失業保険の受給について質問さ せて頂きます。
10/31付けで今の会社を退職しま す。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。
契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。
会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。
オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。
そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。
会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。
色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。
ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)
私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
10/31付けで今の会社を退職しま す。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。
契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。
会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。
オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。
そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。
会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。
色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。
ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)
私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
いずれにせよ質問者様が更新を断ったことになりますのでその段階で特定理由離職者になることはありませんし3か月の給付制限がつくことになります。
体調不良でということであれば医師の就業不能を証明できる書類が必要になります。その書類を提出するとすぐに就業できる状況とみなされない為失業保険を受給することはできなくなり、受給期間延長の手続きをすることになります。その後再開の手続きをすると特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けることができる場合もあります。
契約期間満了だとしても労働者側から契約更新を断っているのですから扱いは自己都合のようなかたちになってしまいます。
体調不良でということであれば医師の就業不能を証明できる書類が必要になります。その書類を提出するとすぐに就業できる状況とみなされない為失業保険を受給することはできなくなり、受給期間延長の手続きをすることになります。その後再開の手続きをすると特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けることができる場合もあります。
契約期間満了だとしても労働者側から契約更新を断っているのですから扱いは自己都合のようなかたちになってしまいます。
失業保険給付日数について質問です。
派遣でちょうど一年働いた、企業が契約打ち切りとなりました。特定理由受給となるのでしょうか?
ちょうど一年の場合は、一年以上となりますか?
昨年五月一日から今年の四月三十日までの勤務で更新五回で契約更新不可となりました。45歳以上です。
給付日数表によると45歳以上で、一年以上となり、特定理由受給で180日の給付日数となりますか?
解答よろしくおねがいします。
派遣でちょうど一年働いた、企業が契約打ち切りとなりました。特定理由受給となるのでしょうか?
ちょうど一年の場合は、一年以上となりますか?
昨年五月一日から今年の四月三十日までの勤務で更新五回で契約更新不可となりました。45歳以上です。
給付日数表によると45歳以上で、一年以上となり、特定理由受給で180日の給付日数となりますか?
解答よろしくおねがいします。
契約更新を希望していたが更新できなかった場合は、特定理由離職者となります。
期間ジャスト1年は「1年以上」になりますので180日です。
もし、当初から1年と決まっている場合は、単なる契約満了なので特定にはなりませんのでご注意ください。
期間ジャスト1年は「1年以上」になりますので180日です。
もし、当初から1年と決まっている場合は、単なる契約満了なので特定にはなりませんのでご注意ください。
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
失業保険についてですが、今年の9月末で派遣での仕事を期間満了という事で終了になり、先日ハローワークにて失業保険給付の手続きを行いました。
雇用保険の説明会が12月7日予定で、初回の認定日が12月13日
予定です。
失業保険給付の開始日は11月27日から対象になるといわれたのですが、説明会や初回の認定日の前に新たに派遣で仕事が決まった場合は失業保険の給付はどうなりますが?また、新しい仕事が派遣の場合でも再就職手当は貰えるものでしょうか?
時期的に一度でも失業保険給付して、貰えるなら再就職手当を貰って仕事を始めるべきか迷っております。
雇用保険の説明会が12月7日予定で、初回の認定日が12月13日
予定です。
失業保険給付の開始日は11月27日から対象になるといわれたのですが、説明会や初回の認定日の前に新たに派遣で仕事が決まった場合は失業保険の給付はどうなりますが?また、新しい仕事が派遣の場合でも再就職手当は貰えるものでしょうか?
時期的に一度でも失業保険給付して、貰えるなら再就職手当を貰って仕事を始めるべきか迷っております。
失業手当ての手続は先日ということですが、
11月27日から給付対象ならば会社都合退職だったのでしょうか。
その場合は、
再就職手当の受給資格として
会社都合で退職した場合、
待機期間7日間後の就職が正社員並みの勤務先であれば、
再就職手当の対象になります。
就職先は待機期間7日間後に決まった場合は
対象になります。
説明会や初回の認定日の前にということではなく
待機期間後であるかないかの判断になります。
派遣が正社員並みに該当するかどうかの内容である場合に
適用になるので、就職を決める前にハローワークで再就職手当の
対象の雇用かどうか確認した方が無難です。
雇用保険に加入している雇用先であるなど、要件があります。
再就職手当の金額は
所定給付日数を2/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×60%が支給されます。
所定給付日数を1/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×50%が支給されます。
待機期間が終わっている場合
基本手当を受給対象者になっているので、
一旦基本手当をもらって再就職手当ということになります。
参考
失業の認定をしなかった場合は
いままでの加入期間が継続になります。
その場合の就職は1年以内です。
11月27日から給付対象ならば会社都合退職だったのでしょうか。
その場合は、
再就職手当の受給資格として
会社都合で退職した場合、
待機期間7日間後の就職が正社員並みの勤務先であれば、
再就職手当の対象になります。
就職先は待機期間7日間後に決まった場合は
対象になります。
説明会や初回の認定日の前にということではなく
待機期間後であるかないかの判断になります。
派遣が正社員並みに該当するかどうかの内容である場合に
適用になるので、就職を決める前にハローワークで再就職手当の
対象の雇用かどうか確認した方が無難です。
雇用保険に加入している雇用先であるなど、要件があります。
再就職手当の金額は
所定給付日数を2/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×60%が支給されます。
所定給付日数を1/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×50%が支給されます。
待機期間が終わっている場合
基本手当を受給対象者になっているので、
一旦基本手当をもらって再就職手当ということになります。
参考
失業の認定をしなかった場合は
いままでの加入期間が継続になります。
その場合の就職は1年以内です。
失業保険についての質問です。
去年の12月末に退職し、まだ失業保険の手続きをしていません。
勤務年数・・・4年8ヶ月
退職理由・・・自己都合
現在の状はアルバイトを3つ掛け持ちしています。
①飲食のアルバイト・・・大体週3
時給900円で、3.5h~週末は8h働いています。
②飲食のアルバイト・・・大体週1か2
時給1000円で、5h働いています。
③深夜スナックのアルバイト・・・大体週2.3で①②の後に
出勤する感じです。
時給1350円で、2.5h位働いています。
3つ併せて大体月17万くらいの収入です。
こんな場合失業保険の受給はして頂けるのでしょうか??
アルバイトの日数時間は減らす事も可能です。
よく分からなくて・・・・
すみませんがご回答お待ちしています・・・
去年の12月末に退職し、まだ失業保険の手続きをしていません。
勤務年数・・・4年8ヶ月
退職理由・・・自己都合
現在の状はアルバイトを3つ掛け持ちしています。
①飲食のアルバイト・・・大体週3
時給900円で、3.5h~週末は8h働いています。
②飲食のアルバイト・・・大体週1か2
時給1000円で、5h働いています。
③深夜スナックのアルバイト・・・大体週2.3で①②の後に
出勤する感じです。
時給1350円で、2.5h位働いています。
3つ併せて大体月17万くらいの収入です。
こんな場合失業保険の受給はして頂けるのでしょうか??
アルバイトの日数時間は減らす事も可能です。
よく分からなくて・・・・
すみませんがご回答お待ちしています・・・
昨年12月に退職された雇用保険は受給可能期間が1年なので、今から手続きしても3ヶ月の給付制限期間があり受給は無理です。
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