どこに提出するものでもありません。
その会社に税務調査が入った場合、ちゃんと提出させているかどうかをチェックされることはありますが、だからと言って、あなたの分を発見したといってハローワークに連絡するような性質のものではありません。
というわけで、書類を提出したことが、アルバイトがハローワークにばれる要因にはなりません。
働いていることがハローワークにバレるのは近所の人がチクるからだ、と聞いたことがありますが、真偽のほどは判りません。
提出しなければ、乙欄で給与計算されるため、ごく少額の給与からも所得税を引かれます。
また、この書類はその会社の給与計算担当部署でファイルしておくだけで、どこに提出するものでもありません。
その会社に税務調査が入った場合、ちゃんと提出させているかどうかをチェックされることはありますが、だからと言って、あなたの分を発見したといってハローワークに連絡するような性質のものではありません。
というわけで、書類を提出したことが、アルバイトがハローワークにばれる要因にはなりません。
働いていることがハローワークにバレるのは近所の人がチクるからだ、と聞いたことがありますが、真偽のほどは判りません。
年末調整についてお伺いしたいのですが、私は2008年1月末に今の会社に入社しました。
以前の勤め先を辞めたのが2007年6月なので、
その時頂いた離職表や源泉徴収表は2007年分の確定申告で、提出しました。
今はコピーしか残っていません。
2008年の1月始めから1月末の今の会社への入社までは就職活動中の為、収入は無かったのですが、会社から休職していた証明を提出するように言われました。
どういった書類で証明すれば良いのでしょうか?
2007年7月~10月までの失業保険の給付証明でも大丈夫なのでしょうか?
以前の勤め先を辞めたのが2007年6月なので、
その時頂いた離職表や源泉徴収表は2007年分の確定申告で、提出しました。
今はコピーしか残っていません。
2008年の1月始めから1月末の今の会社への入社までは就職活動中の為、収入は無かったのですが、会社から休職していた証明を提出するように言われました。
どういった書類で証明すれば良いのでしょうか?
2007年7月~10月までの失業保険の給付証明でも大丈夫なのでしょうか?
時系列で事情を会社にお話になればいいんじゃないでしょうか。
何か出せるとしたら失業保険の給付証明ぐらいしかないでしょうね。前職の源泉徴収票のコピーも念のためあれば。
それで年末調整できると思いますが・・・。
何か出せるとしたら失業保険の給付証明ぐらいしかないでしょうね。前職の源泉徴収票のコピーも念のためあれば。
それで年末調整できると思いますが・・・。
失業保険
ただ今、失業保険を貰っているんですが、先月の認定日で6日分の基本手当金をもらいました。
残りが84日分あるんですが、その先月の認定日の時に講座を受けないかと言われ、興味があった講座でしたから受ける事にしました。で、その書類が送られてきて目を通したところ
『ハローワークで講座前日までの失業の認定を受けてください』と記入してありました。
で、質問です。
先月の認定日から講座前日までの期間が23日分です。23日分の失業手当は貰えたとして、残りの61日分はどうなるのでしょう?教えてください。
ただ今、失業保険を貰っているんですが、先月の認定日で6日分の基本手当金をもらいました。
残りが84日分あるんですが、その先月の認定日の時に講座を受けないかと言われ、興味があった講座でしたから受ける事にしました。で、その書類が送られてきて目を通したところ
『ハローワークで講座前日までの失業の認定を受けてください』と記入してありました。
で、質問です。
先月の認定日から講座前日までの期間が23日分です。23日分の失業手当は貰えたとして、残りの61日分はどうなるのでしょう?教えてください。
支給されると思います。講義は就職ではないですから。
さらにその講義一日出席で日当のようなもの、また交通費も出るものもあるようです。
何日間の講義ですか?もし次回の認定日が講義の間にぶつかる場合も、ハローワークに行かなくともその講義の場で認定処理をしてくれると思います。
私の受けた講習はそんな感じでした。もしかして地域やハローワークによっては当てはまらないかもしれないので、ハローワークに確認してみるのもいいと思います。
さらにその講義一日出席で日当のようなもの、また交通費も出るものもあるようです。
何日間の講義ですか?もし次回の認定日が講義の間にぶつかる場合も、ハローワークに行かなくともその講義の場で認定処理をしてくれると思います。
私の受けた講習はそんな感じでした。もしかして地域やハローワークによっては当てはまらないかもしれないので、ハローワークに確認してみるのもいいと思います。
年間所得に制限があるのですが失業保険給付金は所得になるのでしょうか
所得として申告するのでしょうか?
所得として申告するのでしょうか?
失業保険給付金は、年間収入には入りませんのでご心配なく。従って・・・当然ですが課税対象にもなりませんし、税法上の控除や社会保険上の所得制限には影響しません。
年末調整や確定申告には失業保険給付金は除外(非課税扱い)となりますので記載されませんように・・・ご留意下さい。
年末調整や確定申告には失業保険給付金は除外(非課税扱い)となりますので記載されませんように・・・ご留意下さい。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
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