期間工の失業保険についての質問です。
半年間、期間工として働き、任期満了になり解雇された場合失業給付は受けられるのでしょうか?
2009年の雇用保険制度改正で、期間工は1年以上勤めないと失業給付は受けられないという噂を聞いたので、質問してみました。
よろしくお願いします。
逆。
「12ヶ月」から「6ヶ月」に短縮されたんですよ。

ただし、
・「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示」があって、労働者は「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限」られます。

・この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切った各期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
たとえば、離職が12/11なら、12/11~11/12、11/11~10/12……と区切り、その各区切りのうち出勤や有休で賃金計算の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
退職時の有給消化についてご相談します。

11年間パートで勤めておりました大手の外食チェーン店を
先月の下旬に退職することにしました。
しかし、有給休暇がほぼ丸々残ってるので有給を消化した時点での退社にしてもらうように申し出て認めてもらったのですが・・・
約ひと月経った現在も全く消化されず欠勤扱いになってることがわかりました。

普段から全く自由には有給休暇等取らせてもらえる職場ではないので
店長自身も会社に申請しにくいのか「まとめて取れないから」という理由で放置されてしまってるようです。

退社扱いになっていないので社会保険料も発生してきますし、
失業保険の申請もできない上、受給の査定金額にも影響してきますよね。

近々店長に交渉しようと思ってますが
どのように話を持っていけば良いでしょうか?
お知恵を拝借願います。
有給休暇は、労働者の申請に基づき与えられるもので、会社側としては原則として拒否できません。

会社側が唯一認められているのが、会社(事業主)の都合で、有給休暇の取得時季を変更させられること(時季変更権といいます)がありますが、よほどのことがないかぎり認められません。

ましてや、今回のように退職の場合、終期が決められているので、上記時季変更権も行使できません。

従って、会社側の行為(有給休暇を認めず欠勤扱いとした)は、明らかに労働基準法違反となります。

店長ではらちあかないと思いますまので、直接、人事担当者に言った(直訴)方が良いでしょう。それでも、拒否されるようでしたら「労働基準監督署に相談してみます。」といえば動いてくれるでしょう。

尚、「失業保険の申請もできない上、受給の査定金額にも影響」とご心配されていますが、そのとおりです。
失業保険(雇用保険給付額)は、退職前6ヶ月間の平均賃金で計算されますので、欠勤扱いとなった場合その日の賃金は0円となり、受給額に反映されてしまいます。
※極端に欠勤日数が多い場合は、その月は除かれます。(対象となるの月は、賃金支払基礎日数が14日以上。)

追記です。
過去に同じような(仕打ちを受けていた)方にアドバイスし、労働基準監督署に相談(訴え)したら、会社側が(渋々ながら)応じてくれたそうです。
泣き寝入りしないで、頑張ってください、
現在、パート(9:00~18:00/1時間休憩あり)で働いています。失業保険は、働いた初日からではなく、保険料を払いだした日にちから1年たてば失業保険を受ける資格が得られるのでしょうか?それとも、働きだした
日にちから換算されるののでしょうか?
>働いた初日からではなく、保険料を払いだした日にちから1年たてば失業保険を受ける資格が得られるのでしょうか?
雇用保険に加入した日から満1年間、になります。
通常は働いた初日=雇用保険に加入した日、となりますが、会社で「試用期間は保険に入れない」「給与の〆日に合わせて加入」など、加入日が思っていた日と違う、というケースも稀にありますので、まず、ご自身の「雇用保険加入年月日」を確認してください。

また、満1年で受給が可能なのは、長期欠勤等なく、毎月コンスタントに出勤をしていた場合。ここは厳密には「離職日より1ヶ月毎に遡ったその1ヶ月の期間に出勤日数が11日以上」という計算をし、給与明細に書いてある出勤日数や歴月と異なるカウントをしますので、注意が必要です。
詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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